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高額医療費貸付制度|高額療養費が出る前に見込額の8割を無利子で借りる

高額医療費貸付制度|高額療養費が出る前に見込額の8割を無利子で借りる 医療・介護

高額療養費の払い戻しを待つ間に医療費が必要な人は、加入先へ高額医療費貸付制度を相談してください。病院の支払期限が先に来るとき、医療費を用意する方法の一つです。

協会けんぽでは、高額療養費の支給見込額の8割相当を無利子で借りることができます。後日の給付で清算する貸付で、医療費の請求額の8割をもらう制度とは異なります。

確認日:2026年9月4日。この記事は協会けんぽの制度を中心に説明します。国民健康保険・健康保険組合・共済組合などでは、制度の有無や条件を加入先へ確認してください。

支払いが難しいときに確認する順番

貸付を考える人は、まず医療機関へ、窓口で立て替える金額を減らせるか確認してください。限度額の適用は窓口負担を抑える方法、貸付は支払うためのお金を借りる方法です。

いまの状況 最初に確認すること
これから高額な医療費を支払う 医療機関へ、マイナ保険証などによる限度額情報の確認で、窓口負担を抑えられるか尋ねる
高額療養費の支給が見込まれるが、当座の医療費が不足する 加入先へ高額医療費貸付制度の利用を相談する
限度額までの自己負担や対象外費用も支払えない 病院の医療相談窓口に相談し、加入先では減免・猶予など別の支援の有無を確認する

限度額の適用については、限度額適用認定証は必要?マイナ保険証との違いを参照してください。国保の方は、一部負担金の減免・徴収猶予も相談先を探す手がかりになります。

「8割」は、病院の請求額ではなく支給見込額に掛ける

貸付額は、保険者が確認する高額療養費の支給見込額を基にします。病院の請求書の合計に、そのまま0.8を掛ける計算ではありません。

たとえば、高額療養費の支給見込額が20万円と確認されたケースで、8割相当の貸付を受けるとします。

段階 金額の例
高額療養費の支給見込額 20万円
先に借りる額 20万円×80%=16万円
後日、20万円の支給が決まった場合 16万円を返済に充て、残り4万円を受け取る

編集部作成の仮定例です。20万円は特定の年齢・所得区分から算出した額ではありません。実際の支給見込額・貸付額は協会けんぽが確認します。

この例で受け取るお金は、先の16万円と後の4万円を合わせて20万円です。貸付16万円とは別に、給付20万円をそのまま受け取れるわけではありません。

食事代、差額ベッド代、先進医療の技術料など、高額療養費の対象外となる費用は、支給見込額の計算にも原則入りません。請求書を見ながら、高額療養費の対象外費用と分けて確認してください。

制度の根拠:協会けんぽ「高額療養費」内の「高額医療費貸付制度」

加入先へ相談し、申込みの書類を準備する

協会けんぽの高額療養費の支給が見込まれる医療費は、加入先の支部へ相談してください。

被扶養者の医療費を含む場合も、被保険者の資格情報と受診した家族の情報を分けて準備します。

貸付を申し込む人は、高額療養費支給申請書と次の書類を準備してください。協会けんぽのFAQで提出を案内しています。

  • 高額療養費支給申請書
  • 高額医療費貸付金貸付申込書
  • 高額医療費貸付金借用書
  • 医療機関の領収書または請求書

領収書や請求書がない人は、支部にある「医療費請求書」を医療機関に記載してもらう方法を確認してください。

保険点数が分かる資料が必要です。支部へ必要な様式を確認して用意してください。金額だけのメモで代用できるとは考えないようにします。

高額療養費は診療月ごとの申請です。月をまたぐ入院は、対象年月を分けて書類を準備してください。記入の際は、高額療養費支給申請書の書き方・必要書類も確認できます。

出典:協会けんぽ「高額な医療費を支払ったとき」Q3・Q4

貸付の入金時期は支部へ確認する

協会けんぽは、高額療養費の支給に診療報酬明細書(レセプト)の確認が必要で、診療月から3か月以上かかると案内しています。

これは高額療養費の支給時期であり、貸付金の入金日を示すものではありません。

今回確認した全国向けの貸付案内には、「申込みから全国一律で何日後に入金」という期限は示されていません。貸付の入金見込みと、病院の支払期限を照らして確認してください。

