会社を退職すると、在職中の健康保険はそのまま使えなくなります。退職日の翌日からは、次のいずれかに加入する手続きが必要です。
- 健康保険の任意継続
- 国民健康保険
- 家族が加入する健康保険の被扶養者
「国民健康保険が一番安い」「任意継続は必ず在職中の2倍になる」とは一概に言えません。世帯人数、退職前の給与、前年の所得、離職理由、家族の健康保険に入れるかどうかで、負担額が変わるからです。
この記事では、退職後の健康保険を比較するときの順番を、期限、保険料の決まり方、対象外になりやすいケース、必要書類、相談先まで整理します。
※制度や認定基準は変更されることがあります。実際の加入可否や保険料は、加入先の健康保険者、市区町村、家族の勤務先で確認してください。
結論:3つの保険料を同じ条件で見積もる
退職後の健康保険は、次の順番で比較します。
- 家族の健康保険の被扶養者になれるか確認する
- 退職前の健康保険に任意継続した場合の保険料を確認する
- 市区町村で国民健康保険料を試算してもらう
比較するときは、本人分だけでなく、同じ世帯で健康保険に入る人全員を含めます。国民健康保険は世帯の加入人数や前年所得などで計算される一方、家族の健康保険の被扶養者は、認定されれば本人の保険料負担が発生しない場合があるためです。
75歳以上の人は、原則として後期高齢者医療制度の対象です。この3択比較の前に、75歳の誕生日と加入先を確認し、住所地の後期高齢者医療窓口や加入中の健康保険者へ相談してください。
退職後の健康保険3つを比較
| 選択肢 | 主な手続き先 | 保険料の考え方 | 期限・注意点 |
|---|---|---|---|
| 任意継続 | 退職前の健康保険者 | 退職前の標準報酬月額などを基に決まる。会社負担分も本人が負担する | 協会けんぽの場合、退職日の翌日から20日以内。加入条件もある |
| 国民健康保険 | 住所地の市区町村 | 自治体、世帯人数、前年所得などで変わる | 加入・脱退の届出は原則14日以内。自治体ごとの試算が必要 |
| 家族の被扶養者 | 家族の勤務先・健康保険者 | 認定されれば、本人の保険料負担がない場合がある | 収入、生計維持、親族関係などの条件を満たす必要がある |
協会けんぽも、退職後の健康保険にはこの3つの選択肢があるとして、保険料を比較して選ぶよう案内しています。
1.任意継続は20日以内に申請する
任意継続は、退職前に加入していた健康保険を、退職後も一定期間続ける制度です。協会けんぽの場合、次の2つの条件を満たす必要があります。
- 資格喪失日の前日までに、健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上ある
- 資格喪失日、つまり退職日の翌日から20日以内に申出書を提出する
20日目が土日・祝日の場合は、翌営業日が期限になる扱いがあります。ただし、健康保険組合など協会けんぽ以外の保険者では手続きや提出方法が異なることがあるため、加入していた保険者に確認してください。
任意継続の加入期間は、協会けんぽでは原則2年間です。退職後に就職して別の健康保険へ入った場合や、後期高齢者医療制度に移行した場合などは、任意継続の資格を失います。
任意継続の保険料は「在職中の2倍」とは限らない
退職後は会社が保険料の一部を負担しなくなるため、在職中に給与から引かれていた本人負担分より高くなるのが一般的です。
ただし、保険料には標準報酬月額の上限などがあるため、単純に在職中の2倍になるとは限りません。正確な金額は、退職前の健康保険者に確認します。
国民健康保険のように前年所得や世帯人数を中心に計算する制度ではないため、退職直後に収入がなくなった人でも、任意継続の保険料がすぐに下がるとは限りません。
任意継続のメリット
- 退職前と同じ保険者を利用できる
- 扶養している家族がいる場合、世帯全体で国民健康保険に入るより有利になる可能性がある
- 退職直後の所得ではなく、加入していた健康保険のルールで保険料が決まる
「家族の分も含めた国民健康保険料」と比較することがポイントです。本人だけの保険料で判断すると、比較を誤ることがあります。
任意継続の注意点
- 20日以内の申請に間に合わないと、原則として任意継続を選べない
- 保険料を納付期限までに払わないと、資格を失う場合がある
- 退職後に収入が減っても、保険料が自動的に下がるわけではない
- 傷病手当金などの扱いは、任意継続に入っただけで新たに受けられるとは限らない
任意継続の条件や保険料は、協会けんぽ「任意継続」で確認できます。
2.国民健康保険は自治体で試算する
国民健康保険は、住所地の市区町村が窓口です。ほかの健康保険に加入していない人や、その被扶養者ではない人などが対象になります。
