臨時特例つなぎ資金|住居のない離職者が10万円を無利子・保証人なしで借りる

仕事・失業

公的な給付金や貸付を申請したものの、振込みまで生活できない。そうした住居のない離職者を対象に、10万円以内を無利子・連帯保証人なしで貸す制度が臨時特例つなぎ資金です。

対象になる人

次の両方を満たす人です。

  • 失業等給付などの公的給付、または公的貸付の申請が受理され、開始まで生活に困窮している
  • 本人名義の金融機関口座を持っている

貸付条件

  • 上限:10万円以内
  • 利子:無利子
  • 連帯保証人:不要
  • 実施主体:都道府県社会福祉協議会

CICに履歴があっても借りられる?

厚生労働省の公式条件にはCIC等への照会は記載されていません。ただし、対象要件の確認と貸付決定はあります。「信用情報を絶対に見ない」「必ず借りられる」とは断定できないため、借入状況も含めて窓口へ相談してください。

申請の流れ

失業等給付や公的貸付を申請する窓口で、つなぎ資金も必要だと伝えます。相談先は住んでいる地域の市町村社会福祉協議会です。本人名義口座と、公的給付等の申請が受理されたことを確認できる資料を準備します。

住居を確保した後の家賃負担には住居確保給付金も確認してください。

公式資料

厚生労働省「臨時特例つなぎ資金貸付制度」

※制度内容は2026年8月1日時点。申込前に実施機関で最新条件を確認してください。


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