失業給付(雇用保険の基本手当)|自己都合と会社都合の違い・給付日数・日額

自己都合退職の失業給付|給付制限1か月とリスキリング特例 仕事・失業

待期7日は離職理由にかかわらずあります。その後の給付制限の有無や期間、受給資格に必要な被保険者期間、所定給付日数は、ハローワークが決めた離職理由によって変わります。離職票の記載が実態と違うときは、受給手続きの際に異議があることを伝え、契約書、給与明細、会社との連絡記録などを提出してください。

受給手続きから振込まで
段階何が起きるか
1. 求職申込み・受給資格決定離職票などを出し、離職理由、被保険者期間、求職できる状態かを確認
2. 待期受給資格決定後、失業している日が通算7日に達するまで。離職理由を問わず必要
3. 給付制限がある場合正当な理由のない自己都合離職は原則1か月。過去5年で3回目以降や重責解雇は3か月の場合あり
4. 失業認定原則4週間に1回。求職活動と就労・収入を申告し、支給対象日を認定
5. 支給決定・振込認定された日数について支給。給付制限が終わる日と初回振込日は同じとは限らない

注:一定の教育訓練を受ける場合は給付制限が解除されることがあります。受講申込みだけで自動的に解除されるとは限らないため、訓練開始前にハローワークへ確認してください。

確認日:2026年9月5日

「自己都合」「会社都合」はこの記事で使う一般的な整理です。実際には、特定受給資格者、特定理由離職者、正当な理由のない自己都合離職などの区分があります。会社と本人の説明、離職票、確認資料を基にハローワークが最終判断します。

  1. 離職理由で主に変わること
  2. 自己都合退職|給付制限1か月とリスキリング特例
    1. 支給開始までの流れ
    2. 自己都合退職の給付制限
    3. リスキリングで解除される条件
    4. 受給できない・止まる主なケース
    5. 確認資料
    6. あわせて確認したい記事
    7. 関連記事
  3. 会社都合退職|給付日数と離職票の確認
    1. 先に結論|会社都合かどうかはハローワークが判断する
    2. 自己都合退職との違い
    3. 特定受給資格者になる可能性がある主なケース
      1. 倒産・事業所の廃止・通勤困難な場所への移転
      2. 解雇・退職勧奨
      3. 労働条件が明示内容と著しく違っていた
      4. 賃金未払い・予見できなかった大幅な賃金低下
      5. 一定の長時間労働が続いた
      6. 著しい嫌がらせ・ハラスメントを繰り返し受けた
    4. 「会社都合」とならない可能性があるケース
    5. 離職票が「自己都合」になっていたときの手続き
      1. 1.在職中に離職証明書を確認する
      2. 2.離職票-2の離職理由を確認する
      3. 3.離職理由を示す資料を提出する
      4. 4.ハローワークの調査・判定を受ける
    6. 所定給付日数は90~330日
    7. 受給手続きに必要なもの
    8. 失業給付以外に確認する制度
    9. まとめ|離職票の理由が実態と違えば、その場で相談する
    10. 公式情報
  4. 基本手当日額|2026年8月改定の年齢別上限・下限
    1. 年齢別の最高額はいくらになった?
    2. 最低額は2,562円へ引き上げ
    3. 基本手当日額はどう決まる?
    4. すでに失業給付を受給している人は?
    5. 「最高額×給付日数」が必ず振り込まれるわけではない
    6. 確認する順番
    7. 公式情報
    8. 関連記事
  5. 公式情報・相談先

離職理由で主に変わること

確認項目違い
待期離職理由を問わず、受給資格決定後に通算7日
給付制限正当な理由のない自己都合離職は原則1か月。特定受給資格者などは原則なし
受給資格・給付日数必要な被保険者期間や所定給付日数が離職理由、年齢、加入期間で変わる

自己都合退職|給付制限1か月とリスキリング特例

自己都合で退職した場合でも、雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)を受けられる可能性があります。ただし、離職票を受け取っただけで支給されるわけではなく、ハローワークで求職の申込みと受給資格の決定を受ける必要があります。