退職して国民健康保険に入る場合は、原則として、被保険者になった日から14日以内に市区町村の窓口へ届出を行います。必要書類やオンライン申請の可否は自治体によって違います。
国保の保険料は市区町村・世帯で変わる
国民健康保険料は、全国一律の金額ではありません。自治体によって計算方法や料率が異なり、一般に次のような情報が計算に使われます。
- 前年の所得
- 国民健康保険に加入する世帯員の人数
- 年齢
- 医療分、後期高齢者支援金分、介護分などの区分
- 自治体の料率や上限額
退職後の現在の収入がゼロでも、前年に会社員として得た所得が保険料に影響することがあります。退職直後に「収入がないから国保も安いはず」と考えず、市区町村で見積もりを出してもらいましょう。
非自発的な離職には軽減制度がある
倒産、解雇、雇止めなど、雇用保険上の一定の離職理由に該当する人は、国民健康保険料の軽減対象になる可能性があります。
制度の対象になると、前年の給与所得を通常より低く見積もって保険料を計算する扱いがあります。対象者は、雇用保険受給資格者証や受給資格通知に記載された離職理由などで判断されます。
自己都合退職をした人全員が対象になる制度ではありません。離職理由に疑問がある場合は、まずハローワークで離職理由の扱いを確認し、その後に市区町村へ軽減の可否を相談します。
厚生労働省の雇用保険Q&Aにも、倒産・解雇などによる離職や雇止めなどの場合の国民健康保険料の軽減について案内があります。
国保の減免は自治体ごとに確認する
非自発的失業者の軽減とは別に、自治体独自の減免や徴収猶予が設けられている場合があります。
ただし、減免の対象、申請期限、必要書類は自治体によって異なります。退職したことだけで自動的に保険料が免除される制度ではありません。納付書が届く前でも、支払いが難しいと分かった段階で国保窓口へ相談してください。
国民健康保険の加入・脱退の期限と窓口は、厚生労働省「国民健康保険の加入・脱退について」で確認できます。
3.家族の健康保険の扶養に入れるか確認する
配偶者や親などが会社の健康保険に加入している場合、その健康保険の被扶養者になれる可能性があります。
被扶養者として認定されると、本人が国民健康保険料や任意継続の保険料を別に払わずに済む場合があります。ただし、認定には次のような確認があります。
- 被保険者との親族関係
- 同居・別居と生計維持の状況
- 今後の収入見込み
- 雇用保険の基本手当などの収入の扱い
- 日本国内に住所があるかなどの要件
基準は健康保険者によって異なります。家族が働く会社の担当者だけでなく、実際に加入している協会けんぽ支部や健康保険組合に確認してください。
収入基準は「前年の給与」だけで判断しない
退職前にどれだけ給与を受け取っていたかではなく、被扶養者になった後の収入見込みが審査されることがあります。失業給付を受給する場合も、基本手当日額などが認定に影響する可能性があるため、受給開始前に確認しておくと安全です。
協会けんぽは、2026年4月1日以降の被扶養者認定について、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入の扱いを案内しています。年齢や障害の有無などで基準が異なる場合もあるため、最新の条件は協会けんぽ「退職後の健康保険について」で確認してください。
扶養に入れない主なケース
- 収入見込みが健康保険者の基準を超えている
- 被保険者との生計維持関係が認められない
- 家族が国民健康保険に加入しており、会社の健康保険の被保険者ではない
- 必要な書類がそろわず、認定手続きが進まない
扶養に入れるかの判断を待っている間も、任意継続の20日以内の期限は進みます。扶養認定に時間がかかりそうな場合は、任意継続と国民健康保険の期限も同時に確認してください。
4.どれが安いかは状況で変わる
家族も健康保険に入る場合
家族が複数人いる場合は、任意継続と国民健康保険を世帯全体で比較します。国民健康保険は加入する人ごとの負担が増えることがある一方、任意継続では被扶養者の扱いが異なります。
ただし、扶養家族として認められるか、任意継続に家族を含められるかは、それぞれの制度の条件確認が必要です。
退職前の所得が高く、現在の収入がない場合
国民健康保険は前年所得が計算に反映されるため、退職直後でも保険料が高くなることがあります。任意継続の保険料と市区町村の試算を並べて確認します。
倒産・解雇・雇止めなどの場合
国民健康保険料の軽減制度の対象になると、国保の負担が下がる可能性があります。まず雇用保険の離職理由を確認し、受給資格者証などを持って国保窓口へ相談します。
家族の扶養に入れる可能性がある場合
