2026年度から、高校生の授業料を支える「高等学校等就学支援金」が変わりました。世帯の所得にかかわらず授業料支援を受けられる範囲が広がりましたが、申請しなければ自動で始まる制度ではありません。
この記事では、2026年度の支給上限額、対象になる学校・生徒、授業料以外に使えるのか、学校への申請方法まで整理します。
状態:高校の授業料を確認・申請前
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2026年度の高校授業料支援が使えるか、学校に何を申請するか確認したい生徒・保護者
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次に取る行動:在籍する学校・課程・生徒の状況を確認し、授業料と授業料以外の費用を分けて整理します。そのうえで、学校から案内された申請方法と締切を確認してください。締切は学校や自治体で異なるため、案内を待たずに学校へ聞くのが安全です。
先に結論
- 2026年度から、高等学校等就学支援金の新制度で所得要件が撤廃されました。
- 日本国籍の生徒等では、私立高校の全日制等は年45万7,200円、公立高校の全日制等は年11万8,800円が支給上限の例です。
- 支援の対象は授業料です。入学金、教材費、制服代、通学費、部活動費などは別に確認します。
- 申請は学校の案内に従い、e-Shienなどで行います。締切は学校や都道府県によって異なります。
2026年度の変更点は「授業料の所得制限撤廃」
- 2026年4月1日から、高等学校等就学支援金の所得制限を撤廃
- 支援の中心は授業料で、授業料が限度額を下回る場合は実際の授業料が上限
- 国籍・在留資格などの支給対象要件は別に確認が必要
- 高校生等奨学給付金は、生活保護・住民税非課税などの所得要件が残り、申請も別
「所得制限がなくなったから全員が現金を受け取る」という意味ではありません。就学支援金は学校の授業料に充てられ、授業料を超える金額が現金で支給される制度ではありません。
高等学校等就学支援金は何を支える制度?
高等学校等就学支援金は、高校などの授業料に充てるための返済不要の支援です。国から保護者へ一律に現金が振り込まれる制度というより、学校が授業料に充当する仕組みとして運用されます。
そのため、「高校の費用がすべて無料になる」と考えるのではなく、授業料と授業料以外の費用を分けて確認することが大切です。
2026年度の支給上限額
文部科学省の2026年度資料に示された主な支給上限額は次のとおりです。実際の支給額は、学校種、課程、授業料の額などによって決まります。
| 学校の区分 | 支給上限(年額) | 月額換算の目安 |
|---|---|---|
| 国立高校・全日制等 | 11万5,200円 | 9,600円 |
| 公立高校・全日制等 | 11万8,800円 | 9,900円 |
| 私立高校・全日制等 | 45万7,200円 | 3万8,100円 |
| 私立高校・通信制 | 33万7,200円 | 2万8,100円 |
上限額は、授業料がそれより低い場合に満額が現金で支給されるという意味ではありません。授業料に充てる支援なので、学校の授業料を超える部分は支給されません。定時制、通信制、高等専門学校、専修学校などは別の上限額が設定されています。
対象になる人
- 高等学校の全日制・定時制・通信制など、制度の対象となる学校に在学していること
- 日本国内に住所を有すること
- 日本国籍の生徒等は、2026年度の新制度で所得要件を満たすことを求められないこと
- 学校種や在学期間など、制度上の受給資格を満たすこと
対象となる学校には、高校のほか、中等教育学校の後期課程、特別支援学校高等部、高等専門学校の1〜3年、専修学校の高等課程などが含まれます。学校によって扱いが異なるため、入学先または在学中の学校に確認してください。
外国籍の生徒は、国籍・在留資格などの要件が別に定められています。文部科学省は、新制度の対象外となる生徒向けの支援も案内しています。
対象外・注意点
- 入学金、施設費、教材費、制服代、通学費、部活動費などは、就学支援金の授業料支援とは別です。
- 所得要件がなくなっても、申請が不要になったわけではありません。
- 定時制・通信制や単位制の学校では、支給期間や単位数に上限があります。
- 学校によっては、支給決定まで授業料をいったん徴収し、決定後に就学支援金相当額を還付する場合があります。
- 申請期限や必要書類を過ぎると、学校の案内どおりに支援を受けられない可能性があります。
国籍・在留資格と経過措置にも注意
