情報基準日:2026年10月8日
年金が少なく生活費が足りない人は、年金生活者支援給付金を確認してください。 老齢・障害・遺族の基礎年金を受けている人が、所得などの条件を満たすと受けられる国の給付です。返済はいりません。働き方が自営業でも、受けている年金と所得などの要件で判断します。
老齢の給付基準額は月5,620円です。実際の額は保険料の納付済期間・免除期間などで変わります。新たに受け取る人は原則として請求が必要です。
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| いま困っていること | 用意する情報 | 相談先・次の行動 |
|---|---|---|
| 請求書が届かない | 基礎年金番号、年金の種類、世帯の課税状況 | 年金事務所へ、対象かと請求書の入手方法を確認 |
| 申請した後、入金がない | 提出日、控え、支給決定・振込通知 | 審査状況と最初の支給対象月を確認 |
| 今年の収入が減った | 前年と今年の収入、住民税の資料 | 判定対象年を確認。当面の生活費は生活困窮相談窓口へ |
| 不該当の理由が分からない | 不該当通知、所得・世帯変更の資料 | 所得、世帯の住民税、基礎年金の支給状態を確認 |
2026年10月分からの所得判定には2025年の情報を使います。2026年に収入が下がった人は、当面の家賃や生活費も生活費が足りないときの支援一覧から相談できます。
老齢・障害・遺族の給付で、対象条件が違う
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| 種類 | 主な対象条件 | 2026年度の月額 |
|---|---|---|
| 老齢・補足的老齢 | 65歳以上で老齢基礎年金を受給。世帯全員が市町村民税非課税、本人の年金収入・その他所得が基準内 | 5,620円を基準に、納付・免除期間や所得で計算 |
| 障害 | 障害基礎年金を受給。本人の前年所得が基準内 | 1級7,025円、2級5,620円 |
| 遺族 | 遺族基礎年金を受給。本人の前年所得が基準内 | 5,620円。2人以上の子が受給するときは人数で分割 |
障害・遺族給付には、老齢給付にある「65歳以上」「世帯全員非課税」の条件はありません。一方、障害厚生年金3級や遺族厚生年金だけを受けている人は、この表の対象基礎年金を受けているか確認が必要です。
障害・遺族給付の2026年10月分から2027年9月分の所得基準は、本人の2025年の所得が491万8,000円+扶養親族の数×38万円以下。70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族は1人48万円、特定扶養親族・16歳以上19歳未満の扶養親族は1人63万円の加算です。障害年金・遺族年金などの非課税収入は判定に含めません。
出典:障害給付の概要、遺族給付の概要。以下では老齢給付と、各給付の請求・通知を詳しく説明します。
老齢給付の所得基準は、生年月日で分かれる
2026年10月分から2027年9月分は、2025年の公的年金等の収入金額と、その他の所得の合計を使います。
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| 生年月日 | 老齢給付 | 補足的老齢給付 |
|---|---|---|
| 1956年4月2日以後 | 826,500円以下 | 826,500円超926,500円以下 |
| 1956年4月1日以前 | 824,100円以下 | 824,100円超924,100円以下 |
公的年金は「収入金額」、給与や事業などは税法上の「所得」で確認します。給与の振込額や額面をそのまま年金へ足す計算ではありません。障害年金・遺族年金などの非課税収入は除きます。健康保険の扶養とは数え方が違います。
同じ住民票上の世帯に市町村民税課税の人が1人でもいると、老齢・補足的老齢給付の世帯条件から外れます。家族の所得を本人の所得へ足して判定する方法とは異なります。対象チェックも利用できます。
働いて所得が増えると、補足的給付へ変わる、補足的給付が減る、上限を超えて不該当になる場合があります。本人の所得と世帯の課税を両方確認してください。
月5,620円は一律の支給額ではない
老齢給付は、納付済期間に基づく額と、免除期間に基づく額の合計です。2026年度は、納付済期間の部分を「5,620円×納付済月数÷480月」で計算します。高齢の人には分母を短縮する特例もあります。
免除期間に掛ける額は生年月日や免除の種類で異なります。公式例では、1956年4月2日以後生まれ、納付済240か月・全額免除60か月で、月4,281円です。本人の記録は年金証書や通知書で確認します。
補足的給付は納付済期間に基づく額へ所得に応じた調整支給率を掛けます。所得が上限ちょうどの場合は調整支給率が0です。条件内かどうかと実際の支給額を分けて確認してください。日本年金機構の計算式・例
郵送か電子申請で請求する
新規対象者への請求書は、2026年9月1日から順次発送されています。A4型請求書や所得状況届が届く人もいるため、書類の種類と同封案内を確認します。
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| 届いた書類・状況 | 手続き | 用意するもの |
|---|---|---|
| はがき型請求書 | 記入し、目隠しシール・切手を付け郵送。対象の書類は電子申請も可 | 届いた書類、基礎年金番号 |
| これから65歳で老齢基礎年金を請求 | 年金と給付金の請求書を提出。65歳の誕生日の前日以降に提出 | 年金請求書、給付金請求書、案内の添付資料 |
| 未着・紛失 | 年金事務所へ対象かと請求書の交付方法を相談 | 基礎年金番号が分かるもの |
| すでに受給し条件を満たす | 毎年の請求は原則不要。個別の提出依頼には対応 | 通知書、提出を求められた資料 |
