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国民年金保険料が払えないとき|免除・納付猶予と、あとから追納する方法

国民年金保険料の免除・納付猶予|所得基準・失業特例・申請方法 年金・社会保険

国民年金の保険料を払うのが難しいときは、免除・納付猶予を相談してください。申請が承認されると、その期間は年金を受け取るために必要な加入期間に含まれます。免除は将来の老齢基礎年金額にも一部が反映され、猶予は後から保険料を納める「追納」をすると年金額に反映されます。未納のままにする前に、使える制度を確認しましょう。

未納・免除・猶予を分ける
保険料の状態 老齢基礎年金への扱い
未納その月は受給資格期間・年金額に算入されない
全額免除が承認済み資格期間に算入。2009年4月以降の月分は、全額納付時の2分の1を年金額へ反映
一部免除が承認済み残りの保険料の納付が必要。未納なら、その月は一部免除として扱われない
納付猶予・学生納付特例が承認済み資格期間に算入。ただし追納しない限り年金額には反映されない

注:受給にはほかの要件もあります。事故や病気が起きてから過去分の免除を申請しても、障害基礎年金の納付要件に算入されない場合があります。申請を先延ばしにしないでください。

確認日:2026年9月4日

  1. 免除は保険料を減らす制度、納付猶予は支払いを先送りする制度
    1. 免除は世帯主の所得も審査、納付猶予は本人と配偶者の所得を審査
    2. 2026年度に納める月額
    3. 全額免除・一部免除・納付猶予の所得基準
    4. 失業・廃業した人の前年所得を除いて審査する特例
    5. 将来の年金額への影響
    6. 免除・納付猶予はマイナポータルか紙の申請書で申請する
    7. 学生納付特例:対象になる学生と所得基準
    8. 学生納付特例は年度ごとに承認され、追納すると年金額に反映される
    9. 学生納付特例は市区町村・年金事務所・指定学校へ申請できる
    10. 育児期間の免除(2026年10月開始)
    11. 親と同居し、保険料を払うのが難しい人へ
    12. 親と同居の場合:免除と納付猶予は、見る所得が違う
    13. 親と同居の場合:世帯分離が検討対象になるのはどんな場合?
    14. 学生・障害年金受給者・出産前後の人は、それぞれの制度を確認する
    15. 親と同居の場合:申請前に窓口で聞くこと
    16. 65歳で退職する本人と、扶養されている配偶者の国民年金
    17. 65歳以降の特例任意加入は、受給資格期間が足りない人のための制度
    18. 65歳退職と配偶者:60歳未満の配偶者は切替が必要
    19. 第1号・任意加入の2026年度保険料は月額1万7,920円
    20. 65歳退職と配偶者:手続きで用意するもの
    21. 免除・納付猶予の年度は7月から翌年6月
    22. 関連記事
  2. 追納できる期間と、年金事務所への申込み方法
    1. 免除・納付猶予・学生納付特例で、追納しない場合の違い
    2. 追納すると、年金はいくら増える?
    3. 追納の承認月から見て、前10年以内の期間
    4. 追納を検討するときは、期限と当面の家計を確認する
      1. 追納を検討しやすい人
      2. まず家計を優先した方がよい人
    5. 追納の手続きは、申込書を年金事務所へ提出する
      1. 1. 追納する期間を確認する
      2. 2. 追納申込書を用意する
      3. 3. 年金事務所へ提出する
      4. 4. 届いた納付書で納める
    6. 申込み前に用意しておきたいもの
    7. 対象月・期限・家計を確認してから追納を申し込む
    8. 公式情報
    9. 関連記事
  3. 公式情報・相談先

