離婚や死別などで子どもを育てている人は、住所地の市区町村に児童扶養手当を申請できます。2026年4月分から、子ども1人の全部支給は月48,050円です。父子家庭や、父母に代わる養育者も対象になる場合があります。
支給は原則、認定請求をした月の翌月分からです。離婚した月まで自動的には遡りません。対象になりそうな人は、戸籍などがそろう前に窓口へ連絡してください。書類を待つ間に月が替わると、支給開始月に影響することがあります。
すでに受給している人は、2026年11月分から所得の判定が切り替わります。通常の11月振込は9・10月分で、新しい判定による11・12月分の振込は通常2027年1月です。
制度確認日:2026年10月8日。国の制度と自治体の公式案内を確認しています。窓口の名称、追加書類、具体的な振込日は自治体の案内によります。
子ども1人で月48,050円まで。所得に応じて一部支給もある
2026年4月分からの金額は次のとおりです。
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| 対象児童 | 全部支給の月額 | 一部支給の月額 |
|---|---|---|
| 1人目 | 48,050円 | 48,040〜11,340円 |
| 2人目以降・1人につき | 11,350円を加算 | 11,340〜5,680円を加算 |
全部支給なら子ども2人で月59,400円、3人で月70,750円です。第3子以降も第2子と同じ加算額です。支払は年6回、原則として奇数月に直前2か月分が支払われます。
出典:こども家庭庁「児童扶養手当について」、結城市「児童扶養手当」。
対象は原則18歳になった年度末までの子ども
原則、18歳に達した後の最初の3月31日までの子どもを監護・養育する母、父、養育者が対象です。一定の障害がある子どもは20歳未満まで対象になる場合があります。
対象となる主な事情には、父母の離婚、父または母の死亡、一定程度の障害、生死不明、1年以上の遺棄・拘禁があります。裁判所のDV保護命令や、婚姻によらない出生なども含まれます。確認書類は、事情によって異なります。
審査では、国内の住所、子どもの実際の生活、施設入所・里親委託、事実婚に当たる関係なども確認します。別居中やDV避難中の人は、離婚が成立する前でも、現在の事情を窓口へ伝えてください。
給与の年収と、手当の所得限度額は違う
支給の判定には、収入から必要経費や制度上の控除を差し引いた所得を使います。本人・児童が受け取った養育費の8割相当額も加えます。源泉徴収票の「支払金額」とは異なるため、次の表と比べるときは制度上の所得額を確認してください。
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| 扶養親族等の人数 | 本人・全部支給の限度 | 本人・一部支給の限度 | 扶養義務者等の限度 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 69万円 | 208万円 | 236万円 |
| 1人 | 107万円 | 246万円 | 274万円 |
| 2人 | 145万円 | 284万円 | 312万円 |
| 3人 | 183万円 | 322万円 | 350万円 |
| 4人 | 221万円 | 360万円 | 388万円 |
| 5人 | 259万円 | 398万円 | 426万円 |
各限度額「未満」が基本です。本人の所得が全部支給の限度以上で、一部支給の限度未満なら一部支給の範囲です。老人扶養親族・特定扶養親族等による限度額の加算がある場合は、加算後の限度で判定します。
配偶者や、同居する父母・祖父母・子・兄弟姉妹などの扶養義務者の所得も、別に審査されます。本人が低所得でも、扶養義務者の所得が限度以上なら全部支給停止になる場合があります。住民票の世帯を分けても、審査対象になることがあります。孤児等の養育者にも別の判定があります。
扶養人数を確認する人は、対象年の税申告と、扶養親族の年齢などを窓口へ伝えてください。現在同居している子どもの人数だけでは決まりません。
養育費、控除、所得制限の出典:結城市の所得計算・所得制限一覧、厚木市の制度案内。
養育費・控除・公的年金を申告するとき
養育費は毎月の振込だけでなく、一括受取も記録してください。年間24万円を受け取った場合、8割の19万2,000円が所得計算に加わります。
主な控除には社会保険料相当額の一律8万円、給与所得や公的年金等の所得に対する合計最大10万円の控除、該当する医療費・障害者等の控除があります。給与と年金のそれぞれから10万円ずつ引く計算にはしません。
