年金生活者支援給付金は、老齢・障害・遺族基礎年金を受けている人のうち、それぞれの所得などの要件を満たす人に支給されます。新たに受け取る人と、すでに受給している人では、必要な手続きが異なります。
新規の対象者への請求書は、2026年9月1日から順次発送されています。はがき型の請求書が届いた人は、郵送のほか電子申請も利用できます。すでに受給していて引き続き要件を満たす人は、翌年以降の請求手続きは原則不要です。
| 今の状況 | 必要な対応 |
|---|---|
| 新しく請求書が届いた | 書類の種類を確認し、案内に沿って請求する。対象者は電子申請も利用できます |
| すでに受給している | 引き続き要件を満たす場合、毎年の請求は原則不要。個別の提出依頼には対応します |
| 電子申請を提出済み | 同じ請求書を郵送する必要はありません。申請結果や通知を確認します |
| 書類が届かない・紛失した | 未着だけで対象外とは決めず、年金事務所などに確認します |
| 不該当通知が届いた | 通知の理由を確認。再び要件に該当した場合は改めて請求が必要です |
電子申請を利用できるのは、2025年1月以降に日本年金機構からはがき型の請求書が届いた方です。A4型の請求書や所得状況届が届く場合もあるため、書類の種類と同封の案内を確認してください。
出典:日本年金機構「2026年9月1日からの請求書発送」「新たに請求書が届いた方の手続き」「毎年の手続き」。請求方法・発送状況は2026年9月4日確認。
- 老齢年金生活者支援給付金の対象・金額・請求方法
- 通知・請求書・振込で困ったとき|不該当・未着・金額変更・再判定
- 老齢年金生活者支援給付金の主な要件
- なぜ前年所得で判定される?
- 世帯員の課税で不該当になる場合
- 世帯変更・税額更正後は自分で請求する場合がある
- 不該当通知が届いたときに用意するもの
- 通知の内容に心当たりがないとき
- 請求書が届かなくても自分で手続きするケース
- 請求が遅れると受け取り開始も遅れることがある
- 支払日は原則として偶数月15日
- 振り込まれないときに確認する5項目
- 初回振込は請求直後とは限らない
- 支給されない・停止される主な場合
- 支給額が変わる主な理由は2つ
- 継続認定の変更は10月分から反映される
- 支給金額変更通知書が届いたら確認する4項目
- 修正申告と「今年の所得減少」は違う
- 修正申告・税額更正後の手続きの順番
- 修正申告・税額更正のあと、いつから支給される?
- 相談先
- 関連記事
- 公的資料
- 公式情報・相談先
老齢年金生活者支援給付金の対象・金額・請求方法
まず、次の3つを確認してください
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受け取っている
- 同じ世帯の全員が、市町村民税非課税である
- 前年の年金収入と、その他の所得の合計が基準以下である
3つすべてに当てはまる方は、年金に上乗せして「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があります。
ただし、この給付金は原則として請求が必要です。対象になっていても、手続きをしなければ受け取れないことがあります。
この記事では、50代から70代の方と、そのご家族に向けて、「自分は対象か」「いくら受け取れるか」「何をすればよいか」を順番に説明します。
最終確認:2026年8月1日/全国共通の制度です。
年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金は、所得が一定以下の年金受給者を支えるため、年金に上乗せして支給されるお金です。
老齢基礎年金を受け取っている方のほか、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取っている方にも、それぞれの給付金があります。
以下は、老齢年金生活者支援給付金を中心に説明します。
| 確認項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 年齢と受給年金 | 65歳以上で老齢基礎年金を受給しているか |
| 世帯の課税 | 住民票上の同一世帯の全員が、市町村民税非課税か |
| 本人の所得 | 前年の公的年金等の収入とその他の所得が、生年月日別の基準内か |
