臨時特例つなぎ資金は、公的給付や公的貸付の申請が受理されたものの、入金までの生活費がない「住居のない離職者」に、10万円以内を貸す制度です。無利子・連帯保証人不要ですが、給付金ではないため返済が必要です。
単に失業中で生活費が足りない人全般を対象とする制度ではありません。公的給付・貸付を申請済みで、入金を待っていることが前提です。
対象になる3つの条件
原則として、次の条件をすべて満たす方が対象です。
- 離職し、現在住居がない
- 失業等給付、職業訓練受講給付金、生活保護、住居確保給付金、総合支援資金などの申請が受理され、入金までの生活に困窮している
- 借入申込者本人名義の金融機関口座がある
加えて、原則として生活困窮者自立相談支援事業の利用申込みが必要です。すでに就職が決まっている場合や、病気による一時的な生活費不足などは例外になることがあります。
貸付条件
- 貸付上限:10万円以内
- 利子:無利子
- 連帯保証人:不要
- 実施主体:都道府県社会福祉協議会
- 相談・申込窓口:市町村社会福祉協議会
連帯保証人が不要でも、申込内容の確認と都道府県社会福祉協議会の審査があります。即日融資や必ず借りられる制度ではありません。
対象外になりやすいケース
- 住居があり、「住居のない離職者」に当たらない
- 公的給付・公的貸付をまだ申請していない、または申請が受理されていない
- 申請済みの制度から入金を待っている状況ではない
- 本人名義の金融機関口座がない
- 借金返済、遊興費など、当面の生活費以外に使う目的で申し込む
虚偽申請や資金の目的外使用が分かった場合は、一括返済を求められることがあります。
申込時期と窓口
まず、失業等給付や生活保護、総合支援資金などの申請窓口で「入金までの生活費がないため、臨時特例つなぎ資金を利用したい」と伝えます。申請が受理されたことを証明する書類を受け取り、案内された市町村社会福祉協議会へ相談してください。
「毎年何月まで」という全国一律の募集期限ではなく、申請した公的給付・貸付の入金を待っている期間に利用する制度です。資金が尽きてからではなく、公的制度を申請するときに同時に相談します。
申込先は、今いる場所ではなく「新しく住まいを確保しようとする地域」の市町村社会福祉協議会になる場合があります。住居がない人は窓口を判断しにくいため、先に都道府県社会福祉協議会または自立相談支援機関へ電話し、担当する社協を確認してください。公的給付・貸付の申請が受理されたことを示す書類と本人名義口座を用意し、入金までの見込みも伝えます。厚生労働省の制度案内
主な必要書類
- 借入申込書
- 公的給付・公的貸付の申請が受理されたことを証明する書類
- 本人名義の預金通帳
- 借用書
- 償還金の口座振替依頼書
- 本人確認書類、印鑑など社協が指定するもの
必要書類と書式は都道府県社会福祉協議会によって異なる場合があります。来所前に電話で確認してください。
貸付決定から入金まで
- 公的給付・貸付の申請窓口へ相談する
- 市町村社会福祉協議会へ借入れを申し込む
- 都道府県社会福祉協議会が申込内容を審査する
- 貸付決定後、本人名義の口座へ振り込まれる
審査では、必要に応じて公的機関や自立相談支援機関へ申込内容を照会することがあります。
返済は公的給付・貸付の入金後
申請中の公的給付・貸付が決定し、入金された時点で、一括または分割で返済します。実施する社会福祉協議会の案内では、入金後1か月以内の一括返済を原則とする例があります。
一括返済が難しい場合の分割返済や、やむを得ない事情がある場合の猶予は、都道府県社会福祉協議会へ相談します。申請中の給付・貸付が却下された場合も返済が必要になるため、返済時期を申込時に確認してください。
ほかの制度も確認
住居を確保する費用には住居確保給付金の転居費用補助、住居を確保した後の生活費には緊急小口資金・総合支援資金が利用できる場合があります。どの制度を先に申請するかも、市町村社協や自立相談支援機関で整理できます。
公式資料
※制度内容は2026年8月9日時点。必要書類、審査、返済方法は都道府県社会福祉協議会の運用によって異なる場合があるため、申込前に市町村社会福祉協議会で確認してください。


