65歳以降に配偶者を亡くし、自分の老齢年金と遺族厚生年金の両方を受ける権利が生じても、2つの厚生年金がそのまま全額上乗せされるわけではありません。
基本は「自分の老齢基礎年金は支給」「自分の老齢厚生年金は全額支給」「遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額が停止」です。
65歳以降の支給関係
| 年金 | 支給の考え方 |
|---|---|
| 自分の老齢基礎年金 | 原則として支給される |
| 自分の老齢厚生年金 | 全額支給される |
| 遺族厚生年金 | 自分の老齢厚生年金に相当する額が支給停止され、差額があれば支給される |
たとえば、決定された遺族厚生年金が年90万円、自分の老齢厚生年金が年60万円なら、遺族厚生年金は60万円相当が停止され、差額30万円が支給されるイメージです。自分の老齢基礎年金はこの調整とは別です。
実際の遺族厚生年金額は、亡くなった人の報酬比例部分や受給者自身の老齢厚生年金額を使って決まるため、単純に「夫の年金の4分の3」とは限りません。
遺族厚生年金の額の決め方
65歳以上で自分の老齢厚生年金を受ける権利がある人は、次の2つを比べ、高い方が遺族厚生年金の額になります。
- 亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3
- 亡くなった人の報酬比例部分の2分の1と、自分の老齢厚生年金の2分の1の合計
そのうえで、自分の老齢厚生年金に相当する額が遺族厚生年金から停止されます。
「両方もらえる」の意味に注意
通知書には複数の年金名や「支給停止額」が記載されることがあります。遺族厚生年金の受給権が残っていても、実際の振込額がゼロになる場合があります。
また、遺族年金を受ける権利があると老齢年金の繰下げに制限がかかる場合があります。2028年4月施行予定の改正には経過措置があり、生年月日や請求状況で扱いが変わるため、繰下げを決める前に年金事務所で個別試算を依頼してください。
手続きで用意するもの
- 基礎年金番号がわかる書類
- 自分と亡くなった人の年金証書・年金額改定通知書
- 戸籍謄本、住民票など続柄と生計維持関係を確認する書類
- 振込を希望する口座がわかるもの
遺族厚生年金の請求時には、自分の老齢厚生年金の裁定請求も必要になる場合があります。年金事務所では、年額だけでなく「各年金の支給額・停止額・合計振込額」を確認しましょう。