この表は老齢・補足的老齢給付の入口です。障害・遺族給付には同じ年齢・世帯非課税の条件を当てはめません。「分からない」がある場合は、年金事務所や市区町村の税担当窓口へ確認してください。所得基準の具体額は下の表で確認できます。
2026年度はいくら受け取れますか
2026年度の給付基準額は、月額5,620円です。2025年度より170円増えました。
ただし、全員が一律に5,620円を受け取るわけではありません。実際の金額は、国民年金保険料を納めた期間や、免除された期間などによって計算されます。
| 給付金の種類 | 2026年度の基準額 |
|---|---|
| 老齢年金生活者支援給付金 | 月額5,620円を基準に計算 |
| 障害年金生活者支援給付金(1級) | 月額7,025円 |
| 障害年金生活者支援給付金(2級) | 月額5,620円 |
| 遺族年金生活者支援給付金 | 月額5,620円 |
参考として、日本年金機構が示す計算例では、保険料納付済みが240カ月、全額免除が60カ月の場合、月額は4,281円です。
所得の基準を確認する
老齢年金生活者支援給付金の所得基準は、生年月日によって少し異なります。
| 生年月日 | 老齢給付 | 補足的老齢給付 |
|---|---|---|
| 1956年4月2日以後 | 80万9,000円以下 | 80万9,000円超~90万9,000円以下 |
| 1956年4月1日以前 | 80万6,700円以下 | 80万6,700円超~90万6,700円以下 |
ここでいう所得は、前年の公的年金等の収入と、給与・利子などのその他の所得の合計です。障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
「世帯全員が非課税」とは
本人だけでなく、住民票上で同じ世帯になっているご家族も市町村民税非課税であることが必要です。判断できないときは、お住まいの市区町村に確認してください。
給与は「振込額」をそのまま足すわけではない
判定に使うのは、公的年金等の「収入金額」と、給与などの「その他の所得」です。給与は、手取り額や給与収入をそのまま年金額へ足すのではなく、税法上の給与所得として市区町村が把握した情報をもとに判定されます。
一方、遺族年金・障害年金などの非課税収入は、この老齢給付金の所得要件には含まれません。健康保険の扶養判定とは収入の数え方が違います。
働いて給与が増えたときに起きる3つの変化
- 所得が通常基準を超え、補足的給付へ変わる
- 補足的給付の範囲内で金額が下がる
- 上限を超え、不該当になる
本人の所得が基準内でも、同じ世帯の家族が市町村民税課税になれば「世帯全員非課税」の要件を満たさなくなる場合があります。給与だけでなく、世帯の課税状況も確認してください。
世帯と所得は別々に判定する
| 判定項目 | 主な条件 |
|---|---|
| 本人の年齢・年金 | 65歳以上で老齢基礎年金を受給 |
| 世帯の課税状況 | 同一世帯の全員が市町村民税非課税 |
| 本人の所得 | 前年の公的年金等収入とその他所得が基準以下 |
2026年度は、昭和31年4月2日以後生まれの場合、本人の公的年金等収入とその他所得の合計が80万9,000円以下なら老齢年金生活者支援給付金、80万9,000円超90万9,000円以下なら補足的老齢年金生活者支援給付金の所得基準です。生年月日がそれ以前の人は基準額が異なります。
配偶者や同居家族が課税されている場合
住民票上の同一世帯に市町村民税が課税されている人が1人でもいると、老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金の世帯要件を満たしません。課税者の所得を本人の所得へ足して判定する制度ではなく、課税者が同一世帯にいるかを別の要件として確認します。
障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金には、この「世帯全員非課税」という条件はありません。給付金の種類を混同しないでください。
世帯分離をすれば必ず受け取れるわけではない
世帯分離は住民票上の世帯を分ける手続きです。実際の生活関係に沿って市区町村が受け付けるもので、給付金だけを目的に形式的に届け出ればよいというものではありません。
また、世帯分離によって介護保険、国民健康保険、各種減免や行政サービスの判定が変わる場合があります。給付金の見込額だけで判断せず、市区町村の住民登録・保険・福祉の各窓口で影響を確認してください。
老齢給付の要件を満たさない場合・支給されない場合
