出産手当金|会社を休む人の対象・支給期間・申請方法

医療・介護

出産手当金は、会社員など健康保険の被保険者本人が、出産のために仕事を休み、給与を受けられないときの生活保障です。出産育児一時金とは目的も受け取り方も異なります。

「妊娠したら誰でも受け取れる給付」ではありません。健康保険の被保険者本人か、休業中に給与が出ているか、休業期間がいつかを分けて確認することが大切です。

対象となる人

対象は、出産のために会社を休み、休業期間について給与の支払いを受けない健康保険の被保険者本人です。被扶養者として健康保険に入っている人や、国民健康保険に加入する自営業・フリーランスの人は、原則として出産手当金の対象ではありません。

支給対象となる期間

出産日以前42日(多胎妊娠は98日)から、出産日の翌日以後56日までの範囲で、仕事を休んだ日が対象です。実際の出産日が予定日より遅れた場合の扱いなど、個別の計算は加入先の健康保険に確認してください。

支給額の目安

1日あたりの支給額は、支給開始日前12か月間の標準報酬月額の平均を30日で割り、その3分の2を掛けて計算します。休業中に給与が出ていても、出産手当金の日額より少ない場合は差額が支給されることがあります。

申請の流れ

  1. 産前産後休業の予定を勤務先へ伝える
  2. 加入する健康保険の「出産手当金支給申請書」を用意する
  3. 本人・医師または助産師・事業主の記入欄を確認する
  4. 勤務先または加入先健康保険へ提出する

協会けんぽ以外の健康保険組合に加入している場合は、組合の申請書・提出先を使います。退職前後の受給や、転職・休職が重なる場合は扱いが変わるため、早めに勤務先と保険者へ相談してください。

出産育児一時金・育児休業給付との違い

  • 出産手当金:出産のために会社を休む被保険者本人の所得を補う制度
  • 出産育児一時金:出産費用に充てるための健康保険の給付
  • 育児休業給付:産後休業後に育児休業を取る雇用保険の給付

産後休業の後に育児休業を取る人は、育児休業給付の対象・手取り10割相当となる条件も続けて確認してください。出生後の児童手当の手続きは、児童手当の記事で確認できます。

確認資料

この記事は2026年7月31日時点の公表情報を基にしています。受給可否、日額、申請先は加入する健康保険と勤務先へ確認してください。

出産費用に備える一時金も別に確認する

出産手当金は休業中の所得を補う制度です。出産費用については、健康保険から支給される出産育児一時金が別にあります。直接支払制度を利用するか、費用との差額を受け取る手続きが必要かを、出産予定の医療機関と加入先の健康保険に確認しましょう。


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