児童手当の支給日はいつ?2026年カレンダー|大阪市・札幌市など自治体別の振込日

児童手当の支給日について、自治体、支給予定、口座確認を示した図解 子育て・教育

2026年8月29日確認:児童手当は偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に、前月分までの2か月分が支給されます。次回の支給は2026年10月で、対象は8月分・9月分です。

実際の振込日は市区町村ごとに異なります。2026年10月支給分の予定日は、大阪市が10月5日、福岡市と世田谷区が10月9日、札幌市が10月13日です。予定日を過ぎても入金がない場合は、口座、通知、現況届などを確認してから自治体へ問い合わせます。

年6回の支給|どの月に何月分が入るか

児童手当は偶数月に、前月分までの2か月分が支給されます。「8月分」という呼び方でも、8月だけの1か月分ではありません。通帳を見る前に、今回の対象月を確認してください。

支給月対象になる月2か月分
2月前年12月分・1月分2か月分
4月2月分・3月分2か月分
6月4月分・5月分2か月分
8月6月分・7月分2か月分
10月8月分・9月分2か月分
12月10月分・11月分2か月分

この2か月周期は国が定めた仕組みですが、実際の振込日は市区町村ごとに異なります。同じ都道府県内でも日付が違います。転入・転出・出生や書類の提出時期によって、定期支給日と別の日になることもあります。

次回の支給は2026年10月|8月分・9月分

支給月支給対象月
2026年10月(次回)2026年8月分・9月分

児童手当は、原則として2月・4月・6月・8月・10月・12月に、それぞれ前月分までの2か月分が支給されます。10月に振り込まれるのは、8月分・9月分の2か月分です。

自治体別の支給日カレンダー(2026年度)

振込日を決めるのは各市区町村です。基準日も「5日」「10日」「13日」と自治体によって違い、基準日が土日祝のときの扱い(前倒し・後ろ倒し)も異なります。

支給月対象月大阪市福岡市世田谷区札幌市
2026年6月4月分・5月分6月5日(金)6月10日(水)6月10日(水)6月12日(金)
2026年8月6月分・7月分8月5日(水)8月10日(月)8月10日(月)8月13日(木)
2026年10月(次回)8月分・9月分10月5日(月)10月9日(金)10月9日(金)10月13日(火)
2026年12月10月分・11月分12月7日(月)12月10日(木)12月10日(木)12月11日(金)
2027年2月12月分・1月分2月5日(金)2月10日(水)2月10日(水)2月12日(金)
2027年4月2月分・3月分未公表4月9日(金)未公表4月13日(火)

各自治体の基準日は次の通りです(2026年8月29日に各自治体の公式ページで確認)。

  • 大阪市:偶数月の5日。土日祝のときは翌開庁日にずれます(例:2026年12月は7日)
  • 福岡市:偶数月の10日。休日のときは直前の金融機関営業日に前倒しされます(例:2026年10月は9日)
  • 世田谷区:偶数月の10日前後。2026年10月は9日です
  • 札幌市:偶数月の13日。土日祝のときは前日に前倒しされます。入金の通知は送られないため、予定日を3〜4日過ぎても入金がなければ区役所へ問い合わせます

この表は代表例で、全国の自治体を網羅したものではありません。同じ都道府県内でも市区町村によって支給日が異なります。転入・転出・出生や書類の提出時期によって、定期支給日と別の日になることもあります。2027年4月の「未公表」は、2026年8月29日時点で翌年度の日付が公式ページに掲載されていないことを示します。

1回の支給額はいくら?(2か月分)

子どもの年齢・区分1人あたり月額2か月分の合計
3歳未満(第1子・第2子)15,000円30,000円
3歳以上・高校生年代まで(第1子・第2子)10,000円20,000円
第3子以降30,000円60,000円

上表は、対象の2か月とも同じ区分で受給する場合の基本額です。月の途中で出生・転入した場合や、受給資格、子どもの年齢区分が変わった場合は実際の金額が異なることがあります。

自治体によっては、保育料や、申し出のあった学校給食費などを児童手当から徴収することがあります。想定より入金額が少ないときは、支給通知の控除欄も確認してください。

第3子以降の数え方

第3子以降は、児童と兄姉等を年齢の高い順に数えます。18歳年度末を過ぎた子でも、22歳年度末までの間にあり、受給者が監護に相当する世話と生計費の負担をしている場合は、人数に含められることがあります。

大学生年代の兄姉等を数える場合、自治体から「監護相当・生計費の負担についての確認書」などを求められることがあります。「子どもが3人いるから自動的に第3子」とは限らないため、兄姉の年齢と生活費の負担状況を確認してください。

振り込まれないとき|確認する順番

Q1 住んでいる自治体の正式な支給日は過ぎていますか?

まだ振込日は自治体ごとに違います。大阪市は10月5日、福岡市・世田谷区は10月9日、札幌市は10月13日が2026年10月の予定日です。自分の自治体の日付を確認してください。
過ぎたQ2へ進みます。ただし金融機関の処理により当日の入金表示が遅れることがあります。

Q2 登録口座に変更や不備はありませんか?

確認する口座番号、名義、口座変更の手続き状況を確認してください。

Q3 自治体からの通知は届いていませんか?

確認する支給決定・差し止め・資格消滅などの通知がないか確認します。

Q4 求められた書類を提出しましたか?

未提出かも現況届や確認書の提出が済んでいないと支給が止まります。

Q5 この間に生活の変化はありましたか?

