求職活動支援費には、再就職に必要な短期訓練の受講費と、面接・訓練中に利用した保育等サービス費を支える仕組みがあります。どちらも、支払う前・利用する前にハローワークの確認を取ることが大切です。
短期訓練受講費
ハローワークの職業指導により、再就職のために必要な1か月未満の教育訓練を受けて修了した場合、本人が支払った教育訓練経費の20%が支給されます。上限は10万円です。
保育等サービス利用費
求人企業との面接や対象訓練の受講日に、子どものための保育サービスを利用した場合、本人負担額の80%が支給されます。費用の算定上限は1日8,000円、支給上限は1日6,400円です。
- 面接など:最大15日分
- 対象訓練:最大60日分
対象になる人
雇用保険の基本手当、高年齢求職者給付金、特例一時金、日雇労働求職者給付金などの受給資格者で、ハローワークが求職活動に必要と認めた場合が基本です。
対象外・注意点
- ハローワークの職業指導を受けずに申し込んだ訓練
- 対象外の講座・サービス
- 領収書や利用日を確認できない費用
申請期限
短期訓練受講費は修了日の翌日から1か月以内に申請します。保育等サービス利用費は、原則として利用日に対応する失業認定日に申請します。領収書と利用証明を保管してください。
長期の職業訓練で生活費も必要な場合は、職業訓練受講給付金も確認しましょう。
公式情報
厚生労働省「移転費、広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費」
※制度内容は2026年8月1日時点。


