65歳になると、介護保険の扱いが変わります。40歳から64歳までは、加入している健康保険料に介護保険料が上乗せされます。65歳になると、第1号被保険者として、市区町村が決めた介護保険料を納めます。
年金を受け取っている人でも、65歳の誕生日の翌月からすぐに年金天引きになるとは限りません。最初は納付書や口座振替で納め、その後に年金からの特別徴収へ切り替わることがあります。
65歳になった月から市区町村の保険料
介護保険料は、満65歳になった月から第1号被保険者分として計算されます。65歳の誕生日の前日がある月が、年齢計算上の誕生月になります。
一方、64歳まで健康保険料に含まれていた介護分は、65歳になった月以降は同じ形では徴収されません。給与明細の介護保険料がなくなった後に、市区町村から介護保険料の通知書が届くことがあります。
普通徴収と特別徴収の違い
| 納め方 | 内容 |
|---|---|
| 普通徴収 | 市区町村から届く納付書、または口座振替で納める |
| 特別徴収 | 年金保険者が年金から介護保険料を差し引き、市区町村へ納める |
年金からの特別徴収は、原則として65歳以上で、老齢・退職・障害・遺族年金などの対象年金を年額18万円以上受け取っている人が対象です。ただし、年度途中に65歳になった人、他の市区町村から転入した人などは、年金額が基準以上でも、最初から天引きになるとは限りません。
年金保険者と市区町村の事務処理が終わるまで、普通徴収で納める期間が生じます。自治体によっては、特別徴収が始まるまで半年から1年程度かかると案内しています。開始月は誕生日、年金額、転入時期、自治体の処理によって異なります。
納付書が届いたら放置しない
「年金から引かれるはず」と思って納付書を放置すると、未納になるおそれがあります。特別徴収の開始通知が届くまでは、納付書または口座振替の案内に従います。
介護保険料の金額は、住民税の課税状況、本人の所得、世帯の状況、自治体の保険料段階などで変わります。全国一律の月額ではありません。
年金振込通知書では、介護保険料額が控除項目として表示されることがあります。年金支払額から介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料、所得税などが差し引かれ、口座への振込額が少なく見える場合があります。
65歳になった後の確認順
- 65歳になった月を確認する
- 市区町村から届いた介護保険料額通知書を見る
- 納付書払いか口座振替かを確認する
- 特別徴収の開始月を通知書で確認する
- 年金振込通知書の介護保険料額と照合する
引っ越しをした場合や、年金額が変わった場合、介護保険料の納め方が一時的に普通徴収へ変わることがあります。死亡、転出、年金支給停止などでも徴収方法が変わるため、届いた通知書を優先して確認します。
保険料を払うのが難しいとき
介護保険料の減免や徴収猶予を設けている自治体があります。対象条件、申請期限、必要書類は自治体ごとに異なります。
失業や退職で収入が減った場合でも、自動的に保険料がゼロになるわけではありません。納期限前に、市区町村の介護保険担当窓口へ相談してください。
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公的資料
- 日本年金機構「年金振込通知書」

- 日本年金機構「年金から介護保険料などを特別徴収するのはどうしてですか」

- 厚生労働省「介護保険法」
- 広島市「65歳になっても仕事を続ける場合、介護保険料はどのようにして納めるのか」

- 札幌市「介護保険料の納め方」



