精神科の通院費が高い人へ|自立支援医療で原則1割、月額上限と申請方法

医療・介護

精神科や心療内科へ通い続けたいのに、診察代や薬代が家計を圧迫している。治療費が心配で受診の間隔を延ばしたり、薬を減らしたりしようか迷っている――。そんなときに確認したいのが、自立支援医療の「精神通院医療」です。

対象になる通院医療費は、一般に3割負担の人なら原則1割になります。さらに、所得や治療の状況によって1か月の自己負担上限が設定されます。精神障害者保健福祉手帳を持っていなくても申請できます。

今日できること:通院先の受付や精神保健福祉士へ「自立支援医療を使えるか相談したい」と伝え、住民票のある市区町村の障害福祉窓口へ必要書類を確認してください。

自立支援医療(精神通院医療)とは

精神疾患のため、入院ではなく通院による治療を続ける必要がある人の医療費を軽くする公費負担医療制度です。うつ病、躁うつ病、統合失調症、不安障害、PTSD、依存症、認知症、てんかんなどが対象になり得ます。

病名だけで自動的に決まるのではなく、指定自立支援医療機関の医師が、通院治療を継続する必要がある状態と判断し、自治体が認定します。

3割負担が1割になると、いくら違う?

たとえば、その月の対象医療費が合計1万円なら、3割負担では3,000円、1割負担では1,000円です。医療費が3万円なら、9,000円から3,000円になります。

その月の対象医療費 3割負担 自立支援医療の1割負担
10,000円 3,000円 1,000円
30,000円 9,000円 3,000円
70,000円 21,000円 7,000円

実際の支払いは保険診療分、自治体の上乗せ助成、自己負担上限などで変わります。

月額上限が設定される人もいる

1割負担になった後も、所得に応じて月の上限が設けられます。「世帯」は住民票上の世帯ではなく、原則として受診する本人と同じ公的医療保険に加入する人を単位に判定します。

主な所得区分 負担上限月額の目安
生活保護世帯 0円
市町村民税非課税・本人収入が一定以下 2,500円
市町村民税非課税・上記以外 5,000円
課税世帯で「重度かつ継続」に該当 所得に応じ5,000円、10,000円または20,000円

課税世帯で「重度かつ継続」に該当しない場合は、1割負担にはなっても、この制度独自の月額上限が設定されない場合があります。一定所得以上で「重度かつ継続」に該当しない人は対象外になる場合もあります。最終的な区分と金額は受給者証で確認してください。

「重度かつ継続」は重症という意味だけではない

名称から「自分はそこまで重くない」と思うかもしれませんが、病名や継続的な治療の必要性などで判定されます。統合失調症、うつ病・躁うつ病などの気分障害、認知症等の脳機能障害、依存症、てんかんなどは対象になり得ます。

また、一定の経験を持つ医師が、計画的・集中的な精神医療を継続して必要と判断した場合や、医療保険の高額療養費で多数回該当となった場合も対象になることがあります。自分で判断せず、診断書を作成する医師や自治体へ確認してください。

対象になる費用

受給者証に記載された指定自立支援医療機関で、認定された精神疾患の通院治療として行われる保険診療が対象です。

  • 精神科・心療内科などの外来診療
  • 精神疾患の治療に必要な検査・薬
  • 登録した薬局で受け取る処方薬
  • 精神科デイケア・ショートケア
  • 医師の指示による精神科訪問看護

詳しくは自立支援医療で使える費用・使えない費用に整理しています。

対象にならない費用

精神科の入院医療、精神疾患と関係のない病気やけがの治療、保険外のカウンセリング、診断書料、差額ベッド代、交通費などは対象外です。受給者証に記載されていない病院・薬局を利用した場合も、原則として軽減されません。

申請の流れ

  1. 通院先の医師、受付、精神保健福祉士へ制度を利用したいと相談する
  2. 市区町村の障害福祉課・保健福祉課などで申請書と必要書類を確認する
  3. 診断書、医療保険情報、所得確認書類、マイナンバー確認書類などを用意する
  4. 利用する病院・薬局・訪問看護ステーションを記入して申請する
  5. 受給者証が届いたら、受診のたびに自己負担上限額管理票と一緒に提示する

申請前に支払った医療費へさかのぼって適用することは原則できません。治療費が苦しいと感じた段階で、書類が全部そろうのを待たずに窓口へ相談してください。

必要書類、受給者証が届く前の受診、更新については自立支援医療の申請・更新の記事で説明しています。

有効期間と更新

受給者証の有効期間は1年以内です。継続する場合は更新が必要で、おおむね有効期限の3か月前から申請できます。病状や治療方針に変更がなければ、診断書は2回に1回省略できる場合があります。

転院、薬局・訪問看護の変更、引っ越し、健康保険の変更があったときも手続きが必要です。変更前に市区町村へ相談してください。

お金を理由に治療を中断する前に

診察や薬を自己判断で中断すると、症状が悪化することがあります。支払いが難しいときは、主治医だけでなく、病院の医療ソーシャルワーカー・精神保健福祉士、市区町村の障害福祉窓口、精神保健福祉センターへ「治療費が払えず困っている」とそのまま伝えてください。

自立支援医療以外にも、自治体独自の医療費助成、高額療養費、生活保護の医療扶助、無料低額診療事業などを案内してもらえる場合があります。

関連:障害年金の金額・初診日・納付要件

公式情報

厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)について」

厚生労働省「自立支援医療」

※制度内容は2026年8月1日時点です。所得区分、必要書類、指定医療機関、自治体独自の助成は、お住まいの市区町村の案内を確認してください。

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