- 65歳未満である
- 老齢基礎年金を受け取っていない
- 世帯の中に市町村民税が課税されている人がいる
- 前年の年金収入とその他の所得が上限を超えている
- 日本国内に住所がない
- 年金が全額支給停止になっている
- 刑事施設などに拘禁されている
世帯構成や所得が変わると、翌年に対象になることもあります。以前に対象外だった方も、案内が届いたら捨てずに内容を確認してください。
不該当通知書が届いた場合は、前年所得や同一世帯の課税状況、再請求の可否を確認します。詳しくは、年金生活者支援給付金の不該当通知が届いたときの確認ポイントをご覧ください。
請求書が届いたら何をすればよいですか
はがき型の請求書が届いた方
氏名など必要事項を書き、目隠しシールと切手を貼って郵送します。提出期限は同封の案内で確認してください。
2025年1月以降に日本年金機構からはがき型の請求書が届いた方は、マイナポータルとねんきんネットを連携して電子申請することもできます。
これから65歳になり、老齢基礎年金を請求する方
老齢基礎年金の請求書と一緒に、年金生活者支援給付金の請求書を提出します。請求書は、65歳になる誕生日の前日以降に提出できます。
請求書が届かない、なくした、書き方が分からない方
そのままにせず、給付金専用ダイヤルか最寄りの年金事務所に相談してください。電話するときは、基礎年金番号が分かるものを手元に置いておくとスムーズです。
手続きが遅れると、受け取り開始も遅れます
給付金は、原則として請求した月の翌月分から支給されます。請求が遅れると、その分を受け取れない場合があります。
電子申請の場合、日本年金機構は、審査結果を受付日から1~2カ月後に郵送すると案内しています。支給要件を満たす場合は、その通知が届いた月または翌月の15日から受け取りが始まります。
2026年9月1日から請求書を順次発送
日本年金機構は、新たに年金生活者支援給付金の対象となる方へ、2026年9月1日から請求書を順次発送しています。支給要件を確認できない方には、A4型の請求書と所得状況届を送る場合もあります。
請求書が届いたら、同封案内の提出方法・期限・支給対象月を確認してください。はがき型の電子申請を提出した場合、同じ請求書を郵送する必要はありません。書類の未着や手続きの不明点は、年金事務所などへ相談してください。
すでに受給していて要件を満たし続ける方の手続きは原則不要ですが、一度不該当となった後に再び要件を満たした方は、改めて請求が必要です。
振込時期と通知書の確認
給付金は、年金と同じく偶数月の中旬に、前月分までをまとめて振り込みます。年金と同じ口座・同じ日ですが、年金とは別の振込として通帳に記載されます。
日本年金機構は、2026年4月分からの支給金額を記載した改定通知書・振込通知書を、2026年6月3日から順次発送しています。通知書を紛失・棄損した場合は、再発行申請書を年金事務所へ郵送するか、給付金専用ダイヤルへ相談できます。
本人が書けない場合は、家族が代筆できます
目が見えにくい、手が動かしにくい、病気や認知症などで自分で書くことが難しい場合は、代理人などが代筆できます。
ご家族が電話で問い合わせる場合は、本人と代理人の基礎年金番号が必要になることがあります。
相談先
電話が混み合う場合は、最寄りの年金事務所でも相談できます。
詐欺に注意してください
厚生労働省や日本年金機構が、電話で口座の暗証番号を聞いたり、手数料の振り込みを求めたりすることはありません。
不審な電話や訪問があった場合は、その場で答えず、いったん電話を切って、日本年金機構や警察相談専用電話「#9110」に確認してください。
カネさんからひとこと
まず確かめたいのは、「いま請求が必要なのか」です。新しく案内が届いた方は、郵送か電子申請で手続きを進めます。すでに受給している方は原則として毎年の請求は不要ですが、提出を求める通知が届いたら内容を確認してください。
はがきが届いたのに内容が難しくて、そのままにしてしまう方もいます。本人だけで抱え込まず、ご家族や年金事務所に相談してください。確認の電話一本が、受け取り忘れを防ぐことにつながります。
2026年度の所得基準は、生年月日で区分が分かれます。昭和31年4月2日以後生まれの方は、前年の年金収入とその他の所得の合計が809,000円以下なら老齢年金生活者支援給付金、809,000円を超えて909,000円以下なら補足的老齢年金生活者支援給付金の対象になり得ます。昭和31年4月1日以前生まれの方は、それぞれ806,700円以下、806,700円を超えて906,700円以下が基準です。障害年金・遺族年金などの非課税収入は所得判定に含まれないため、年金の種類を分けて市区町村の税情報と照合します。
