育児のために仕事を休む、または時短勤務にする場合、雇用保険の給付を受けられることがあります。2025年4月からは、従来の育児休業給付に加えて、出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金が新設されました。
「育休なら手取りが10割になる」と言われることがありますが、これは誰にでも、休業期間の全てに当てはまる話ではありません。対象、日数、夫婦の取得状況、賃金の支払いを分けて確認する必要があります。
育児関係の給付は主に4種類
- 出生時育児休業給付金(産後パパ育休)
- 育児休業給付金
- 出生後休業支援給付金
- 育児時短就業給付金
いずれも雇用保険の被保険者であることや、被保険者期間、休業・時短勤務の状況などの要件があります。自営業者・フリーランスの人は原則として雇用保険の給付対象ではありません。
出生後休業支援給付金は何が上乗せされるか
出生後休業支援給付金は、子の出生直後の一定期間に、原則として両親がともに14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%を上乗せする制度です。通常の育児休業給付67%と合わせ、給付率は80%となります。
社会保険料の免除や給付の非課税を踏まえると、条件を満たす28日間は「手取り10割相当」と説明されます。ただし、片方が育休を取得できない場合、一人親の場合などは別の例外要件があります。必ず厚生労働省の簡易診断やハローワークで確認してください。
育児時短就業給付金
育児時短就業給付金は、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して働く人を支える制度です。育児休業から引き続き時短勤務をする場合など、要件を満たせば時短勤務中の賃金の原則10%が支給されます。
時短勤務をすれば必ず支給されるわけではありません。雇用保険の加入状況、時短開始前後の賃金、所定労働時間、子の年齢などを確認します。
会社への申出とハローワークの手続き
育休や時短勤務の申出は勤務先に行い、給付の申請は通常、事業主を通じてハローワークへ行われます。育休を取る日や時短開始日を決める前に、勤務先の人事・労務担当へ、必要書類と申出期限を確認しましょう。
確認資料
この記事は2026年7月31日時点の公表情報を基にしています。給付額、対象日数、夫婦の取得要件、時短勤務の支給要件は個別事情で異なります。勤務先とハローワークで確認してください。
介護・育児・学び直し・60歳以降の賃金低下など、退職前に確認する雇用保険制度の全体像は、「【2026年版】退職・休業時に確認する雇用保険制度」で時系列に整理しています。
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