子ども・子育て支援金は、申請して受け取る給付金ではありません。2026年度から、健康保険料とあわせて拠出する仕組みが始まり、会社員は給与明細、国民健康保険や後期高齢者医療の加入者は自治体・広域連合からの保険料通知で確認します。児童手当などの給付と同じ名前で考えると、負担と受け取れる制度を取り違えやすくなります。
会社員の負担は標準報酬月額×0.23%が基本
被用者保険では、2026年度の支援金率は0.23%です。標準報酬月額に率を掛けた額を事業主と被保険者で原則折半します。
支援金は毎月の標準報酬月額だけでなく、賞与の標準賞与額にも同じ0.23%を掛けて計算します。賞与分も事業主と被保険者が原則折半するため、賞与支給月だけ控除額が増えることがあります。給与明細の月額欄だけで判断せず、賞与明細と加入している健康保険者の案内も確認してください。
たとえば標準報酬月額が30万円なら、支援金の合計は月690円、本人負担の単純計算は約345円です。実際の給与明細では、健康保険組合の区分、標準報酬月額、端数処理などで表示額が変わることがあります。賞与にかかる扱いも含め、勤務先の案内を確認してください。
会社員の保険料は2026年4月分から拠出が始まり、給与からは2026年5月に天引きされる例が示されています。給与の締め日・支払日によって表示される月は異なるため、「4月に必ず手取りが減る」とは限りません。
2026年度の平均的な試算は目安にすぎない
厚生労働省の2026年度資料には、平均的な世帯などを置いた試算として、被用者保険は被保険者1人あたり月約550円、国民健康保険は1世帯あたり月約300円、後期高齢者医療は被保険者1人あたり月約200円と示されています。
これは全国一律の請求額ではありません。特に国民健康保険と後期高齢者医療は、所得、世帯構成、自治体・広域連合の条例によって計算が変わります。試算額だけで自分の負担額を判断せず、実際の保険料通知を確認してください。
国民健康保険と後期高齢者医療は地域で計算が違う
国民健康保険の支援金は、市区町村などの条例に基づき、所得や世帯の加入状況を踏まえて計算されます。2026年4月分からの拠出が基本ですが、通知・納付の時期は自治体の納期によって異なります。
後期高齢者医療の支援金は、都道府県の後期高齢者医療広域連合の条例と所得に基づきます。広域連合ごとに保険料率や通知時期が異なるため、届いた決定通知書の内訳を確認してください。
支援金と、子ども向けの給付を分けて考える
支援金は、子ども・子育て施策の財源を社会全体で拠出する制度です。支援金を払った人が、その分を個別の給付として受け取る仕組みではありません。
- 子ども向けの給付・支援は、所得や年齢などの要件に応じて申請・届出を確認する別制度
- 妊婦のための支援給付、育児休業給付、幼児教育・保育の支援なども、それぞれ対象要件・申請先・期限が異なる
- 支援金を負担していても、別制度の要件を満たさなければ給付は受けられない
支援金そのものに個人の申請期限はある?
支援金の拠出は健康保険料と一体で行われるため、個人が支援金だけを申請して受け取るための申請書や締切はありません。会社員は給与明細や健康保険の案内、国民健康保険・後期高齢者医療の加入者は保険料決定通知書・納付書で確認します。
一方、児童手当などの給付には申請期限や現況届などの手続きがある場合があります。給付を探している人は、支援金の説明と給付制度の案内を分けて読み、自治体の子育て窓口へ確認してください。
給与明細・保険料通知で確認するポイント
- 「子ども・子育て支援金」または健康保険料の内訳欄があるかを見る
- 標準報酬月額、加入している保険者、本人負担と事業主負担の表示を確認する
- 国民健康保険・後期高齢者医療は、所得や世帯人数の計算内容と納期を確認する
- 金額に疑問があれば、会社の人事・健保組合、または市区町村・広域連合へ問い合わせる
公式資料と問い合わせ先
制度全般の問い合わせは、こども家庭庁の子ども・子育て支援金制度相談窓口(0120-303-272、9時~18時、日曜・祝日を除く)で確認できます。自分の給与・保険料の計算は、加入先の保険者や自治体が最も確実です。
※制度内容は2026年8月9日時点。率、試算額、徴収時期、給付制度の申請期限は、加入する保険制度や自治体、勤務先の給与処理で異なる場合があります。
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