国民年金の育児免除|2026年10月開始、父母とも対象になる条件

年金・社会保険

2026年10月1日から、自営業者や学生など国民年金第1号被保険者が1歳未満の子を育てる期間について、国民年金保険料が免除される制度が始まります。所得制限はなく、条件を満たせば父母とも対象です。

対象になる人

対象は、国民年金第1号被保険者で、1歳未満の子を養育している人です。自営業者、農林漁業者、学生、無職の人などが該当します。実父母だけでなく、法律上の親子関係がある養父母も対象です。子と住民票上の住所が同じで、親子関係が継続していることが基本条件です。

夫婦とも第1号被保険者なら、父母それぞれが申請できます。本人や世帯の所得による制限はありません。

対象外になる人

会社員・公務員など国民年金第2号被保険者と、その被扶養配偶者である第3号被保険者は、この制度の対象外です。第2号被保険者には、厚生年金保険料の産前産後休業・育児休業等の免除制度があります。

免除される期間

父親や養父母は、養育を始めた月から子の1歳の誕生日の前月までが対象で、最長12か月です。出産した母親は産前産後免除に続く9か月が育児免除となり、合計で最長13か月になります。ただし、実際に免除されるのは制度開始後の2026年10月分からです。

免除期間は、老齢基礎年金額の計算上、保険料を納付した期間として扱われます。付加保険料(月400円)も納付できます。

申請方法・相談先

原則として市区町村の国民年金窓口、年金事務所、またはマイナポータルから申請します。子の出生や親子関係を確認する書類が必要になる場合があります。制度開始前後は様式や受付開始日を窓口で確認してください。

通常の免除・納付猶予については国民年金保険料の免除・納付猶予の記事も参考にしてください。

公式情報

日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」

※制度内容は2026年8月1日時点です。免除は自動ではないため、対象者は申請方法を確認してください。

タイトルとURLをコピーしました