2025年4月以降に離職した人は、正当な理由のない自己都合退職の給付制限が原則1か月になりました。さらに、一定の教育訓練を受ける場合には、給付制限が解除される仕組みがあります。

支給開始までの流れ

  1. 離職票を受け取り、住所地を管轄するハローワークで求職の申込みをする
  2. 離職理由・被保険者期間などの確認を受ける
  3. 受給資格決定日から通算7日間の待期を経る
  4. 自己都合退職の場合は、必要に応じて給付制限を確認する
  5. 原則4週間に1回、失業認定を受ける

自己都合退職の給付制限

離職日が2025年4月1日以降で、正当な理由のない自己都合退職の場合、待期満了後の給付制限は原則1か月です(2025年3月31日以前の離職は原則2か月)。

ただし、離職日から遡って5年間のうちに、正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた回数が2回以上ある場合(今回が3回目以降)は、給付制限は3か月です。自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)の場合も3か月です。

待期の7日間は、離職理由にかかわらず適用されます。「給付制限が短くなった」ことと「退職直後に支給される」ことは同じではありません。

リスキリングで解除される条件

2025年4月以降、自己都合退職した人が、教育訓練給付の対象となる教育訓練など、一定の訓練を受ける(受けている)場合には、給付制限が解除される仕組みがあります。

対象となる訓練、開始時期、必要な申出は個別に確認が必要です。受講申込みだけで自動解除されるとは限りません。教育訓練給付金も利用する場合は、対象講座と受給要件の確認記事も参照してください。

受給できない・止まる主なケース

  • 雇用保険の被保険者期間など、受給資格を満たさない
  • 働く意思と能力がなく、求職活動ができない
  • 失業認定日に来所せず、必要な申告をしない
  • 就労した日や収入を正しく申告しない

病気、妊娠、出産、育児などですぐ求職できないときは、受給期間の延長ができる場合があります。退職後すぐに受給できないと決めつけず、ハローワークへ相談してください。

失業給付だけでは家賃や生活費の支払いが難しいときは、2026年生活支援制度まとめ|年金・家賃・医療・生活費を条件別に確認で、住居確保給付金や生活福祉資金、生活保護なども合わせて確認してください。

確認資料

この記事は2026年8月1日時点の公表情報を基にしています。離職理由、被保険者期間、給付制限、訓練の対象性は個別に判断されます。離職票を持参して、管轄ハローワークで確認してください。

基本手当・高年齢求職者給付・年金との調整・受給期間延長など、退職直後に確認する制度の全体像は、「【2026年版】退職・休業時に確認する雇用保険制度」で時系列に整理しています。

あわせて確認したい記事


関連記事

対象になるのは、2025年4月1日以降に受講を開始した教育訓練給付の対象講座、公共職業訓練等、短期訓練受講費の対象訓練などで、離職日前1年以内に受けた場合または離職後に受けている場合です。受講開始後は訓練実施施設の開始日証明などを添えてハローワークへ申し出る必要があり、受講申込みだけで自動解除にはなりません。厚生労働省の案内と管轄ハローワークで対象性を確認してください。

会社都合退職|給付日数と離職票の確認

会社から退職を勧められた、解雇された、賃金の未払いが続いた、長時間労働やハラスメントで辞めざるを得なかった。そのような場合、会社が離職票を「自己都合」と記載しても、それだけで離職理由が確定するわけではありません。

雇用保険上の離職理由は、本人と事業主の主張、証拠書類などを確認したうえで、住所地を管轄するハローワークが判断します。

会社都合に近い事情がある人は、次の3点を先に確認してください。

  1. 離職証明書・離職票の離職理由が実態と合っているか
  2. 退職勧奨、解雇、賃金未払い、長時間労働などを示す記録が残っているか
  3. 記載に異議があることを、受給手続きの際にハローワークへ伝えたか

