雇用保険の傷病手当は、離職後にハローワークで求職申込みをした人が、病気やけがで15日以上続けて働けないとき、基本手当に代えて受ける給付です。会社員が休職中に受ける健康保険の「傷病手当金」とは別制度です。
対象になる人
- 雇用保険の基本手当の受給資格がある
- ハローワークで求職申込みをした後に病気・けがになった
- 15日以上引き続き職業に就けない
働けない期間が14日以内なら、通常の失業認定の扱いとなる場合があります。30日以上続く場合は、傷病手当ではなく基本手当の受給期間延長を選べることがあります。
支給額と日数
1日当たりの金額は基本手当と同額です。支給日数は、所定給付日数から、すでに受けた基本手当の日数を差し引いた残りが上限になります。傷病手当を受けた日数は基本手当を受けたものとして扱われます。
対象外・併給できない給付
同じ病気やけがについて、健康保険の傷病手当金、労災保険の休業補償給付、通勤災害の休業給付を受けられる場合、雇用保険の傷病手当は支給されません。また、求職申込み前から働けない状態の場合は扱いが異なります。
申請の流れ
- 働けない状態になったら早めにハローワークへ連絡
- 傷病手当支給申請書を入手
- 医師の証明を受ける
- 受給資格者証などを添えて提出
回復後の最初の認定日まで待つのではなく、長期化しそうな時点で受給期間延長との比較を相談してください。
公式情報
ハローワークインターネットサービス「基本手当について」で傷病手当と受給期間延長を確認できます。
※制度内容は2026年8月1日時点。
教育訓練・再就職・受給中の病気など、学び直しや受給中に確認する制度の全体像は、「【2026年版】退職・休業時に確認する雇用保険制度」で時系列に整理しています。