電子申請を利用できるのは、2025年1月以降に日本年金機構からはがき型請求書が届いた人です。マイナポータルとねんきんネットを連携して手続きします。電子申請を完了したら、同じ請求書を重ねて郵送する必要はありません。受付・処理状況を確認してください。
スマートフォン操作が難しい人は紙の申請を使い、代筆などの方法も年金事務所へ相談できます。提出期限は届いた書類の案内を確認します。請求書が届かないだけで対象外とは決めずに相談してください。
原則は請求月の翌月分から。新規の基礎年金には遡及の例外
給付は原則として請求月の翌月分からです。新たに基礎年金の受給権を得た人が支給要件を満たし、受給権を得た日から3か月以内に請求すると、その日に請求したものとみなされてさかのぼります。
老齢基礎年金を繰上げ受給している人は65歳到達日、繰下げ受給する人は繰下げの申出日が起算日です。3か月を過ぎた場合は原則の扱いになります。自分の支給開始月は年金事務所へ確認してください。厚生労働省のFAQ
不該当通知・未入金・金額変更は、通知の理由を確認
不該当通知は、所得や世帯情報などが要件から外れたことを知らせるものです。現在の生活の苦しさだけで判定される制度ではありません。
- 判定対象年の所得、世帯の課税情報、基礎年金の支給状態を確認する。
- 税情報が違うと思うときは市区町村の税担当へ確認する。
- 不該当通知と基礎年金番号を用意し、年金事務所へ再請求・情報反映を相談する。
配偶者の死亡・転居、世帯変更、税の修正申告・更正で新しく条件を満たすことがあります。一度不該当になった後に条件を満たした人も、改めて請求が必要です。税情報の更新と給付金の請求をそれぞれ進め、受取開始月を確認してください。
用意するのは不該当通知、年金証書、前年の年金額が分かる通知、確定申告書や住民税資料、世帯変更等の日付が分かるものなどです。市区町村から情報を取得できれば添付を省略できる場合もあります。通知をなくした人は再発行を相談できます。不該当通知の確認
今年の減収と、前年所得の訂正は扱いが違う
2026年の収入低下は原則として次の年の判定に反映されます。一方、判定対象である2025年の所得・課税を修正すると、情報の反映後に要件を再確認できる可能性があります。
世帯分離を考える場合は、実際の生活関係に沿って届出をします。介護保険・国民健康保険・医療費の合算などにも影響するため、市区町村へ手続きと負担の変化を相談してください。世帯分離の確認リスト
入金は年金と同じ口座・同じ日でも、別の明細
原則、偶数月15日に前の2か月分を振り込みます。15日が土日・祝日の場合は直前の金融機関営業日です。2月は12・1月分、4月は2・3月分、6月は4・5月分、8月は6・7月分、10月は8・9月分、12月は10・11月分です。
年金と別の明細がないか、振込通知の口座と金額、支給決定通知、不該当・変更通知を確認してください。調整額がマイナスなら、過払い返還の調整などで実際の入金が減る場合があります。口座変更中の人も年金事務所へ処理状況を尋ねます。
提出後、支給決定通知までの案内の目安は1〜2か月です。書類不備や所得確認で延びる場合があるため、提出日と控えを用意して確認します。電子申請の場合、日本年金機構は受付から1〜2か月後に審査結果を郵送し、要件を満たせばその通知月または翌月の15日から支払うと案内しています。
日本国内に住所がない、対象の基礎年金が全額停止、刑事施設等に拘禁などの場合も支給されません。口座の問題による未入金と、制度上の停止は原因を分けて確認します。
4月の金額改定と、10月の継続認定を分ける
2026年度の給付基準額は2025年度の5,450円から5,620円へ3.2%増えました。4月分からの額を示す通知は6月3日から順次発送されています。前年所得・世帯情報による継続認定は10月分から翌年9月分へ反映され、10・11月分は12月に支払います。
変更通知では、給付の種類、変更前後の月額、適用月、納付・免除記録や所得に心当たりがあるかを確認してください。2025年の通知発送日を、2026年の予定として扱わないようにします。
相談先と関連する支援
給付金専用ダイヤルは0570-05-4092。最寄りの年金事務所や街角の年金相談センターでも相談できます。所得・住民税は市区町村の税担当へ。家族が電話する場合は、本人・代理人の基礎年金番号などが必要になることがあるため、先に確認してください。
日本年金機構や厚生労働省が、電話で口座の暗証番号を聞いたり、手数料の振込を求めたりすることはありません。不審な連絡は一度切って、公表された窓口や警察相談専用電話「#9110」へ確認できます。
- 給付金プラスの使い方
- 高額療養費の2026・2027年改正
- 生活支援制度まとめ
- 加給年金の金額・停止・届出
- 年金振込通知書の見方
- ねんきん定期便の見方
- 在職老齢年金
- 老齢年金請求書
- 年金が振り込まれないとき
- 雇用保険と年金の調整
公式情報
- 厚生労働省の2026年10月時点のFAQ
- 2026年9月1日からの請求書発送
- 新たに請求書が届いた方の手続き
- 毎年の手続き
- 日本年金機構・老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要
- 2026年4月分からの給付基準額
- 0570-05-4092
- 03-5539-2216
- 厚生労働省|年金生活者支援給付金制度について
- 日本年金機構|2026年度の支給金額
- 日本年金機構|年金生活者支援給付金の電子申請
- 日本年金機構|2026年10月分からの判定
- 日本年金機構|2026年4月分からの通知書
- 日本年金機構「令和7年12月以降のお支払い」
制度確認日:2026年10月8日。金額は2026年4月分、所得基準は2026年10月分からの説明です。個別の認定・支給開始月は年金事務所へ確認してください。