この記事では、一般に「会社都合退職」と呼ばれる離職のうち、雇用保険の特定受給資格者に該当する主なケースと、自己都合退職との違い、必要書類、離職理由に納得できないときの手続きを整理します。

先に結論|会社都合かどうかはハローワークが判断する

一般に「会社都合退職」と呼ばれていても、雇用保険では主に「特定受給資格者」に該当するかどうかが問題になります。

特定受給資格者とは、倒産や解雇などにより、再就職の準備をする時間的余裕がないまま離職を余儀なくされた人です。退職勧奨、著しい労働条件の相違、一定の賃金未払い、予見できなかった大幅な賃金低下、一定の長時間労働、繰り返される著しい嫌がらせなども対象になる可能性があります。

一方、契約満了による雇い止めや、病気・介護・通勤困難などのやむを得ない自己都合は、「特定理由離職者」に該当する場合があります。特定受給資格者とは範囲や給付日数の扱いが異なるため、「会社都合か自己都合か」の二択だけで判断しないことが大切です。

最終的な離職理由は、会社が一方的に決めるものではありません。ハローワークが本人の説明、会社の説明、客観的な資料を確認して決定します。

自己都合退職との違い

確認項目特定受給資格者正当な理由のない自己都合退職
必要な被保険者期間離職前1年間に通算6か月以上でも可原則、離職前2年間に通算12か月以上
受給手続き後の待期離職理由にかかわらず7日間離職理由にかかわらず7日間
離職理由による給付制限原則なし2025年4月1日以降の退職は原則1か月
所定給付日数年齢・加入期間により90~330日一般の離職者は原則90~150日
離職理由の決定本人・会社双方の説明と資料を基にハローワークが判断同左

会社都合でも、受給手続きをした日から7日間の待期はあります。「会社都合なら申請直後に振り込まれる」という意味ではありません。待期満了後、指定された失業認定を経て支給されます。

また、基本手当の日額の計算方法は、会社都合か自己都合かで変わるわけではありません。違いが出やすいのは、受給資格に必要な加入期間、給付制限、所定給付日数です。

自己都合退職の給付制限については、自己都合退職の失業給付|給付制限は原則1か月、リスキリングで解除される条件で整理しています。

特定受給資格者になる可能性がある主なケース

倒産・事業所の廃止・通勤困難な場所への移転

破産、民事再生、会社更生などの倒産に伴う離職、事業所の廃止に伴う離職、事業所の移転で通勤が困難になった場合などです。

会社が倒産し、給与や退職金が未払いになっている場合は、失業給付とは別に未払賃金立替払制度も確認してください。

解雇・退職勧奨

解雇は、本人の重大な責任による解雇を除き、特定受給資格者に該当する可能性があります。

会社から退職を勧められて応じた場合も、実態が退職勧奨であれば対象になる可能性があります。ただし、恒常的に設けられている早期退職優遇制度へ本人が自発的に応募した場合など、同じ扱いにならないケースがあります。

退職届を書くよう求められた場合は、提出前に「自分から辞める意思を示した書類として扱われないか」を確認してください。退職勧奨の通知、面談記録、メールなどは保存しておきます。

労働条件が明示内容と著しく違っていた

採用時に示された賃金、職種、勤務地などと実際の労働条件が著しく違い、それを理由に離職した場合です。求人票だけでなく、労働条件通知書、雇用契約書、給与明細、辞令などをそろえます。

賃金未払い・予見できなかった大幅な賃金低下

賃金の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった場合や、賃金が従来の85%未満へ低下し、その低下を予見できなかった場合などは、特定受給資格者に該当する可能性があります。