扶養認定が受けられるなら、任意継続や国保より負担が軽くなる可能性があります。ただし、認定までの期間や失業給付の受給予定も含めて、健康保険者に確認します。
比較表に入れるべき項目
| 比較項目 | 任意継続 | 国民健康保険 | 家族の被扶養者 |
|---|---|---|---|
| 本人の月額保険料 | 保険者に確認 | 市区町村に試算依頼 | 認定されれば負担なしの場合あり |
| 家族の保険料 | 扶養の扱いを確認 | 加入者ごとに計算される場合あり | 扶養条件を確認 |
| 申請期限 | 協会けんぽは20日以内 | 原則14日以内の届出 | 家族の健康保険者に確認 |
| 前年所得の影響 | 標準報酬月額等を基に計算 | 影響する | 収入見込み等を審査 |
| 退職理由の影響 | 原則として比較材料になりにくい | 軽減制度の対象になる場合あり | 収入認定に影響する場合あり |
5.退職前後に集める書類
窓口ごとに必要書類は違いますが、次の書類を準備しておくと比較しやすくなります。
- 健康保険資格喪失証明書
- 退職証明書や離職票
- 雇用保険受給資格者証または受給資格通知
- 本人確認書類
- マイナンバーが分かる書類
- 世帯全員の所得や収入が分かる資料
- 家族の健康保険で扶養認定を受けるための収入資料
資格喪失証明書がすぐに届かない場合は、退職した会社や加入していた健康保険者に発行時期を確認します。国民健康保険の手続きに必要な書類がそろわない場合も、期限を過ぎる前に市区町村へ相談してください。
6.手続きの順番
退職前にすること
退職日、健康保険の資格喪失日、加入していた保険者名を確認します。任意継続の保険料を出してもらうため、標準報酬月額などの確認方法も聞いておきます。
退職日の翌日から20日以内にすること
任意継続を候補にする場合は、協会けんぽや健康保険組合へ申出書を提出します。家族の扶養に入る場合でも、認定が間に合わない可能性を考えて、期限を確認しておきます。
14日以内にすること
国民健康保険を選ぶ場合は、市区町村へ加入届を提出します。国保料の試算、非自発的失業者の軽減、自治体独自の減免も同じ窓口で確認します。
申請後に確認すること
新しい保険証の代わりになる資格確認書や、マイナ保険証の資格情報がいつから使えるかを確認します。医療機関を受診する予定がある人は、保険の切り替え中であることを窓口に伝えてください。
7.相談先は制度ごとに違う
| 相談したいこと | 窓口 |
|---|---|
| 任意継続の条件・保険料 | 退職前に加入していた健康保険者 |
| 国民健康保険の加入・保険料 | 住所地の市区町村の国保窓口 |
| 非自発的失業者の軽減 | 市区町村の国保窓口。離職理由はハローワークにも確認 |
| 家族の扶養認定 | 家族の勤務先を通じて、加入する健康保険者 |
| 資格喪失証明書 | 退職した会社または加入していた健康保険者 |
制度をまたいだ比較は、1つの窓口だけでは完結しません。任意継続、国保、扶養の3つをそれぞれ確認し、月額と年間の負担を並べて判断します。
まとめ:退職後は「保険料」と「期限」を同時に比較する
退職後の健康保険は、任意継続、国民健康保険、家族の被扶養者の3つから選びます。どれが安いかは、世帯人数、前年所得、退職理由、家族の収入条件によって変わります。
最初にやることは、次の3つです。
- 家族の健康保険で扶養認定を受けられるか確認する
- 任意継続の保険料と20日以内の期限を確認する
- 市区町村で国民健康保険料と軽減制度を試算する
任意継続の期限は20日以内、国民健康保険の届出は原則14日以内です。扶養の結果を待っている間も期限は止まらないため、退職前から3つを並行して確認してください。
退職後の失業給付、年金免除、家賃支援、職業訓練なども確認したい人は、退職後の支援一覧|失業給付・健康保険・年金・家賃も参考にしてください。
公式情報
- 協会けんぽ「任意継続」
- 協会けんぽ「任意継続の加入条件について」
- 協会けんぽ「退職後の健康保険について」
- 厚生労働省「国民健康保険の加入・脱退について」
- 厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)」
- 厚生労働省「非自発的失業者の国民健康保険料(税)軽減制度」関連通知
確認日:2026年8月4日。実際の加入可否、保険料、減免、扶養認定は、加入先の健康保険者や市区町村が個別に判断します。
加入できる条件(誰が任意継続を選べるか、扶養に入れるか)は、退職後の健康保険|任意継続・国保・扶養それぞれの加入条件で整理しています。このページは、そのうえで「保険料がいくらになるか」を比べるためのものです。


