東京都では2026年10月1日から、1か月児健康診査の費用助成が始まっています。対象は「10月1日以降に生まれた赤ちゃん」ではなく、10月1日以降に健診を受ける都内在住の赤ちゃんです。
住んでいる区市町村から交付される受診票を使い、生後28日から41日までの間に1回受診します。東京都の検討会資料では、都内共通方式の公費負担額は1回6,000円です。
| 制度開始 | 2026年10月1日 |
|---|---|
| 対象 | 健診日に東京都内に住民登録がある赤ちゃん |
| 受診時期 | 生後28日から生後41日までの間に1回 |
| 公費負担額 | 1回6,000円(都内共通方式) |
| 利用方法 | 区市町村が交付する受診票を委託医療機関へ提出 |
助成対象は「健診を受ける日」で確認する
助成対象になるかは、健診の受診日で確認してください。2026年9月生まれでも、1か月児健診を10月1日以降に受け、ほかの要件を満たせば対象になります。
東京都は当初、2026年10月1日以降に生まれた赤ちゃんを対象とする案を示していました。その後、対象を「2026年10月1日以降に健診を受ける赤ちゃん」へ変更しました。制度開始前後に出産する家庭は、出生日だけで対象外と判断する前に、健診を受ける日とほかの要件を確認してください。
受診時期は生後28日から41日まで
1か月児健康診査は、生後28日から生後41日までの間に1回受けます。赤ちゃんの発育や栄養状態を確認する健診です。出産した医療機関などへ、早めに予約日を確認してください。
早産などの事情がある場合は、受診時期の考え方が異なることがあります。特に早く生まれた赤ちゃんについては、東京都が案内するように、事前に医療機関へ相談してください。
健診で確認する主な内容
東京都の案内では、1か月児健康診査で次のような項目を確認します。
- 身体の発育状況
- 栄養状態
- 病気や異常の有無
- 問診など
産後の心配ごとや授乳、体重の増え方など、気になる点があれば受診時に医療機関へ相談できます。
6,000円助成でも自己負担が出ることがある
東京都の検討会資料では、都内共通方式の公費負担額は1回6,000円です。受診票を医療機関へ提出し、定められた健診項目の費用に充てます。6,000円まで必ず現金で受け取れる制度ではありません。
受診票に含まれない検査や、病気が見つかった後の診察・治療などには、別途費用がかかることがあります。健診費用が公費負担額を超える場合の扱いも、予約時に医療機関または住んでいる区市町村へ確認してください。
受診票を受け取り、委託医療機関で使う
助成には、住んでいる区市町村が交付する1か月児健康診査の受診票を使います。交付時期や受け取り方は、自治体によって異なる可能性があります。手元に見当たらないときは、自治体の母子保健窓口へ確認してください。
- 住んでいる区市町村から受診票を受け取る
- 東京都内の委託医療機関へ予約する
- 生後28日から41日までの間に受診する
- 受診時に受診票を医療機関へ提出する
予約先に「東京都の1か月児健康診査受診票が使える委託医療機関か」を確認してください。受診票を使える医療機関は、都内すべてとは限りません。
里帰り出産などで都外受診する場合
里帰り出産などで東京都外の医療機関を受診する場合は、事前に住んでいる区市町村へ相談してください。都外では受診票をそのまま使えないことがあります。
自治体によっては、いったん費用を支払った後に助成を申請する取扱いなどが設けられる場合があります。受診後では手続きできない可能性もあるため、予約前に確認してください。
転居したときの受診票の扱い
東京都内の別の区市町村へ転居した場合は、転居前の自治体から交付された受診票を引き続き使用できます。
東京都外へ転出した場合は、都内の区市町村が交付した受診票は使えません。転出先の自治体に、1か月児健康診査の助成制度があるか確認してください。
乳幼児医療費助成「マル乳」とは別の制度
1か月児健康診査の助成と、東京都の乳幼児医療費助成制度(マル乳)は別の制度です。マル乳は、主に健康保険が適用される医療費の自己負担分を助成する仕組みで、健康診査は原則として対象外です。
通常の1か月児健診では、健康診査の受診票を使います。病気の診察や治療が必要になったときは、健康保険とマル乳の対象になるか、医療機関へ確認してください。
受診前の確認リスト
- 健診日は2026年10月1日以降か
- 受診日に東京都内へ住民登録があるか
- 生後28日から41日までの期間内か
- 住んでいる区市町村から受診票を受け取ったか
- 予約先は東京都内の委託医療機関か
- 都外受診や転居の予定がある場合、自治体へ事前相談したか
問い合わせ先と公式情報
受診票の交付や都外受診の取扱いは、住んでいる区市町村の母子保健窓口へ確認してください。東京都の制度ページに関する問い合わせ先は、福祉局子供・子育て支援部母子健康支援課母子保健担当(電話03-5320-4372)です。
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※本記事は2026年8月24日時点の東京都公式情報をもとに作成しています。作成時は制度開始前でした。受診票の交付方法や委託医療機関などの詳細は、受診前に住んでいる区市町村または東京都の公式ページで最新情報をご確認ください。
制度開始と東京都の問い合わせ担当を、2026年10月9日に公式案内で確認しました。


