65歳になる月に退職する人は、退職日を確認してください。雇用保険では、離職日時点で65歳未満なら原則として「基本手当」、65歳以上なら「高年齢求職者給付金」の対象を検討します。
ここで注意したいのは、65歳になる日です。雇用保険では、誕生日の当日ではなく、誕生日の前日に満年齢へ達したものとして扱います。
たとえば、11月14日が65歳の誕生日なら、11月13日に65歳へ達します。11月13日を離職日とすると、離職日時点では65歳です。65歳未満での離職として扱われるには、原則として11月12日以前の離職であることが必要です。
ただし、退職日を早めれば必ず有利になるわけではありません。雇用保険だけでなく、賃金、賞与、退職金、健康保険、厚生年金、会社の就業規則、再就職予定も変わる可能性があります。会社へ退職日の変更を求める前に、ハローワークと年金事務所へ確認してください。
65歳未満で離職した場合
65歳未満で雇用保険の一般被保険者として離職し、加入期間や失業状態などの要件を満たすと、基本手当の対象になります。
基本手当は、決められた日数分を失業認定ごとに受け取る仕組みです。所定給付日数は、年齢、雇用保険の加入期間、離職理由によって異なります。自己都合退職、定年、契約期間満了、会社都合では扱いが同じとは限りません。
基本手当を受けるには、退職しただけでは足りません。働く意思と能力があり、求職活動をしているのに就職できない「失業」の状態であることが必要です。
また、65歳になるまでの老齢厚生年金、たとえば特別支給の老齢厚生年金や繰上げた老齢厚生年金を受けている人は、ハローワークで求職申込みをすると、基本手当との調整により年金が全額支給停止となる期間があります。
求職申込みをした月の翌月から、基本手当の受給期間が終わった月、または所定給付日数を受け終わった月までが調整の対象です。実際に基本手当を受けなかった月がある場合は、後から年金が精算されることがあります。
65歳以上で離職した場合
離職日時点で65歳以上の高年齢被保険者だった人は、一定の要件を満たすと高年齢求職者給付金の対象になります。
高年齢求職者給付金は、基本手当のように複数回の失業認定で受け取るのではなく、原則として1回の失業認定後に一時金として支給されます。
- 被保険者期間が1年以上:基本手当日額の50日分
- 被保険者期間が1年未満:基本手当日額の30日分
算定対象期間は原則として離職前1年間で、被保険者期間が通算6カ月以上必要です。さらに、働く意思と能力があり、求職しているのに就職できない状態でなければなりません。
65歳以上の人に支給される年金は、高年齢求職者給付金を手続きしたことだけを理由に支給停止にはなりません。高年齢求職者給付金と65歳以上の老齢年金は併給できます。
一方、高年齢求職者給付金には、基本手当の受給者を対象とする再就職手当はありません。また、病気やけがなどですぐ働けない場合でも、基本手当のような受給期間延長はできません。手続きできる期間は離職日の翌日から1年間です。
比較表
| 確認項目 | 65歳未満で離職 | 65歳以上で離職 |
|---|---|---|
| 主な給付 | 基本手当 | 高年齢求職者給付金 |
| 受け取り方 | 失業認定ごと | 原則一時金 |
| 給付日数 | 年齢・加入期間・離職理由などで決定 | 30日分または50日分 |
| 再就職手当 | 条件を満たせば対象 | なし |
| 受給期間延長 | 条件を満たせば可能 | なし |
| 年金との関係 | 65歳前の老齢厚生年金と調整あり | 65歳以上の年金と併給可能 |
退職前に確認する5項目
- 離職票に記載される離職年月日
- 65歳の誕生日と、その前日
- 雇用保険の加入期間
- 離職理由と離職理由コード
- 受けている年金の種類
最終出勤日と離職日は同じとは限りません。有給休暇を消化した場合は、最後に出勤した日ではなく、雇用契約が終了した日が離職日になります。
相談先
- 雇用保険の給付:住所地を管轄するハローワーク
- 年金の支給停止・再開:年金事務所、街角の年金相談センター
- 退職日・就業規則:勤務先の人事・労務担当
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公的資料
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
- 沖縄労働局「よくある質問②」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の失業給付との調整」