未払いの金額、支払日、実際の入金額が分かる給与明細や預金口座の記録を残してください。

一定の長時間労働が続いた

離職直前6か月間に、次のいずれかに当たる時間外労働があったことを理由に離職した場合は、対象になる可能性があります。

  • 連続する3か月で各月45時間を超えた
  • 1か月で100時間を超えた
  • 連続する2か月以上の平均が月80時間を超えた

タイムカード、勤怠システムの画面、業務メール、パソコンのログ、給与明細など、勤務時間を示す資料を確保します。

著しい嫌がらせ・ハラスメントを繰り返し受けた

上司や同僚から、故意の排除、著しい冷遇、暴力・暴言などを繰り返し受けて離職した場合は、特定受給資格者に該当する可能性があります。

一度の注意や通常の業務指導だけで直ちに該当するわけではありません。日時、場所、発言、同席者、会社への相談内容と対応を記録し、メール、録音、配置転換の辞令、就業規則などを保存してください。

「会社都合」とならない可能性があるケース

次のような場合は、本人が会社都合だと考えていても、特定受給資格者に該当しないことがあります。

  • 職場への不満はあるが、客観的な退職強要や基準に該当する事情が確認できない
  • 本人が自発的に早期退職優遇制度へ応募した
  • 更新の確約がない有期契約が満了しただけで、別の離職区分に該当する
  • 本人の重大な責任を理由とする解雇だった
  • すぐに働く意思や能力がなく、基本手当の「失業の状態」に当たらない

有期契約の雇い止めは、契約期間や更新の明示、本人が更新を希望していたかによって、特定受給資格者または特定理由離職者となる可能性があります。契約書を持参してハローワークで確認してください。

離職票が「自己都合」になっていたときの手続き

1.在職中に離職証明書を確認する

会社がハローワークへ提出する離職証明書は、離職前に本人が内容を確認する機会があります。離職理由が実態と違う場合は、その場で会社へ確認してください。

内容に納得できないまま、空欄の書類へ署名したり、事実と異なる退職理由を認めたりしないようにします。

2.離職票-2の離職理由を確認する

離職後に届く離職票-2には、会社が申告した離職理由が記載されています。退職勧奨なのに自己都合となっているなど、実態と違う場合は、受給手続きの際に「離職理由に異議がある」と伝えてください。

会社から離職票が届かない場合や、会社と連絡が取れない場合も、住所地を管轄するハローワークへ相談できます。

3.離職理由を示す資料を提出する

事情に応じて、次の資料を準備します。

  • 解雇通知書、退職勧奨通知書、退職に関するメールや面談記録
  • 雇用契約書、労働条件通知書、就業規則、辞令
  • 給与明細、賃金台帳、預金口座の入金記録
  • タイムカード、勤怠記録、業務メール、パソコンのログ
  • ハラスメントの記録、録音、会社や相談窓口へ申し出た記録
  • 有期契約の契約書、更新通知、更新を希望したことが分かる記録

資料が一つもないから申立てできない、という意味ではありません。まず事実関係を時系列で書き出し、手元にある資料を持って相談してください。

4.ハローワークの調査・判定を受ける

ハローワークが本人と会社双方の説明、提出資料などを確認して離職理由を決定します。会社の記載と本人の説明が違う場合でも、会社の記載が自動的に優先されるわけではありません。

ハローワークの処分に不服がある場合は、雇用保険審査官へ審査請求できる場合があります。対象となる処分によって起算日が異なりますが、原則として処分を知った日の翌日から3か月以内です。窓口で処分日と申立期限を確認してください。

所定給付日数は90~330日

特定受給資格者の所定給付日数は、離職時の年齢と雇用保険の加入期間によって決まります。

離職時の年齢1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

65歳以上で離職した人は、一般の基本手当ではなく高年齢求職者給付金の対象になることがあります。詳しくは、高年齢求職者給付金|65歳以上で離職した人の30日分・50日分と申請期限をご覧ください。

受給手続きに必要なもの

ハローワークが案内している基本的な持ち物は次のとおりです。

  • 雇用保険被保険者離職票-1、離職票-2
  • マイナンバー確認書類
  • 運転免許証などの本人確認書類
  • 写真2枚(マイナンバーカードの提示で省略できる場合があります)
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 離職理由に異議がある場合は、その理由を示す資料