免除は保険料を減らす制度、納付猶予は支払いを先送りする制度

免除には4段階があり、所得などの審査で決まります。失業・倒産・廃業した人には、その人の前年所得を除いて審査する特例もあります。

免除は世帯主の所得も審査、納付猶予は本人と配偶者の所得を審査

免除は、本人・世帯主・配偶者の所得などを審査し、全額、4分の3、半額、4分の1のいずれかを免除する制度です。

納付猶予は、20歳以上50歳未満の人について、本人と配偶者の所得を審査し、保険料の支払いを先送りする制度です。世帯主の所得は審査対象になりません。

2026年度に納める月額

  • 全額免除:0円
  • 4分の3免除:4,480円
  • 半額免除:8,960円
  • 4分の1免除:13,440円

一部免除が承認されたら、残りの保険料を納めてください。残りを納めないと、その期間は未納扱いになります。

全額免除・一部免除・納付猶予の所得基準

全額免除と納付猶予の基準は「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」です。4分の3免除は88万円、半額免除は128万円、4分の1免除は168万円に、扶養親族等控除額や社会保険料控除額などを加えて判定します。

障害者、寡婦、ひとり親に該当する場合は基準が変わるため、窓口で個別に確認してください。

失業・廃業した人の前年所得を除いて審査する特例

失業等の特例は、失業等が確認された人の前年所得を除いて審査します。ほかの家族の所得審査は続きます。免除では本人・配偶者・世帯主、納付猶予では本人・配偶者が審査対象です。

特例の申請には、失業、倒産、事業の廃止などの事実を確認できる書類を用意してください。離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知などのコピーです。

将来の年金額への影響

2009年4月以降の免除期間は、全額納付した場合に比べ、全額免除なら2分の1、4分の3免除なら8分の5、半額免除なら8分の6、4分の1免除なら8分の7が老齢基礎年金額に反映されます。一部免除は、残りの保険料を納めていることが条件です。それ以前の期間は反映割合が異なります。納付猶予は受給資格期間には入りますが、追納しない限り年金額には反映されません。

追納できる期間、加算額、申込書と納付方法は、国民年金保険料の追納制度で確認してください。

免除・納付猶予はマイナポータルか紙の申請書で申請する

  1. マイナポータルから電子申請する、または申請書を用意する
  2. 失業特例を使う場合は離職票などを添える
  3. 住所地の市区町村の国民年金窓口、年金事務所へ提出する

紙の申請書は郵送でも提出できます。学生、生活保護の生活扶助を受けている人、障害年金受給者、産前産後の人には別制度があります。

関連:自己都合退職の失業給付

学生納付特例:対象になる学生と所得基準

大学・大学院、短期大学、高校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校、一定の各種学校や海外大学の日本分校に在学する学生が対象です。夜間、定時制、通信課程も含まれます。

学生納付特例の所得基準は、申請者本人について「128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」以下です。源泉徴収票や確定申告書の所得欄で確認してください。給与収入の額を、そのまま所得の額として使わないでください。

学生納付特例は年度ごとに承認され、追納すると年金額に反映される

承認期間は4月から翌年3月までの年度単位です。猶予された期間は老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、追納しなければ年金額には反映されません。10年以内なら追納でき、3年度目以降は当時の保険料に加算額が上乗せされます。

追納の対象期間、加算額、申込書の提出先や納付方法は、国民年金保険料の追納|免除・納付猶予・学生納付特例の後に確認する条件と手続きの記事で確認できます。

学生納付特例は、早めに申請してください。申請前の事故や病気による障害基礎年金を受けられない場合があります。

学生納付特例は市区町村・年金事務所・指定学校へ申請できる

住民登録地の市区町村国民年金窓口、年金事務所、手続き代行の指定を受けた学校へ申請できます。郵送のほか、マイナポータルを使った電子申請も可能です。学生証の写しまたは在学証明書、基礎年金番号またはマイナンバーを確認できる書類を用意します。

納付期限から2年を経過していない期間は、申請時点から2年1か月前までさかのぼれる場合があります。複数年度を申請する場合は年度ごとに申請書が必要です。

通常の免除・納付猶予との違いは国民年金保険料の免除・納付猶予の記事で確認できます。

翌年度も在学予定なら、新年度分の学生納付特例を申請してください。日本年金機構は、前年度に承認された人も新年度分の申請が必要と案内しています。継続申請の案内を受け取った後は、提出状況と承認期間をねんきんネットまたは年金事務所で確認します。

育児期間の免除(2026年10月開始)

