障害年金は、病気やけがで生活や仕事が制限される状態になったときに受け取れる公的年金です。身体障害者手帳の有無や等級だけで決まる制度ではなく、初診日、保険料の納付状況、障害の状態を別々に確認します。
2026年度の障害基礎年金額
- 1級:年額1,059,125円(昭和31年4月1日以前生まれの方は1,056,125円)
- 2級:年額847,300円(昭和31年4月1日以前生まれの方は844,900円)
- 子の加算:2人目までは1人につき243,800円、3人目以降は1人につき81,300円
厚生年金に加入している間に初診日がある場合は、障害厚生年金の対象になることがあります。障害厚生年金は報酬比例で計算され、1級・2級では障害基礎年金があわせて支給される場合があります。
初診日が厚生年金の加入中にある場合は、障害基礎年金の1級・2級だけでなく、障害厚生年金の3級も確認します。日本年金機構の2026年度資料では、障害厚生年金3級の最低保障額は年635,500円(昭和31年4月1日以前生まれの方は633,700円)です。障害者手帳の等級だけで年金の可否を判断せず、初診日の年金制度と診断書の状態を年金事務所で確認してください。
初診日で対象となる年金が変わる
初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。次のどの期間に初診日があるかを確認します。
- 国民年金の加入中、20歳前、または日本国内に住む60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間:障害基礎年金
- 厚生年金の加入中:障害厚生年金(障害の状態が3級に該当する場合を含む)
転院している場合でも、最初に診療を受けた医療機関の記録が初診日の確認材料になります。カルテの保存期間や医療機関の廃止などで確認が難しいときは、年金事務所に早めに相談してください。
保険料の納付要件
原則として、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間について、保険料を納付した期間と免除された期間の合計が3分の2以上必要です。免除の承認を受けていない未納は、納付要件の確認で不利になります。
65歳未満で初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がないという特例で判定できることがあります。どちらの要件で判定するかは年金事務所で確認してください。
20歳前に初診日がある傷病は、保険料の納付要件を問いません。ただし、20歳前傷病による障害基礎年金には、本人の前年所得による支給停止があります。
障害の状態と請求できる時期
障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日、またはそれより前に症状が固定した日です。その時点で1級・2級(障害基礎年金)などの障害状態に該当するかを診断書で確認します。
障害認定日の時点では等級に該当しなくても、その後に状態が悪化した場合は事後重症による請求ができます。事後重症請求は、原則として65歳の誕生日の前々日までに行う必要があり、支給は請求日の翌月分からです。
障害認定日にさかのぼって請求する場合でも、年金の支払いは時効のため原則として請求時から5年前までの分に限られます。請求を迷っている間にも記録が失われることがあるため、まず初診日を確認しましょう。
対象外になりやすいケース
- 初診日を診療記録や第三者の証明などで確認できない
- 障害認定日または請求日時点の障害の状態が年金の等級に該当しない
- 初診日前の納付要件を満たさない(20歳前傷病を除く)
- 事後重症請求を65歳の誕生日の前々日までに行っていない
請求に必要な書類
- 年金請求書
- 年金機構所定の診断書
- 初診の医療機関と診断書を作成する医療機関が異なる場合の受診状況等証明書
- 病歴・就労状況等申立書
- 本人名義の預金通帳など、年金の受取先が分かるもの
- 戸籍謄本、子の加算を請求する場合の子の状況が分かる書類など(請求内容により必要)
診断書の様式や提出時点の有効期間は請求方法によって異なります。書類を集める前に、年金事務所または市区町村の国民年金窓口で初診日と納付要件を確認してください。
申請先・相談先
障害基礎年金は、原則として市区町村の国民年金窓口または年金事務所に請求します。初診日が厚生年金の加入中にある障害厚生年金は、年金事務所が窓口です。初診日の証明、納付要件、診断書の内容は個別判断になるため、早めの相談が安全です。
障害に関する手当を探している場合は、年金とは別制度の特別障害者手当・障害児福祉手当も確認してください。通院費の負担が大きい場合は、自立支援医療の対象になることがあります。
公式情報
- 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」
- 日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」
- 日本年金機構「年金給付~第一部~」(令和8年度)
- 日本年金機構「障害年金の請求手続き」
※制度内容は2026年8月9日時点。初診日、納付要件、障害状態、請求書類によって結論が変わるため、申請前に日本年金機構で確認してください。