2026年4月の改正では、就学支援金の支給対象となる国籍・在留資格などが見直されました。日本国籍、特別永住者、永住者などに加え、一定の家族滞在・定住者等について要件が定められています。外国人学校など、学校の種類によっても扱いが異なります。
改正前から在学している人には経過措置が適用される場合があります。国籍・在留資格、在学開始時期に該当する事情がある場合は、自己判断で申請を省略せず、学校の担当窓口へ相談してください。
申請方法と確認する順番
- 学校から配布される高等学校等就学支援金の案内を確認します。
- オンライン申請の場合は、学校から渡されたe-ShienのログインID通知書を使って手続きします。
- 学校または都道府県から別の方法を指定された場合は、その指示に従います。
- 申請後、学校・都道府県による確認と支給決定を待ちます。
- 授業料の徴収や還付の扱いを学校へ確認します。
全国一律の締切ではありません。案内が届かない、期限を過ぎたかもしれない、授業料の請求方法が分からないという場合は、まず学校の事務室へ問い合わせてください。
申請が遅れると、原則として申請した月より前の支援を受けられない場合があります。文部科学省は、就学支援金の支給は申請日の属する月から始まると説明しています。2026年度は、新制度への申請が4月中にできなかった場合に、やむを得ない事情として4月へ遡る弾力的取扱いも示しましたが、すべての遅れが自動で遡及するわけではありません。学校の期限に間に合わないと分かった時点で連絡し、遅れの理由と適用開始月を確認してください。文部科学省の令和8年度説明資料
高校生等奨学給付金との違い
| 制度 | 主な対象 | 支援する費用 |
|---|---|---|
| 高等学校等就学支援金 | 2026年度は所得要件が撤廃された新制度の対象者など | 授業料 |
| 高校生等奨学給付金 | 所得などの要件を満たす世帯 | 教科書、教材、通学用品など授業料以外の教育費 |
授業料の支援と、授業料以外の教育費の給付は別制度です。対象になる可能性がある場合は、学校の案内と都道府県の案内を両方確認してください。
高校生等奨学給付金|2026年度は年収約490万円未満へ拡大、対象と申請先
申請前に準備するもの
- 学校から配布された受給資格認定申請書・収入状況届出書
- マイナンバーカードの写し、またはマイナンバーが分かる住民票など
- 高校生等奨学給付金の課税・非課税証明書、生活保護受給証明書など
- 在留カード、特別永住者証明書、住民票など(該当する場合)
- 家計急変を示す離職・休業・疾病などの資料(該当する場合)
保護者の離婚・死別、養子縁組、税額の更正などで判定する人が変わった場合は、学校を通じて速やかに届出が必要です。提出漏れや申告内容の変更により、後から返納が生じることがあります。
高校生等奨学給付金の対象になる人
高校、高等専門学校の一部学年、専修学校高等課程などに通う生徒がいる世帯で、所得要件などを満たす場合が対象です。国公立・私立、全日制・通信制、子の人数によって給付額が変わります。家計が急変した世帯向けの申請枠が設けられることもあります。
高校生等奨学給付金はいくら受け取れる?
給付額は世帯区分、学校種、課程、兄弟姉妹の状況で異なります。2026年度は対象拡大に伴う新しい区分もあるため、前年の金額表だけで判断せず、都道府県の最新案内を確認してください。
高校生等奨学給付金の申請の流れ
- 学校からの案内、または都道府県サイトを確認
- 課税証明書など所得確認書類を準備
- 学校経由または都道府県へ提出
- 家計急変の場合は、その事実を示す書類も添付
高校生等奨学給付金は、授業料を支援する「高等学校等就学支援金」とは別の申請です。文部科学省の2026年度リーフレットでは、全日制の国公立で年収380万~490万円世帯は年3万5,930円、私立は年3万8,000円、年収270万~380万円世帯は国公立4万7,900円、私立5万670円という国の基準が示されています(年収は4人世帯の目安)。給付額や締切は都道府県で異なるため、家計急変を含め、収入の変化が分かった時点で都道府県または学校へ確認してください。
締切は学校提出と都道府県への直接提出で違うことがあります。案内が届かない場合も学校事務室へ確認しましょう。
公式情報と相談先
具体的な申請期限、必要書類、授業料の徴収・還付方法は、学校または学校所在地の都道府県へ確認してください。
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※この記事は2026年8月2日時点で、文部科学省の公開資料を確認して作成しています。制度の対象、必要書類、申請期限は変更される場合があるため、最新の学校・都道府県の案内を優先してください。