受給期間は原則として離職日の翌日から1年間です。手続きが遅れると、所定給付日数を受け終わる前に受給期間が終わる可能性があります。離職票が届いたら、早めに住所地を管轄するハローワークへ相談してください。

失業給付以外に確認する制度

倒産・解雇・雇い止めなどで離職した人は、国民健康保険料の軽減対象になる場合があります。対象となる離職理由コードと手続きは、会社都合・雇い止めで国民健康保険料が軽くなる|対象の離職理由コードで確認できます。

退職後には、健康保険、国民年金、家賃、職業訓練などの手続きも発生します。退職したら何を確認する?失業給付・健康保険・年金・住まいの支援をまとめて解説もあわせて確認してください。

退職前・退職直後・受給中に関係する雇用保険制度の全体像は、【2026年版】退職・休業時に確認する雇用保険制度で時系列に整理しています。

まとめ|離職票の理由が実態と違えば、その場で相談する

会社都合退職で最初に確認するのは、失業給付の金額ではなく離職理由です。

  1. 離職証明書と離職票-2の離職理由を確認する
  2. 実態と違う場合は、受給手続きで異議を伝える
  3. 退職勧奨、解雇、賃金、勤務時間などの資料を持参する
  4. 会社の記載だけで諦めず、ハローワークの判定を受ける
  5. 受給期間を使い切れなくならないよう、早めに手続きする

「会社が自己都合と書いたから変更できない」とは限りません。退職に至った経緯を時系列で整理し、住所地を管轄するハローワークへ相談してください。

公式情報

ハローワークの案内では、倒産・解雇だけでなく、雇止め、退職勧奨、健康上の事情や家庭事情など、特定受給資格者・特定理由離職者に該当し得る区分が示されています。ただし、会社が離職票に記載した理由だけで最終決定するのではなく、本人の説明と資料を踏まえてハローワークが個別に判断します。退職に至った経緯、退職勧奨の記録、賃金・勤務時間の資料などを時系列で整理し、離職理由が実態と違う場合は受給手続きの際に申し出てください。ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲」

※この記事は2026年8月3日時点の公表情報を基に整理しています。離職理由は個別事情と資料により判断されます。受給資格、給付制限、所定給付日数は、住所地を管轄するハローワークで確認してください。

基本手当日額|2026年8月改定の年齢別上限・下限

2026年8月1日から、雇用保険の基本手当日額が引き上げられました。基本手当日額は、失業給付の1日当たりの金額です。年齢別の最高額は最大240円、最低額は151円上がっています。

ただし、全員が表の最高額を受け取るわけではありません。実際の基本手当日額は、離職前の賃金と離職時の年齢をもとにハローワークが決定します。

確認項目2026年8月1日からの内容
変更日2026年8月1日
最高額年齢区分により1日7,450円~9,110円
最低額1日2,562円
対象基本手当の支給対象となる日が2026年8月1日以降の人
別途申請改定のための申請は不要。通常の失業認定手続きを続ける
確認先雇用保険受給資格者証、支給明細、管轄のハローワーク

年齢別の最高額はいくらになった?

離職時の年齢改定前2026年8月1日から増加額
30歳未満7,255円7,450円195円
30歳以上45歳未満8,055円8,270円215円
45歳以上60歳未満8,870円9,110円240円
60歳以上65歳未満7,623円7,830円207円

最高額が最も高いのは45歳以上60歳未満で、1日9,110円です。表の金額は上限なので、離職前の賃金から計算した額が上限未満なら、その計算額が基本手当日額になります。

最低額は2,562円へ引き上げ

基本手当日額の最低額は、1日2,411円から2,562円へ151円引き上げられました。

厚生労働省は、2025年度の平均給与額が前年度より約2.7%上昇したことと、最低賃金日額の適用を今回の変更理由としています。最低額は、2026年4月1日時点の地域別最低賃金の全国加重平均額1,121円をもとに計算されています。

基本手当日額はどう決まる?