あった出生・転出入・受給者の変更・公務員への就職や退職があると手続きが必要です。公務員は原則として勤務先が申請先です。
なかった市区町村の児童手当担当窓口へ問い合わせてください。札幌市は支払予定日を3〜4日過ぎても入金がない場合に区役所へ問い合わせるよう案内しています。
出生・転入は15日以内が期限です。原則として異動日の翌日から15日以内に申請します。申請が遅れると、遅れた月分を受け取れない場合があります。

支給日を過ぎても振り込まれないとき

  1. 住んでいる自治体の正式な支給日を確認する
  2. 登録口座の番号、名義、口座変更の手続き状況を確認する
  3. 支給決定、差し止め、資格消滅などの通知を確認する
  4. 現況届や確認書など、自治体から求められた書類の提出状況を確認する
  5. 出生、転出入、受給者変更、公務員への就職・退職がなかったか確認する
  6. 解決しない場合は、市区町村の児童手当担当窓口へ問い合わせる

金融機関の処理時間によって、支給日当日の入金表示が遅れる場合があります。札幌市は、支払予定日を3~4日過ぎても入金がない場合に区役所へ問い合わせるよう案内しています。自治体ごとの案内を優先してください。

次の支給のために新しい申請は必要?

すでに児童手当を受給していて、住所、受給者、養育状況などに変更がなければ、次の支給分だけのために再申請する必要は通常ありません。

  • 子どもが生まれた
  • 他の市区町村から転入した
  • 受給者、住所、氏名、養育状況が変わった
  • 公務員になった、または公務員でなくなった
  • 大学生年代の兄姉等を含めると第3子以降になる
  • 自治体から現況届や確認書の提出案内が届いた

出生や転入の場合は、原則として異動日の翌日から15日以内に申請します。申請が遅れると、遅れた月分を受け取れない場合があります。公務員は原則として勤務先が申請先です。

自分の自治体の振込日を調べる方法

  1. 自治体の公式サイトで「児童手当 支給日 令和8年度」と検索する
  2. 2026年度の支給日表を開く
  3. 次の支給月の対象月(2026年10月なら8月分・9月分)を確認する
  4. 休日の場合の前倒し・後ろ倒しルールを確認する
  5. ページが見つからない場合は、児童手当担当窓口へ問い合わせる

対象者、所得制限、申請先など制度全体を確認したい場合は、児童手当の対象・支給額・申請が必要なケースをご覧ください。

手続きが必要な人・通常は不要な人

すでに児童手当を受給していて、住所・受給者・養育状況などに変更がなければ、次回の支給分のために改めて申請する必要は通常ありません。まずは自治体が案内する振込日と支給決定通知を確認してください。

一方、次のような場合は、申請や届出が必要になることがあります。

  • 出生や転入で、新たに児童手当を受けるとき
  • 受給者、住所、氏名、養育する子どもなどに変更があったとき
  • 公務員になったとき、または退職などで公務員でなくなったとき
  • 自治体から現況届、確認書などの提出案内が届いたとき

第3子以降の判定で、18歳年度末を過ぎた兄姉等の生計費を負担している場合は、自治体から「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出を求められることがあります。

申請や届出が必要になるケース

出生や転入で新たに児童手当を受ける場合は、原則として現住所の市区町村への申請が必要です。出生の翌日から15日以内、転入の場合は転入した日の翌日から15日以内が申請の目安です。

申請が遅れると、原則として遅れた月分を受け取れなくなることがあります。月末近くの出生や転入には、15日以内の申請に関する特例があります。

公務員の場合は、原則として勤務先への申請が必要です。退職や採用、勤務先の変更があったときは、市区町村と勤務先の双方に届出が必要になる場合があります。

また、現況届は原則として提出不要ですが、離婚協議中で配偶者と別居している場合、施設等受給者など、引き続き提出が必要な人もいます。自治体から案内が届いている場合は、提出期限を確認してください。

公式情報

更新履歴

  • 2026年8月29日:常設の支給日カレンダーに再構成。2026年度の自治体別支給日(大阪市・福岡市・世田谷区・札幌市)を公式情報で更新
    2026年8月11日:児童手当8月分の記事を統合。自治体別支給日、2か月分の金額、第3子の数え方、未入金時の確認順を更新。
  • 公式情報確認日:2026年8月29日
  • 次回確認目安:2026年12月支給前

次に確認すること

制度は、対象・金額・期限・申請先の4点がそろって初めて動けます。次のページで残りを確認してください。

迷ったときの相談先

最終的な支給の可否・金額は、お住まいの市区町村の窓口、年金事務所、ハローワークなどの公的機関が判断します。当サイトは公式情報をもとに整理していますが、申請前に必ず窓口でご確認ください。制度の内容は変更されることがあります。

この記事の調査・編集について

調査・執筆・編集確認:カネさん(給付金プラス運営者)

2021年3月から、給付金・助成金・公的支援制度の情報発信を行っています。記事は、制度の実施機関が公開する案内・募集要項・申請書、所管省庁の法令・通知・公表資料、実施機関の公式FAQを確認して作成しています。AIは調査と構成の補助に使うことがありますが、公開前に運営者が公式資料と照合しています。

本文中の「確認日」は、その時点で公式資料を確認した日付です。最終更新日は記事冒頭に表示しています。制度改正や受付終了が判明した場合は、公開済みの記事も修正・追記します。

記事の誤り、古くなった情報、リンク切れを見つけた場合は、お問い合わせフォームからご連絡ください。内容を確認のうえ修正します。なお、最終的な支給の可否・金額は、市区町村の窓口、年金事務所、ハローワークなどの公的機関が判断します。

子育て・教育
カネさんをフォローする
タイトルとURLをコピーしました