支部へ相談する人は、病院の支払期限を先に伝え、貸付の手続き、必要書類、不備がない場合の入金見込みを尋ねてください。

間に合うか分からない場合は、病院の会計・医療相談窓口にも支払方法を相談します。支払猶予が認められるかは病院などが判断します。

通常の払い戻しが遅れている場合は、高額療養費はいつ振り込まれる?で確認事項を整理しています。

返済は後日の給付と清算する。減額時は追加返済もある

高額療養費の支給が決まると、その給付を貸付金の返済に充て、残額が指定口座に振り込まれます。

支給額を確認するときは、返済に充てる前の給付額と、実際の入金額を分けて確認してください。

前の例と同じく16万円を借りた場合、最終的な支給額に応じて次のように清算します。

最終的な支給額の例 貸付16万円との清算
20万円 16万円を返済し、残り4万円を受け取る
18万円 16万円を返済し、残り2万円を受け取る
14万円 給付だけでは2万円不足するため、その不足額を別途返す
不支給(0円) 給付では清算できないため、貸付16万円を返す

清算の仕組みを示す仮定例であり、個別の支給・返済決定ではありません。

協会けんぽは、減額・不支給などで貸付金を返済できない場合や不足がある場合、返納通知書を送り、期日までの返納を求めると説明しています。

無利子は「返済不要」という意味ではありません。通知額や期限に疑問がある人は、支部へ確認してください。

出典:協会けんぽ「高額医療費貸付制度・返済の方法」

2026年8月改正後は、診療月に合う支給見込額で確認する

高額療養費は2026年8月診療分から月額上限が見直され、年間上限も設けられました。一方、2026年9月4日に確認した協会けんぽの貸付案内では、支給見込額の8割相当・無利子の仕組みが案内されています。

支給見込額を確認する人は、診療月、所得区分、世帯合算、多数回該当、すでに窓口で限度額が適用されたかを加入先へ伝えてください。

古い上限表で自己計算した金額を借りられるとは限りません。年間上限額そのものに8割を掛ける計算でもありません。

改正後の上限は、高額療養費2026・2027年改正まとめで確認できます。

出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

よくある疑問

まだ病院へ支払っていなくても相談できますか?

まだ支払っていない人も、請求額と支払期限を支部へ伝えて相談してください。協会けんぽは、提出書類に領収書だけでなく請求書も挙げています。

貸付が決まるかは、請求書があることだけでは判断できません。

高額療養費を電子申請すれば、貸付も申し込んだことになりますか?

貸付を希望する人は、支部へその旨を伝え、高額療養費の支給申請と組み合わせる提出方法を確認してください。

高額療養費本体の電子申請と、貸付申込書・借用書の提出は分けて確認します。電子申請だけで貸付の申込みまで自動で済むとは判断できません。

参照:協会けんぽ「健康保険高額療養費支給申請書」

国民健康保険でも8割・無利子で借りられますか?

この記事の8割・無利子は協会けんぽの案内です。国保の人は市区町村、健保組合・共済の人は各組合へ、貸付制度の有無と利用条件を確認してください。

提出する様式も、加入先へ確認して用意します。

相談前に5点をメモする

  1. 医療を受けた年月と、そのときの医療保険の加入先
  2. 病院・薬局からの請求額と支払期限
  3. すでに支払った額、まだ支払っていない額
  4. マイナ保険証などによる限度額適用の有無
  5. 高額療養費の申請状況と、手元にある請求書・領収書

高額医療費貸付制度は、払い戻しまでの時間差を埋める選択肢です。まず窓口負担を抑えられるかを確認してください。

それでも当座の医療費が不足する人は、支払期限を伝えて加入先へ相談します。貸付の可否・金額・入金時期・返済方法は、保険者が確認・決定します。

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次に確認すること

制度は、対象・金額・期限・申請先の4点がそろって初めて動けます。次のページで残りを確認してください。

迷ったときの相談先

最終的な支給の可否・金額は、お住まいの市区町村の窓口、年金事務所、ハローワークなどの公的機関が判断します。当サイトは公式情報をもとに整理していますが、申請前に必ず窓口でご確認ください。制度の内容は変更されることがあります。

この記事の調査・編集について

調査・執筆・編集確認:カネさん(給付金プラス運営者)

2021年3月から、給付金・助成金・公的支援制度の情報発信を行っています。記事は、制度の実施機関が公開する案内・募集要項・申請書、所管省庁の法令・通知・公表資料、実施機関の公式FAQを確認して作成しています。AIは調査と構成の補助に使うことがありますが、公開前に運営者が公式資料と照合しています。

本文中の「確認日」は、その時点で公式資料を確認した日付です。最終更新日は記事冒頭に表示しています。制度改正や受付終了が判明した場合は、公開済みの記事も修正・追記します。

記事の誤り、古くなった情報、リンク切れを見つけた場合は、お問い合わせフォームからご連絡ください。内容を確認のうえ修正します。なお、最終的な支給の可否・金額は、市区町村の窓口、年金事務所、ハローワークなどの公的機関が判断します。

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