高年齢雇用継続給付は、60歳以降も働き続け、60歳時点に比べて賃金が75%未満に下がった雇用保険の被保険者が主な対象です。ただし、2025年4月1日以降に60歳に達した人は、支給率の上限が10%になりました。賃金が下がれば全員に一律10%が支給される制度ではありません。
対象になる条件
- 原則として、60歳以上65歳未満で雇用保険の一般被保険者である
- 60歳時点の賃金と比べ、支給対象月の賃金が75%未満に下がっている
- 原則、60歳に達した時点で被保険者期間が5年以上ある(未達でも、65歳までに5年を満たした月から対象になる場合があります)
- 支給対象月に、賃金の支払いを受けているなど、制度上の要件を満たしている
退職後に再就職した人は「高年齢再就職給付金」の要件が関係することがあります。基本給付と再就職給付では、受給期間や申請書類が異なるため、離職歴がある場合はハローワークで区分を確認してください。
2025年4月1日以降の支給率
支給率は、60歳到達日と、60歳時点に比べた現在の賃金の割合で決まります。次の表は支給率の上限を示したもので、実際の額は毎月の賃金や他の給付との関係で変わります。
| 60歳到達日 | 60歳時点に対する現在の賃金 | 支給率の考え方 |
|---|---|---|
| 2025年3月31日以前 | おおむね61%以下 | 現在の賃金の15%が上限 |
| 2025年3月31日以前 | 61%超75%未満 | 賃金の低下率に応じて15%未満に逓減 |
| 2025年4月1日以降 | 64%以下 | 現在の賃金の10%が上限 |
| 2025年4月1日以降 | 64%超75%未満 | 賃金の低下率に応じて10%未満に逓減 |
75%以上に戻ると、その月は原則として支給対象外です。境目付近は端数処理や賃金の扱いで結果が変わるため、自己計算だけで受給可否を決めないでください。
計算例と賃金月額の上限
2025年4月1日以降に60歳に達した人で、60歳時点の賃金が月30万円、現在の賃金が月18万円の場合、現在の賃金は60%です。64%以下に当たるため、単純化した目安は18万円×10%=月1万8,000円です。実際の支給額は、支給対象月の賃金、就労状況、他の給付、端数処理などを踏まえてハローワークが決定します。
支給額の計算対象となる支給対象月の賃金上限は、2026年8月1日現在で397,369円です。この上限額は毎年見直されるため、古い記事や前年の計算表ではなく、申請時点のハローワーク公式情報を確認します。
支給される期間
高年齢雇用継続基本給付金は、原則として60歳に達した月から65歳に達する月までが基本の対象期間です。60歳時点で被保険者期間が5年未満だった人は、要件を満たした月から対象になる場合があります。再就職給付金は、再就職の時期などにより1年または2年を上限として支給され、いずれも65歳までが上限です。
申請方法・期限・必要書類
申請先は、事業所を管轄するハローワークです。会社が手続きを行うことが多いものの、本人が申請できる場合もあります。最初の支給申請は、最初に対象となる月の翌日から数えて4か月以内が目安で、その後は原則2か月ごとに申請します。会社の担当者から案内がない場合も、期限を過ぎる前にハローワークへ確認してください。
ハローワークの手続き案内では、初回は最初の支給対象月の初日から4か月以内ですが、2回目以降は「次回支給申請日指定通知書」に記載された指定月内に提出します。会社が手続きを行わない場合は本人申請も可能で、事業所を管轄するハローワークへの電子申請にも対応しています。「2か月ごと」とだけ覚えず、通知書の申請月をカレンダーに登録し、賃金台帳や出勤簿を早めにそろえてください。
一般的に用意する書類は、次のようなものです。個別の様式や追加書類は、管轄のハローワークと事業所に確認します。
- 高年齢雇用継続給付の支給申請書
- 60歳時点と現在の賃金を確認できる賃金月額証明書、賃金台帳、出勤簿など
- 振込先の金融機関を確認できる書類
- 本人確認書類、雇用保険被保険者番号が分かる書類
電子申請に対応している事業所もあります。申請方法が分からないときは、ハローワーク「雇用継続給付」の案内を確認し、管轄窓口へ相談します。
支給されない・注意が必要なケース
- 現在の賃金が60歳時点の75%以上になった
- 65歳に達した
- 支給対象月の賃金、就労日数、休業、離職などが制度の要件に合わない
- 高年齢再就職給付金など、別の給付との関係で調整が必要
- 賃金の締め日と支払日が変わり、対象月の判定が分かりにくい
「10%もらえる」と先に決めるのではなく、60歳時点の賃金の登録内容、現在の毎月の賃金、60歳到達日、被保険者期間をそろえて窓口で確認するのが安全です。
公式情報
※制度内容と上限額は2026年8月9日時点の確認内容です。60歳到達日、被保険者期間、賃金の算定方法、申請期限によって結果が変わります。最終的な受給可否と金額は、事業所を管轄するハローワークで確認してください。


