65歳で退職したら国民年金保険料は払う?本人と60歳未満の配偶者

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65歳で会社を退職した本人は、原則として国民年金へ強制加入して保険料を払う必要はありません。国民年金の強制加入は20歳以上60歳未満が基本だからです。

ただし、老齢基礎年金の受給資格期間が足りない人には、65歳以上70歳未満の特例任意加入があります。また、扶養している配偶者が60歳未満なら、配偶者側に国民年金の切替が必要です。

本人と配偶者を分けて確認する

65歳退職後の国民年金
退職する本人原則、強制加入なし
本人が60歳以上65歳未満条件を満たせば任意加入可能
65歳以上で受給資格10年未満生年月日などの条件を満たせば70歳まで特例任意加入可能
60歳未満の扶養配偶者第3号から第1号への切替が必要になる場合

健康保険は別制度です。国民年金保険料を払わない年齢でも、国民健康保険・任意継続・家族の扶養などの切替は必要です。

65歳以降の特例任意加入

65歳になっても老齢基礎年金の受給資格期間10年を満たさない、昭和50年4月1日以前生まれの人は、最大70歳まで国民年金へ特例任意加入できる場合があります。

これは年金額を満額へ近づけるために誰でも加入できる制度ではなく、受給資格期間を満たしていない人が対象です。受給資格を満たした時点で加入は終了します。

60歳未満の配偶者は切替が必要

会社員に扶養されて国民年金第3号被保険者だった配偶者は、扶養していた人が退職すると、第3号の資格を失います。さらに、会社員本人が65歳になり老齢基礎年金の受給資格を満たす場合は、働き続けていても配偶者が第3号から外れることがあります。

配偶者が60歳未満なら、住所地の市区町村または年金事務所で第1号被保険者への切替を行い、国民年金保険料を納めます。配偶者自身が就職して厚生年金へ加入する場合は第2号被保険者です。

2026年度の保険料

2026年度の国民年金保険料は月額1万7,920円です。これは第1号被保険者や任意加入被保険者が納める額で、65歳退職者全員に請求されるものではありません。

所得が少なく納付が難しい第1号被保険者には免除・納付猶予制度があります。ただし、通常の任意加入者には保険料免除制度がありません。

手続きで用意するもの

  • 基礎年金番号がわかる書類
  • 退職日・社会保険資格喪失日がわかる書類
  • 本人確認書類
  • 配偶者が切り替える場合は配偶者の基礎年金番号
  • 任意加入の場合は口座情報と金融機関届出印など

本人の加入記録と配偶者の年齢で必要手続きが変わるため、退職前に会社の担当者と年金事務所へ確認してください。

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