2026年10月1日から、1歳未満の子を育てる第1号被保険者は、所得に関係なく国民年金保険料が免除される「育児免除」を利用できます。父親は最長12か月、産前産後免除期間がある母親は、その免除に続く9か月が対象です。産前産後免除期間がない母親は、父親と同じく最長12か月が対象になります。免除されるのは、いずれも2026年10月以降の月分です。

育児免除の期間は、保険料を納めたものとして年金額に反映されます。すでに通常の免除や学生納付特例の承認を受けている月も、届出によって育児免除となり、年金額への反映が満額になります。

対象者、生まれ月別の免除期間、届出がいらない人、申請方法は「国民年金の育児免除|10月1日スタート、子が1歳まで保険料0円でも年金は満額扱い(対象・期間・届出)」で詳しく解説しています。

親と同居し、保険料を払うのが難しい人へ

  • 退職・失業・収入減で国民年金保険料の納付が難しい
  • 親と同居しているが、生活費は自分で管理している
  • 未婚で、親の所得が免除申請の障害になっているかもしれない
  • 国民年金保険料の免除・納付猶予|払えないときの所得基準・失業特例・申請方法

親と同居の場合:免除と納付猶予は、見る所得が違う

保険料免除は、原則として本人・世帯主・配偶者の前年所得で審査されます。一方、納付猶予は20歳以上50歳未満の人を対象に、本人・配偶者の所得で審査されます。親と同居する未婚者なら、世帯分離をしなくても納付猶予が使える可能性があります。日本年金機構:国民年金保険料の免除・納付猶予制度

免除は将来の老齢基礎年金額に一部が反映され、納付猶予は追納によって年金額に反映されます。どちらも受給資格期間には含まれ、納付猶予は10年以内なら追納できます。世帯分離の可否に加え、将来の年金額と追納予定も考えて選択してください。

親と同居の場合:世帯分離が検討対象になるのはどんな場合?

実際に親子で家計を分けて暮らしており、本人が世帯主となることが生活実態に合う場合です。免除申請では世帯主の所得が審査されるため、世帯分離後の世帯主が本人になれば、親の所得が世帯主所得として扱われない可能性があります。

世帯分離は、食費、家賃、光熱費、収入の管理など、実際に家計が分かれていることが前提です。保険料を下げる目的だけで届け出る手続きではありません。配偶者がいる場合は、別世帯でも配偶者の所得を審査します。日本年金機構:免除・納付猶予申請の電子申請案内

学生・障害年金受給者・出産前後の人は、それぞれの制度を確認する

状況まず確認する制度
学生学生納付特例
20歳以上50歳未満で、本人・配偶者の所得が低い納付猶予
障害基礎年金または生活扶助を受けている法定免除
出産前後産前産後期間の免除

親と同居の場合:申請前に窓口で聞くこと

  1. 自分は免除と納付猶予のどちらを申請できるか
  2. 親と同居したまま納付猶予の対象になるか
  3. 世帯分離後に申請する場合、審査対象の所得はどう変わるか
  4. 失業特例を使うために必要な書類は何か

申請先は市区町村の国民年金窓口または年金事務所です。年度の途中で世帯分離後の期間だけ申請する場合についても、申請書の記載例が案内されています。日本年金機構:免除・納付猶予申請書と記入例

65歳で退職する本人と、扶養されている配偶者の国民年金

人65歳退職後の国民年金
退職する本人原則、強制加入なし
本人が60歳以上65歳未満条件を満たせば任意加入可能
65歳以上で受給資格10年未満生年月日などの条件を満たせば70歳まで特例任意加入可能
60歳未満の扶養配偶者第3号から第1号への切替が必要になる場合

健康保険は別制度です。国民年金保険料を払わない年齢でも、国民健康保険・任意継続・家族の扶養などの切替は必要です。

65歳以降の特例任意加入は、受給資格期間が足りない人のための制度

65歳になっても老齢基礎年金の受給資格期間10年を満たさない、昭和50年4月1日以前生まれの人は、最大70歳まで国民年金へ特例任意加入できる場合があります。

特例任意加入は、受給資格期間を満たしていない人が対象です。受給資格を満たした時点で加入は終了します。年金額を満額へ近づける目的だけで、誰でも加入できる制度ではありません。