基本手当日額は、原則として離職前6か月間に支払われた賃金の合計を180で割った「賃金日額」を基に計算します。給付率は、60歳未満がおおむね50〜80%、60歳以上65歳未満がおおむね45〜80%です。賃金が低いほど給付率が高くなる仕組みで、年齢別の上限額と全体の下限額があります。

賞与は通常、賃金日額の計算に含まれません。毎月の給与が同じでも、離職前6か月の賃金、年齢、離職日などによって実際の日額が変わります。

すでに失業給付を受給している人は?

基準は、基本手当の支給対象となる日で分かれます。2026年8月1日以降が支給対象となる分には新しい基準が使われます。改定だけを理由に新たな申請書を出す必要はなく、通常どおり失業認定の手続きを続けます。

8月をまたいで受給する人は、8月1日以降の認定日に返される雇用保険受給資格者証や支給明細で、基本手当日額を確認してください。表示額や振込額に疑問がある場合は、受給資格者証を持って管轄のハローワークへ問い合わせます。

「最高額×給付日数」が必ず振り込まれるわけではない

基本手当の総額は、基本手当日額だけでは決まりません。実際に認定された失業日数、所定給付日数、給付制限、アルバイトや就職の有無などが影響します。

  • 失業認定日に申告していない就労日がある
  • 待期期間や給付制限中である
  • 認定対象期間の途中で就職した
  • アルバイトの労働時間や収入により支給調整がある

このような場合は、単純に「日額×28日」で振り込まれるとは限りません。働いた日や収入は、少額でも失業認定申告書へ正確に記載してください。

振込時期は認定日、支給決定、金融機関の処理などで変わります。受給資格者証に記載された認定日と、認定後に示される支給日数・支給額を確認してください。待期満了日や給付制限満了日だけから、着金日を計算しないでください。

確認する順番

  1. 雇用保険受給資格者証の「基本手当日額」を見る
  2. 今回の認定期間に2026年8月1日以降の日が含まれるか確認する
  3. 失業認定申告書に就労日・収入を漏れなく記載する
  4. 支給明細と実際の振込額を確認する
  5. 金額が合わないと感じたら管轄のハローワークへ問い合わせる

公式情報

※制度内容は2026年8月23日時点です。個別の基本手当日額、支給日数、給付制限、就労日の扱いは、雇用保険受給資格者証と管轄のハローワークで確認してください。


関連記事

公式情報・相談先

  • 厚生労働省「雇用保険制度」
  • ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
  • 住所地を管轄するハローワーク

※本記事は2026年8月25日時点で確認できる厚生労働省の公表資料をもとに整理しています。受給資格・給付日数・日額の判定はハローワークが行います。手続き前に必ず管轄のハローワークへご確認ください。

次に確認すること

制度は、対象・金額・期限・申請先の4点がそろって初めて動けます。次のページで残りを確認してください。

迷ったときの相談先

最終的な支給の可否・金額は、お住まいの市区町村の窓口、年金事務所、ハローワークなどの公的機関が判断します。当サイトは公式情報をもとに整理していますが、申請前に必ず窓口でご確認ください。制度の内容は変更されることがあります。

この記事の調査・編集について

調査・執筆・編集確認:カネさん(給付金プラス運営者)

2021年3月から、給付金・助成金・公的支援制度の情報発信を行っています。記事は、制度の実施機関が公開する案内・募集要項・申請書、所管省庁の法令・通知・公表資料、実施機関の公式FAQを確認して作成しています。AIは調査と構成の補助に使うことがありますが、公開前に運営者が公式資料と照合しています。

本文中の「確認日」は、その時点で公式資料を確認した日付です。最終更新日は記事冒頭に表示しています。制度改正や受付終了が判明した場合は、公開済みの記事も修正・追記します。

記事の誤り、古くなった情報、リンク切れを見つけた場合は、お問い合わせフォームからご連絡ください。内容を確認のうえ修正します。なお、最終的な支給の可否・金額は、市区町村の窓口、年金事務所、ハローワークなどの公的機関が判断します。

仕事・失業
カネさんをフォローする
タイトルとURLをコピーしました