公式資料
- 厚生労働省|年金生活者支援給付金制度について
- 日本年金機構|老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要
- 日本年金機構|2026年度の支給金額
- 日本年金機構|年金生活者支援給付金の電子申請
- 日本年金機構|毎年の手続きと継続判定
- 日本年金機構|2026年10月分からの判定
- 日本年金機構|2026年4月分からの通知書
制度や金額は変更される場合があります。申請前に、必ず日本年金機構または厚生労働省の最新情報をご確認ください。
あわせて確認したい記事
- 高額療養費|2026年8月から何が変わる?:医療費の自己負担が重いときに、年間上限を含めて確認したい制度です。
- 2026年生活支援制度まとめ|年金・家賃・医療・生活費を条件別に確認:年金だけでなく、家賃・医療費・生活費の支援も条件別に確認できます。
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通知・請求書・振込で困ったとき|不該当・未着・金額変更・再判定
これまで年金生活者支援給付金を受け取っていたのに、「不該当通知書」が届くことがあります。
不該当通知は、現在の生活が苦しくないと判断された、という意味ではありません。年金生活者支援給付金は、毎年、市区町村から提供される本人と世帯員の前年所得などをもとに、支給要件を満たすか判定する制度です。
不該当通知書ではなく、支給額が変わったときに届く「支給金額変更通知書」については、年金生活者支援給付金の支給金額変更通知書で変更理由と確認項目を確認してください。
まず、次の3点を確認してください。
- 判定に使われた年の所得
- 同一世帯の全員が住民税非課税か
- 老齢基礎年金が全額支給停止になっていないか
不該当通知書は届いていないのに入金だけがない場合は、支払日や通帳の別明細、振込通知書の確認が先です。詳しくは、年金生活者支援給付金が振り込まれないときの確認手順をご覧ください。
老齢年金生活者支援給付金の主な要件
2026年度の老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金は、次のすべてを満たす人が対象です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受けている
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入とその他の所得の合計が基準以下
所得基準は生年月日で異なります。
| 生年月日 | 老齢年金生活者支援給付金 | 補足的老齢年金生活者支援給付金を含む上限 |
|---|---|---|
| 1956年4月2日以後 | 80万9,000円以下 | 90万9,000円以下 |
| 1956年4月1日以前 | 80万6,700円以下 | 90万6,700円以下 |
遺族年金や障害年金などの非課税収入は、この所得判定には含まれません。一方、給与所得、事業所得、利子所得などは確認が必要です。
なぜ前年所得で判定される?
年金生活者支援給付金は、1年ごとに継続認定が行われます。判定結果は毎年10月分から翌年9月分まで反映され、10月・11月分は12月に支払われます。
そのため、今年に入って仕事を辞め、収入が大きく下がったとしても、すぐに給付金が始まるとは限りません。当年の収入ではなく、判定対象となる前年所得が基準を超えていれば、その年度は不該当になることがあります。
当年の所得低下は、原則として翌年度の判定に反映されます。
世帯員の課税で不該当になる場合
老齢年金生活者支援給付金は、本人だけでなく、同一世帯の全員が市町村民税非課税であることが要件です。
本人の年金収入が少なくても、同居する配偶者や子が同じ住民票上の世帯に入り、市町村民税が課税されていると、老齢年金生活者支援給付金は対象外になります。
ただし、給付金のためだけに形式的な世帯分離をすることは避けてください。住民票上の世帯は、実際に生計をともにしているかどうかに基づいて届け出るものです。介護保険、国民健康保険、高額療養費など、ほかの制度に不利な影響が出ることもあります。
世帯変更・税額更正後は自分で請求する場合がある
