精神または身体に障害のある20歳未満の子どもを家庭で監護・養育している父母などは、特別児童扶養手当を受けられる可能性があります。
児童扶養手当とは別の制度です。ひとり親であることは要件ではなく、子どもの障害の状態、家庭での養育、所得などをもとに審査されます。
2026年度の支給月額
令和8年4月分からの月額は次のとおりです。
- 1級:子ども1人につき月5万8,450円
- 2級:子ども1人につき月3万8,930円
原則として4月、8月、12月に、それぞれ前月分までが支給されます。
対象になる人
20歳未満で精神または身体に障害のある子どもを、家庭で監護・養育している父母または養育者が申請できます。障害者手帳の等級だけで自動的に決まる制度ではなく、提出した診断書などをもとに制度上の障害程度が審査されます。
対象外・支給停止になる主なケース
- 対象児童が20歳になった
- 対象児童が施設へ入所しているなど、家庭で監護・養育している要件を満たさない
- 対象児童が障害を理由とする公的年金を受けられる
- 受給資格者、配偶者、扶養義務者の所得が制限額以上
施設の種類や年金の内容によって扱いが異なるため、該当しそうな場合は市区町村窓口で確認してください。
所得制限がある
受給資格者本人だけでなく、配偶者や生計を同じくする扶養義務者の前年所得も確認されます。扶養親族の数、医療費控除、障害者控除などで判定額が変わるため、給与収入だけを見て自己判断しないことが大切です。
申請方法
住所地の市区町村にある障害福祉または子育て支援の担当窓口へ申請します。一般に、認定請求書、戸籍関係書類、世帯全員の住民票、診断書、振込口座が分かるものなどが必要です。マイナンバー連携により省略できる書類もあります。
更新手続きを忘れない
受給開始後も、所得状況届や障害状態の確認書類など、自治体から案内される手続きが必要です。提出が遅れると支給が止まることがあります。住所変更、施設入所、年金受給開始などがあった場合も届け出てください。
まず相談する場所
診断書を準備する前に、市区町村の担当窓口へ相談しましょう。指定様式や提出時期を確認してから医療機関へ依頼すると、取り直しを避けやすくなります。
公式情報
確認日:2026年8月1日。認定基準や必要書類は自治体へ確認してください。
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