65歳退職と配偶者:60歳未満の配偶者は切替が必要

会社員に扶養されて国民年金第3号被保険者だった配偶者は、扶養していた人が退職すると、第3号の資格を失います。さらに、会社員本人が65歳になり老齢基礎年金の受給資格を満たす場合は、働き続けていても配偶者が第3号から外れることがあります。

配偶者が60歳未満なら、住所地の市区町村または年金事務所で第1号被保険者への切替を行い、国民年金保険料を納めます。配偶者自身が就職して厚生年金へ加入する場合は第2号被保険者です。

日本年金機構は、扶養する側の厚生年金等の加入者が65歳に到達(誕生日の前日)し、老齢基礎年金の受給資格を満たすと、扶養される配偶者は第3号から第1号への切替が必要と案内しています。退職日、扶養する人の受給資格、配偶者の年齢、切替日を確認し、市区町村または年金事務所へ届け出てください。

第1号・任意加入の2026年度保険料は月額1万7,920円

2026年度の国民年金保険料は月額1万7,920円です。第1号被保険者や任意加入被保険者が納める額なので、退職後にどちらの資格になるかを確認してください。65歳退職者全員に請求されるものではありません。

所得が少なく納付が難しい第1号被保険者には免除・納付猶予制度があります。ただし、通常の任意加入者には保険料免除制度がありません。

65歳退職と配偶者:手続きで用意するもの

  • 基礎年金番号がわかる書類
  • 退職日・社会保険資格喪失日がわかる書類
  • 本人確認書類
  • 配偶者が切り替える場合は配偶者の基礎年金番号
  • 任意加入の場合は口座情報と金融機関届出印など

本人の加入記録と配偶者の年齢で必要手続きが変わるため、退職前に会社の担当者と年金事務所へ確認してください。

免除・納付猶予の年度は7月から翌年6月

免除・納付猶予の年度は、7月から翌年6月です。2026年度分は2026年7月以降に申請できます。申請月から2年1か月前まで、さかのぼって申請できる期間もあります。失業・倒産・廃業の特例を使う場合は、離職票などの事実確認書類を添えてください。申請先は市区町村の国民年金窓口、年金事務所、マイナポータルです。日本年金機構「国民年金保険料免除・納付猶予申請書の電子申請」

日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」

※制度内容は2026年8月1日時点。個別の審査結果は市区町村または年金事務所で確認してください。


関連記事

追納できる期間と、年金事務所への申込み方法

免除・納付猶予・学生納付特例が承認された期間の保険料は、後から納める「追納」ができます。対象期間、期限、加算額を確かめてから申し込んでください。

先に確認したいのは、次の4点です。

  1. その期間が免除・納付猶予・学生納付特例の承認期間か
  2. 追納の期限である10年以内に入っているか
  3. 3年度目以降の追納で加算額が付くか
  4. 追納した場合と、生活費を優先する場合のどちらが自分に合うか

追納は、過去に免除・猶予された保険料を後から納め、将来の老齢基礎年金を増やす手続きです。給付金が支給される制度ではありません。対象期間と金額を確認し、生活費とのバランスを考えて、納めるかどうか判断してください。

免除・納付猶予・学生納付特例で、追納しない場合の違い

追納前に、承認された制度を確認してください。今の年金記録への反映と、追納した後の扱いが分かります。

制度追納しない場合の扱い追納した場合
全額免除受給資格期間には入り、老齢基礎年金には一定割合が反映される満額納付に近づく
一部免除免除後に納めるべき一部保険料を納めていれば、残りの免除部分が対象になる免除部分を後から納められる場合がある
納付猶予受給資格期間には入るが、追納しない限り年金額には反映されないその期間分が年金額に反映される
学生納付特例受給資格期間には入るが、追納しない限り年金額には反映されないその期間分が年金額に反映される

一部免除の期間を追納するには、免除後に残った保険料を納めている必要があります。承認通知と納付記録を照合し、納めているか確認してください。残りが未納の場合は、その期間を追納できません。

納付記録で、免除・猶予が承認された期間か、単なる未納の期間かを確認してください。未納分を納める扱いと、免除・猶予期間の追納は異なります。

日本年金機構は、納付猶予や学生納付特例の期間について、追納しないと老齢基礎年金の年金額に反映されない一方、受給資格期間としては計算されると説明しています。制度の違いは、次の記事でも整理しています。

追納すると、年金はいくら増える?