税のひとり親控除35万円を手当の所得計算で使えるかは、誰の所得を計算するかによって変わります。父・母本人の所得でそのまま差し引けるとは限らないため、課税証明書などを持って担当窓口へ確認してください。
公的年金等の額が手当額より低い場合は、差額を受け取れることがあります。障害基礎年金等を受けるひとり親は、児童扶養手当と障害年金の「子の加算部分」を比べるなど、年金の種類により調整方法が違います。年金証書と支給額通知を持参してください。
年金調整の出典:こども家庭庁の児童扶養手当・公的年金の案内。
2026年11月分から2025年所得へ切り替わる
所得判定の期間は毎年11月分から翌年10月分までです。
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| 手当の対象月 | 通常、判定に使う所得 | 通常の支払月 |
|---|---|---|
| 2026年9・10月分 | 2024年分 | 2026年11月 |
| 2026年11・12月分 | 2025年分 | 2027年1月 |
| 2027年1〜10月分 | 2025年分 | 各対象月の次の奇数月 |
2026年11月分の判定は、通常2025年所得を使います。今年失業して収入が下がった人も同じです。生活費が足りない人は、手当とあわせて生活支援を窓口へ相談してください。新規申請や支給停止解除などでは、通常と入金時期が異なる場合があります。
特定親族特別控除は、2025年分の税情報を確認する
結城市の公式案内は、特定親族特別控除の控除相当額を2026年11月分から手当の所得計算に適用するとしています。生計を同じくする19〜22歳の親族がいる人は、その親族の対象年の所得や税申告の条件を確認してください。
今回使うのは2025年分の所得・控除です。2026年のアルバイト収入とは分けて確認してください。受給する人は、2025年分の源泉徴収票・確定申告控えと、2026年度課税証明書等の控除欄を見ます。税の年度と手当の対象月が合う書類を用意してください。
控除額が載っていない人、税申告を修正した人、別の自治体から転入した人は、手当窓口へ追加書類を確認してください。結城市では、控除の記載がある課税証明書等を求める場合があります。必要書類は、自治体や本人の状況によって異なります。
19〜22歳の親族に関する控除は、年齢要件を満たす弟・妹の手当の判定に関係することがあります。その年齢の子がいるだけで手当が増えたり、その子自身が手当の対象児童になったりするわけではありません。
出典:結城市「特定親族特別控除を受けている方について」、国税庁「特定親族特別控除」。税制の適用年は、国税庁の案内と税務窓口で確認してください。
初めて申請する人が用意するもの
住所地の児童扶養手当窓口へ、家庭の事情を伝えて認定請求の方法を聞いてください。主な書類は、請求者・児童の戸籍、本人確認・マイナンバー関係、本人名義の口座、所得関係、公的年金関係です。
DV、障害、別居や養育の状況によって、追加資料が必要です。情報連携で省略できる書類もあります。申請する人は、戸籍等を取る前に、自分に必要な書類の一覧を窓口で確認してください。
申請した人は、認定・支給停止等の通知が届いたら、支給開始月、月額、所得の年、振込先を確認してください。申請した当日には入金されません。食費や住まいが今日明日にも不足する場合は、同じ窓口で生活相談につないでもらってください。
現況届は毎年8月。出し忘れた人は今すぐ窓口へ
受給資格がある人は、全部支給停止中でも、原則毎年8月に現況届を出します。出し忘れると11月以降の支給に影響します。8月を過ぎていても、すぐに担当窓口へ連絡し、不足書類と審査状況を確認してください。
受給開始から5年、支給要件該当から7年等が経過した人には、一部支給停止の適用除外に関する届出が必要になる場合があります。就業・求職、病気・障害、家族の介護等を証明すれば、適用除外になる場合があります。該当する人は、現況届以外に届いた案内も確認してください。
通知が予想と違ったら、「何月分」「何年所得」「本人か扶養義務者か」「扶養人数・養育費・控除」「未提出書類や年金調整」の順に窓口へ聞くと原因を確認しやすくなります。
結婚・転居・年金開始などは、現況届まで待たず連絡する
婚姻・事実婚、子の監護終了、同居親族の増減、公的年金の開始・金額変更、施設入所、転居、氏名・口座変更などがあれば、速やかに窓口へ連絡してください。過払いになれば返還を求められる場合があります。
児童手当は別制度で、要件を満たせば併給できます。児童手当の記事、ひとり親の自立支援の給付・貸付も確認してください。臨時の物価高対応子育て応援手当は、実施状況・対象・申請を別に確認する制度です。
公式情報と相談先
個別の支給可否、追加書類、振込日は、住所地の児童扶養手当担当窓口で確認できます。


