遺族年金は、国民年金・厚生年金の加入者などが亡くなったとき、その人に生計を維持されていた遺族へ支給されます。遺族基礎年金と遺族厚生年金では、対象者と金額の計算が違います。
遺族基礎年金の対象
原則として「子のある配偶者」または「子」が対象です。子は18歳到達年度末まで、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にあることが条件です。子のいない配偶者は遺族基礎年金の対象になりません。
2026年度の金額
子のある配偶者が受ける遺族基礎年金は、年額84万7,300円に子の加算を加えます。1人目・2人目は各24万3,800円、3人目以降は各8万1,300円です。生年月日により基礎額が異なる場合があります。
遺族厚生年金
厚生年金加入中などに亡くなった場合、配偶者、子、父母、孫、祖父母が法令上の順位と要件に従って対象になります。年金額は、原則として亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。
保険料納付要件と注意点
死亡日前に、保険料納付済み・免除期間が加入期間の3分の2以上あることなどが必要です。一定期間は直近1年間に未納がない場合の特例があります。死亡時の加入状況や遺族の年齢で結論が変わるため、自己判断で請求を諦めないでください。
請求の流れ
- 年金事務所で受給できる年金の種類を確認
- 戸籍、住民票、死亡診断書、所得関係書類などを準備
- 年金請求書を年金事務所または市区町村へ提出
葬儀費用の給付は別制度です。埋葬料・葬祭費もあわせて確認してください。
公式情報
※制度内容は2026年8月1日時点。