日本年金機構の案内では、1年分を追納した場合、全額免除の期間なら老後の年金が年間で約1万円、納付猶予や学生納付特例の期間なら年間で約2万円増える目安が示されています。実際の増額は、対象期間や制度、追納する月数によって変わります。

追納する保険料は、承認された当時の保険料に、時期によっては加算額を加えた金額です。令和8年度中に追納する場合の、追納する免除・猶予部分の1か月分の例は次のとおりです。

対象の年度全額免除・納付猶予・学生納付特例4分の3免除半額免除4分の1免除
令和5年度16,770円12,580円8,380円4,190円
令和6年度16,980円12,730円8,490円4,240円
令和7年度17,510円13,130円8,750円4,380円

この表は日本年金機構が示す「令和8年度中に追納する際の保険料額」の一部です。追納申込後に届く納付書で、実際の金額を確認してください。古い期間には加算額が付く場合があるため、対象月ごとに総額を確かめます。

追納した保険料は、税金の計算で所得から差し引く「社会保険料控除」の対象です。税額への影響は、所得やほかの控除によって変わります。確定申告や年末調整に備え、控除証明書などを保管してください。

追納の承認月から見て、前10年以内の期間

追納の前に確認する3点
確認点 追納の扱い
どの期間を払えるか追納が承認された月の前10年以内にある免除・猶予等の期間
加算額がつくか免除等を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降の追納には加算あり
申込みできるか老齢基礎年金を受けられる方は追納不可。一部免除は残りの保険料の納付も確認

注:「ねんきんネット」で追納申込書を作る機能は、電子申請そのものではありません。印刷した申込書の提出が必要です。期限に近い月がある場合は、承認・納付までの扱いを年金事務所へ早めに確認してください。

確認日:2026年9月4日

追納の期限は、対象の月と追納が承認される月で確認してください。承認月の前10年を過ぎた期間は、原則として追納できません。複数年度にまたがる場合も、年金事務所で対象月ごとの期限を確かめます。

日本年金機構は、原則として古い期間から納めるよう案内しています。免除の期間と納付猶予・学生納付特例の期間が混在する場合は、納付順を年金事務所へ相談してください。

追納を検討するときは、期限と当面の家計を確認する

追納を検討しやすい人

  • 10年の期限が近い対象期間がある
  • 将来の老齢基礎年金を少しでも増やしたい
  • 追納しても、当面の生活費や家賃、医療費に無理がない
  • 社会保険料控除の対象になる支払いを整理したい
  • 免除・納付猶予・学生納付特例の期間が長く、将来の年金額への影響を確認したい

期限が近い期間は、申込書を出してから納付書が届くまでの時間も見込んでください。日本年金機構は、期限直前の申込みでは期限までに納められない場合があると注意しています。

まず家計を優先した方がよい人

  • 追納すると、毎月の生活費が不足する
  • 医療費や住居費など、近い時期に大きな支出がある
  • 追納のために高い利息の借入れを考えている
  • 追納することで、利用中の給付や保険料軽減の判定が変わらないか気になる

当面の生活費を確保したうえで、追納する期間と見込額を整理してください。一部の期間だけ納めるか、どの順で納めるかは年金事務所へ相談できます。給付や保険料軽減への影響は、自治体や各制度の窓口へ確認してください。制度ごとに扱いが違います。

なお、日本年金機構は、老齢基礎年金を受け取ることができる人は追納できないと案内しています。繰上げ受給などに該当する人は、受給開始前でも自己判断せず、年金事務所で確認してください。

追納の手続きは、申込書を年金事務所へ提出する

手続きは、次の順に進めます。

1. 追納する期間を確認する

承認通知、年金記録、ねんきんネットなどで、承認された月と制度を確認してください。一部免除の期間は、先に納めるべき残りの保険料の納付記録も調べます。

2. 追納申込書を用意する

日本年金機構の「国民年金保険料 追納申込書」を用意してください。ねんきんネットでも申込書を作成し、印刷できます。作成機能は電子申請ではないため、印刷した届書を年金事務所へ提出します。