配偶者の死亡、転居、世帯構成の変更、税の修正申告や更正などにより、後から支給要件を満たすようになることがあります。
この場合、請求書が届くのを待つのではなく、自分で年金生活者支援給付金の認定請求が必要になることがあります。年金事務所へ、いつの時点から要件を満たしたか、どの書類が必要かを確認してください。
請求は原則として請求月の翌月分から支給対象です。確認が遅れると、その分だけ受け取り開始も遅れる可能性があります。
不該当通知が届いたときに用意するもの
- 年金生活者支援給付金の不該当通知書
- 年金証書または基礎年金番号が分かるもの
- 前年の年金額が分かる通知書
- 確定申告書・住民税課税証明書など所得が分かる書類
- 世帯全員の住民税課税・非課税状況が分かる書類
- 世帯変更や税額更正があった場合は、その日付が分かる書類
通知の内容に心当たりがないとき
所得額や世帯情報に誤りがあると思う場合は、まず市区町村の税担当窓口で、判定に使われた所得・課税情報を確認します。そのうえで、年金事務所または給付金専用ダイヤルへ相談してください。
不該当通知書を紛失した場合は、再発行を申請できます。
請求書が届かなくても自分で手続きするケース
- 世帯内の市区町村民税課税者が転居・死亡し、世帯の課税状況が変わった
- 所得税や住民税の修正申告・更正によって前年所得が基準以下になった
- 一度不該当となった後、再び支給要件を満たした
- 障害基礎年金・遺族基礎年金を新たに請求する
このような場合は、請求書が届かないことだけを理由に諦めず、年金事務所で認定請求書を入手して手続きします。
一度不該当となった後に再び支給要件を満たした場合は、不該当通知の理由と再請求の確認も必要です。不該当通知が届いたときの確認ポイントをあわせて確認してください。
請求が遅れると受け取り開始も遅れることがある
年金生活者支援給付金は、原則として請求した月の翌月分から支給されます。自動でさかのぼって全期間分が支払われる制度ではないため、自分で請求が必要だとわかったら早めに動くことが大切です。
相談先は最寄りの年金事務所または給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)です。請求書の送付対象か、自分で認定請求すべきかを確認してください。
支払日は原則として偶数月15日
| 支払月 | 原則として支払われる給付金 |
|---|---|
| 2月 | 12月分・1月分 |
| 4月 | 2月分・3月分 |
| 6月 | 4月分・5月分 |
| 8月 | 6月分・7月分 |
| 10月 | 8月分・9月分 |
| 12月 | 10月分・11月分 |
15日が土日・祝日の場合は、その直前の金融機関営業日です。年金と同じ口座へ、年金とは別に振り込まれます。
振り込まれないときに確認する5項目
令和8年度は、日本年金機構が2026年6月3日に支給金額(改定)通知書と振込通知書を発送し、4月分から金額が変わる人には改定後の通知を送付しています。4月中に不該当となり5月分以降の支払いがない人にも通知書が送付されているため、振込がないときは通帳だけでなく、5月・6月に届いた通知書の内容も確認してください。
- 支払日当日の通帳に別の入金がないか
- 6月などに届いた振込通知書の振込先と金額
- 支給決定通知書が届いているか
- 不該当通知書・支給金額変更通知書が届いていないか
- 年金そのものが全額支給停止になっていないか
振込通知書の「調整額」欄にマイナス額がある場合、過払い金の返還調整などで実際の振込額が少なくなることがあります。
初回振込は請求直後とは限らない
請求書の提出後、支給決定通知書が届くまでの目安は1~2か月です。初回支払月の上旬に振込通知書が届き、原則として請求月の翌月分からまとめて支払われます。
請求から間もない場合は、支給決定通知書と初回振込通知書が届いているかを確認してください。書類の不備や所得情報の確認で審査に時間がかかることもあります。
支給されない・停止される主な場合
- 継続認定で所得・世帯要件を満たさなくなった
- 日本国内に住所がない
- 基礎年金が全額支給停止となっている
- 刑事施設などに拘禁されている
- 振込口座の変更手続き中、口座情報に問題がある
支給停止の理由によっては届出が必要です。通知書が見当たらない場合も、基礎年金番号を用意して確認します。
支給額が変わる主な理由は2つ
| 理由 | 何が変わるか | 確認する資料 |
|---|---|---|
