再就職手当はいくら?8つの要件・計算方法・申請期限

仕事・失業

失業給付を受け終わる前に仕事が決まった場合、残りの基本手当の一部を一時金として受け取れる可能性があります。これが雇用保険の再就職手当です。

ただし、早く就職すれば自動的にもらえるわけではありません。失業給付の受給手続きを済ませ、支給残日数や就職先などの要件を満たし、期限内に申請する必要があります。

先に結論

  • 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上必要です。
  • 残日数が3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%が計算の基準です。
  • 原則として1年を超えて働く見込みがある仕事が対象です。
  • 申請は就職日の翌日から1か月以内が原則です。

支給額の計算方法

支給額は、基本手当日額に支給残日数と給付率を掛けて計算します。

  • 残日数が所定給付日数の3分の2以上:基本手当日額×残日数×70%
  • 残日数が所定給付日数の3分の1以上:基本手当日額×残日数×60%

基本手当日額には再就職手当用の上限があり、上限額は毎年8月1日に改定されます。自分の基本手当日額と支給残日数は、雇用保険受給資格者証で確認してください。

8つの支給要件

厚生労働省は、次の要件をすべて満たす必要があると案内しています。

  1. 就職日前日までの失業認定後、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある
  2. 1年を超えて勤務することが確実と認められる
  3. 7日間の待期満了後に就職した
  4. 給付制限を受けた場合、待期満了後1か月間はハローワーク等の紹介による就職である
  5. 離職前の会社や密接な関係のある会社への再雇用ではない
  6. 就職日前3年以内に再就職手当または常用就職支度手当を受けていない
  7. 求職申込み前から内定していた会社への就職ではない
  8. 原則として雇用保険の被保険者になる条件の雇用である

対象外になりやすいケース

  • 失業給付の受給手続きをする前に再就職した
  • 支給残日数が所定給付日数の3分の1未満だった
  • 短期契約で、1年を超える雇用が確実とはいえない
  • 前の勤務先や実質的に同じ事業主へ戻った
  • 求職申込み前から採用が決まっていた

申請方法と期限

就職日の翌日から1か月以内に、再就職手当支給申請書へ就職先の証明を受け、受給資格者証などと一緒に管轄のハローワークへ提出します。郵送や電子申請の扱い、必要書類は状況により異なるため、就職が決まった時点でハローワークへ連絡してください。

まず確認すること

求人への応募前ではなく、就職が決まった段階で支給残日数と紹介経路を確認することが大切です。特に給付制限中の人は、待期満了後1か月の紹介経路が要件に関わります。

公式情報

確認日:2026年8月1日。個別の支給可否は管轄ハローワークが審査します。

教育訓練・再就職・受給中の病気など、学び直しや受給中に確認する制度の全体像は、「【2026年版】退職・休業時に確認する雇用保険制度」で時系列に整理しています。

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