3. 年金事務所へ提出する

追納申込書は、近くの年金事務所へ窓口か郵送で提出してください。街角の年金相談センターでは、追納の手続きはできません。

マイナンバーを使って窓口で提出する場合は、マイナンバーカードを提示します。カードがない場合は、マイナンバーを確認できる書類と、運転免許証などの本人確認書類が必要です。郵送の場合は、必要書類の写しを添付します。

4. 届いた納付書で納める

申込書を提出した後、日本年金機構から納付書が届きます。その納付書を使い、金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、Pay-easy、スマートフォンアプリなどで納めてください。

追納は、口座振替、クレジットカード、ねんきんネットを使った納付書不要の納付には対応していません。納付書が届く前に、通常の国民年金保険料の支払い方法で納めようとしないでください。

申込み前に用意しておきたいもの

年金事務所へ相談・提出するときは、次のものを手元に置くと確認が進みます。

  • 基礎年金番号が分かる書類
  • 免除・納付猶予・学生納付特例の承認通知
  • 追納したい対象月の一覧
  • すでに一部免除分を納めたことが分かる記録
  • マイナンバー確認書類と本人確認書類
  • すでに届いている納付書や領収証

相談時には、制度の種類、対象月、期限を伝えてください。免除と納付猶予・学生納付特例の期間が混ざっている場合は、納付順も年金事務所へ尋ねます。

対象月・期限・家計を確認してから追納を申し込む

国民年金保険料の追納は、免除・納付猶予・学生納付特例を受けた期間の保険料を後から納め、将来の老齢基礎年金を増やす手続きです。

確認の順番は次のとおりです。

  1. 承認された制度と対象月を確認する
  2. 追納できる10年以内の期間か確認する
  3. 3年度目以降の加算額が付くか確認する
  4. 生活費を圧迫しない範囲で、納める期間と順番を決める
  5. 追納申込書を年金事務所へ提出する
  6. 届いた納付書で支払う

納付猶予・学生納付特例の期間を年金額に反映するには、追納が必要です。当面の生活費を確保しながら、対象月、追納額、期限をもとに判断してください。

公式情報

関連記事

公式情報・相談先

  • 日本年金機構「国民年金保険料の免除・納付猶予」
  • 日本年金機構「国民年金保険料の追納」
  • お住まいの市区町村の国民年金担当窓口・年金事務所

※本記事は2026年9月4日時点で確認できる日本年金機構の公表資料をもとに整理しています。所得基準や加算額は改定されることがあります。申請前に窓口へご確認ください。

免除期間の年金額への反映割合と、育児免除の期間条件は、2026年10月8日に補足しました。

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次に確認すること

制度は、対象・金額・期限・申請先の4点がそろって初めて動けます。次のページで残りを確認してください。

迷ったときの相談先

最終的な支給の可否・金額は、お住まいの市区町村の窓口、年金事務所、ハローワークなどの公的機関が判断します。当サイトは公式情報をもとに整理していますが、申請前に必ず窓口でご確認ください。制度の内容は変更されることがあります。

この記事の調査・編集について

調査・執筆・編集確認:カネさん(給付金プラス運営者)

2021年3月から、給付金・助成金・公的支援制度の情報発信を行っています。記事は、制度の実施機関が公開する案内・募集要項・申請書、所管省庁の法令・通知・公表資料、実施機関の公式FAQを確認して作成しています。AIは調査と構成の補助に使うことがありますが、公開前に運営者が公式資料と照合しています。

本文中の「確認日」は、その時点で公式資料を確認した日付です。最終更新日は記事冒頭に表示しています。制度改正や受付終了が判明した場合は、公開済みの記事も修正・追記します。

記事の誤り、古くなった情報、リンク切れを見つけた場合は、お問い合わせフォームからご連絡ください。内容を確認のうえ修正します。なお、最終的な支給の可否・金額は、市区町村の窓口、年金事務所、ハローワークなどの公的機関が判断します。

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