| 年度改定 | 物価などに応じて給付基準額が変わる | 4月分からの支給額に関する通知 |
| 継続認定 | 前年の年金収入・その他所得・世帯の課税状況などで判定される | 支給金額変更通知書、不該当通知書 |
2026年度(令和8年度)の給付基準額は月額5,620円です。2025年度の5,450円から3.2%引き上げられました。ただし、老齢年金生活者支援給付金の実際の金額は、国民年金保険料の納付済期間や免除期間によって人ごとに異なります。
継続認定の変更は10月分から反映される
日本年金機構は毎年、市区町村から受給者本人と世帯員の前年所得情報を受け取り、支給要件を満たすか確認します。この継続認定の結果は、毎年10月分から翌年9月分まで反映されます。
直近の公表例では、2025年度の支給金額変更通知書は2025年12月5日に発送され、同年12月支払い(10月分・11月分)から変更後の額が支払われました。2026年度の継続認定に関する具体的な発送日は、2026年8月3日時点では日本年金機構から公表されていません。
支給金額変更通知書が届いたら確認する4項目
- 給付金の種類が「老齢」「障害」「遺族」のどれか
- 変更前と変更後の月額
- 変更後の金額が適用される年月
- 納付済期間・免除期間や所得判定に心当たりがあるか
老齢年金生活者支援給付金では、前年の年金収入とその他所得の合計が基準付近にあると、補足的老齢年金生活者支援給付金となり、所得に応じて金額が段階的に変わることがあります。
修正申告と「今年の所得減少」は違う
| 状況 | 判定への影響 |
|---|---|
| 判定対象年の所得を修正申告・更正 | 所得情報が修正されれば、要件を再確認できる可能性 |
| 今年の収入が前年より減った | 原則として次年度の判定に反映 |
たとえば2025年分の所得で判定する年度に、2025年分の申告内容自体を訂正した場合と、2026年の収入が下がった場合は扱いが異なります。
修正申告・税額更正後の手続きの順番
- 税務署または市区町村で修正申告・更正の処理完了を確認する
- 市区町村で修正後の所得額・課税状況を確認する
- 不該当通知書と基礎年金番号がわかる書類を用意する
- 年金事務所へ所得情報の反映状況を照会する
- 必要に応じて年金生活者支援給付金の認定請求書を提出する
課税証明書などの添付が必要かは個別に確認してください。日本年金機構が市区町村から情報を取得できる場合、添付を省略できることがあります。
日本年金機構の現行案内では、所得額の更正などで支給要件に当てはまるようになった場合は、改めて年金生活者支援給付金請求書を提出する必要があります。市区町村の税情報が更新されても支給が自動で再開するとは限らないため、修正申告の処理完了後は不該当通知書と基礎年金番号が分かる書類を持って、年金事務所へ請求時期と反映状況を確認してください。
修正申告・税額更正のあと、いつから支給される?
世帯構成の変更や税額更正で新たに要件を満たし、認定請求した場合は、原則として請求した月の翌月分から支給されます。修正した年の10月まで自動で全期間分がさかのぼるとは限りません。
請求の遅れが受取開始月に影響するため、修正後の情報が確定したら早めに年金事務所へ相談してください。
相談先
- 給付金専用ダイヤル:0570-05-4092
- 年金事務所、街角の年金相談センター
- 所得・住民税の内容:市区町村の税担当窓口
関連記事
公的資料
不該当通知書は、前年所得や世帯員の課税状況などの継続認定で支給要件から外れたときに送られ、判定結果は原則として10月分(12月支払)から反映されます。令和8年度は4月分から金額改定があり、通知の理由に心当たりがない場合は所得・世帯情報を確認したうえで、給付金専用ダイヤルまたは年金事務所へ相談し、再び要件に該当する年は請求書を提出してください。日本年金機構「令和7年12月以降のお支払い」 日本年金機構「令和8年4月分からの支給金額のお知らせ」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「よくあるご質問」
公式情報・相談先
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 給付金専用ダイヤル・お近くの年金事務所
※請求方法・2026年9月の発送状況:2026年9月4日確認。金額・世帯変更・更正後の扱いなどは各節の出典と確認時点に沿った説明です。個別の支給要件と手続きは年金事務所へご確認ください。


