東京都では2026年10月1日から、1か月児健康診査の費用助成が始まります。対象は「10月1日以降に生まれた赤ちゃん」ではなく、10月1日以降に健診を受ける都内在住の赤ちゃんです。住んでいる区市町村から交付される受診票を使い、生後28日から41日までの間に1回受診します。東京都の検討会資料では、都内共通方式の公費負担額は1回6,000円です。
| 制度開始 | 2026年10月1日 |
|---|---|
| 対象 | 健診日に東京都内に住民登録がある赤ちゃん |
| 受診時期 | 生後28日から生後41日までの間に1回 |
| 公費負担額 | 1回6,000円(都内共通方式) |
| 利用方法 | 区市町村が交付する受診票を委託医療機関へ提出 |
出生年月日ではなく「健診を受ける日」で判断
助成対象になるかを判断する基準は、赤ちゃんの出生日ではなく健診の受診日です。2026年9月生まれでも、1か月児健診を10月1日以降に受け、ほかの要件を満たせば助成対象となります。
東京都は当初、2026年10月1日以降に生まれた赤ちゃんを対象とする案を示していましたが、最終的に「2026年10月1日以降に健診を受ける赤ちゃん」へ変更しました。制度開始前後に出産する家庭は、出生日だけで対象外と判断しないようにしてください。
受診時期は生後28日から41日まで
1か月児健康診査は、生後28日から生後41日までの間に1回受けます。赤ちゃんの発育や栄養状態を確認する大切な時期なので、出産した医療機関などへ早めに予約日を確認しておくと安心です。
早産などの事情がある赤ちゃんについては、受診時期の考え方が異なる場合があります。東京都は、特に早く生まれた赤ちゃんは事前に医療機関へ相談するよう案内しています。
健診で確認する主な内容
東京都の案内では、1か月児健康診査で次のような項目を確認します。
- 身体の発育状況
- 栄養状態
- 病気や異常の有無
- 問診など
産後の心配ごとや授乳、体重の増え方など、気になる点があれば受診時に医療機関へ相談できます。
6,000円助成でも自己負担が出ることがある
東京都の検討会資料では、都内共通方式による公費負担額は1回6,000円です。ただし、6,000円まで必ず現金で受け取れる制度ではありません。受診票を医療機関へ提出し、受診票に定められた健診項目の費用へ充てる仕組みです。
受診票に含まれない検査を受けた場合や、病気が見つかって診察・治療へ進んだ場合などは、別途費用がかかることがあります。受診先の健診費用が公費負担額を超える場合の取扱いも含め、予約時に医療機関または住んでいる区市町村へ確認してください。
受診票を受け取り、委託医療機関で使う
助成を受けるには、住んでいる区市町村が交付する1か月児健康診査の受診票を使います。交付時期や受け取り方は区市町村によって異なる可能性があるため、手元に見当たらない場合は自治体の母子保健窓口へ確認してください。
- 住んでいる区市町村から受診票を受け取る
- 東京都内の委託医療機関へ予約する
- 生後28日から41日までの間に受診する
- 受診時に受診票を医療機関へ提出する
都内すべての医療機関で使えるとは限りません。予約するときに「東京都の1か月児健康診査受診票が使える委託医療機関か」を確認しておくと確実です。
里帰り出産などで都外受診する場合
里帰り出産などで東京都外の医療機関を受診する場合は、受診票をそのまま使えないことがあります。東京都は、都外で受診する場合、事前に住んでいる区市町村へ相談するよう案内しています。
自治体によっては、いったん費用を支払った後に助成を申請する取扱いなどが設けられる場合があります。受診後では手続きできない可能性もあるため、予約前に確認してください。
転居したときの受診票の扱い
東京都内の別の区市町村へ転居した場合は、転居前の自治体から交付された受診票を引き続き使用できます。
一方、東京都外へ転出した場合は、東京都内の区市町村が交付した受診票は使えません。転出先の自治体に1か月児健康診査の助成制度があるかを確認してください。
乳幼児医療費助成「マル乳」とは別の制度
1か月児健康診査の助成と、東京都の乳幼児医療費助成制度(マル乳)は別の制度です。マル乳は、主に健康保険が適用される医療費の自己負担分を助成する仕組みで、健康診査は原則として対象外です。
そのため、通常の1か月児健診では健康診査の受診票を使い、病気の診察や治療が必要になった場合は健康保険とマル乳の対象になるかを医療機関へ確認します。
受診前の確認リスト
- 健診日は2026年10月1日以降か
- 受診日に東京都内へ住民登録があるか
- 生後28日から41日までの期間内か
- 住んでいる区市町村から受診票を受け取ったか
- 予約先は東京都内の委託医療機関か
- 都外受診や転居の予定がある場合、自治体へ事前相談したか
問い合わせ先と公式情報
受診票の交付や都外受診の取扱いは、住んでいる区市町村の母子保健窓口へ確認してください。東京都の制度ページに関する問い合わせ先は、福祉局子供・子育て支援部家庭支援課(電話03-5320-4372)です。
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※本記事は2026年8月24日時点の東京都公式情報をもとに作成しています。制度開始前のため、受診票の交付方法や委託医療機関などの詳細が今後更新される可能性があります。受診前に住んでいる区市町村または東京都の公式ページで最新情報をご確認ください。


