児童手当|高校生年代までの対象・支給額・申請が必要なケース

子育て・教育

児童手当は、0歳から高校生年代までの子を養育する人を対象にした国の制度です。所得による支給制限はなくなりましたが、出生・転入などの後に市区町村へ申請が必要になる場合があります。

「対象年齢なのに受け取れていない」「第3子以降の金額が分からない」というときは、子の年齢だけで判断せず、受給者、同居・別居の状況、大学生年代の兄姉等を含む子の数の数え方を確認してください。

先に確認するポイント

  • 対象:0歳から18歳に達する日以後、最初の3月31日までの子を養育している人
  • 所得:所得による支給制限はありません
  • 金額:3歳未満は月1万5,000円、3歳から高校生年代までは月1万円。第3子以降は月3万円です
  • 申請先:原則として住民票のある市区町村。公務員は勤務先

誰が対象になるか

対象となるのは、児童を養育している人です。児童は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を指します。高校を卒業したかどうかではなく、年齢と年度末で確認します。

父母がともに児童を養育している場合は、原則として生計を維持する程度が高い人が受給者です。単身赴任などで別居していても対象になり得ますが、子が海外に住んでいる場合などは例外があります。事情が変わったときは、自治体へ早めに確認してください。

支給額と第3子以降の数え方

  • 3歳未満:児童1人あたり月1万5,000円
  • 3歳から高校生年代まで:児童1人あたり月1万円
  • 第3子以降:児童1人あたり月3万円

第3子以降を数えるときは、大学生年代までの兄姉等について、受給者が生活費などを負担している場合に人数へ含められることがあります。対象となる兄姉等は、18歳に達する日以後の最初の3月31日を過ぎてから22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人です。

ただし、生活費を負担していない兄姉等は数え方に含められないことがあります。多子加算を見込む場合は、自治体が求める確認書類を確認しましょう。

申請が必要になりやすいケース

  • 子どもが生まれた
  • 他の市区町村から転入した
  • これまで所得上限のため受給していなかった
  • 高校生年代の子だけを養育している
  • 大学生年代の兄姉等を含めると第3子以降に当たる可能性がある
  • 離婚、別居、受給者の変更など、養育状況が変わった

出生や転入の後は、申請日が支給開始月に影響することがあります。自治体の案内で必要書類と期限を確認し、遅れそうなときも窓口へ相談してください。

手続き先と準備するもの

申請先は、原則として受給者の住民票がある市区町村です。公務員は勤務先での手続きになるため、自治体ではなく所属先の案内を確認してください。

一般に、本人確認書類、受取口座が分かるもの、マイナンバーが分かるものなどを確認されます。別居の子、海外留学中の子、大学生年代の兄姉等を数える場合には、追加書類が必要になることがあります。自治体によって提出方法が異なるため、先に公式案内を確認してください。

「自動で増える」とは限らない点に注意

制度改正で対象が広がった場合でも、世帯の状況によっては申請や確認書類の提出が必要です。過去の特例的な申請期限は終了しているものがあります。現在受給していない場合や、子の数・年齢構成が変わった場合は、まず市区町村の児童手当担当へ確認しましょう。

相談先・確認資料

この記事は2026年7月31日時点で確認できる公表資料を基にしています。受給者の判定、支給開始月、提出書類、別居・海外在住の取扱いは世帯状況と自治体により異なります。最終的な手続きは、お住まいの市区町村または勤務先へ確認してください。

出産時に確認する健康保険の給付

児童手当とは別に、出産費用には健康保険の出産育児一時金を使える場合があります。直接支払制度の利用有無で手続きが変わるため、出産予定の医療機関と加入先の健康保険に早めに確認しましょう。

あわせて確認したい記事


関連記事

タイトルとURLをコピーしました