老齢年金生活者支援給付金は、本人の所得だけでなく「同一世帯の全員が市町村民税非課税」であることが条件です。同居している配偶者や子が課税されている場合、本人の年金収入が基準以下でも対象外になることがあります。
一方、住民票上の世帯構成が正当に変わり、同一世帯に課税者がいなくなった場合は、あらためて認定請求できる可能性があります。
世帯と所得は別々に判定する
| 判定項目 | 主な条件 |
|---|---|
| 本人の年齢・年金 | 65歳以上で老齢基礎年金を受給 |
| 世帯の課税状況 | 同一世帯の全員が市町村民税非課税 |
| 本人の所得 | 前年の公的年金等収入とその他所得が基準以下 |
2026年度は、昭和31年4月2日以後生まれの場合、本人の公的年金等収入とその他所得の合計が80万9,000円以下なら老齢年金生活者支援給付金、80万9,000円超90万9,000円以下なら補足的老齢年金生活者支援給付金の所得基準です。生年月日がそれ以前の人は基準額が異なります。
配偶者や同居家族が課税されている場合
住民票上の同一世帯に市町村民税が課税されている人が1人でもいると、老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金の世帯要件を満たしません。課税者の所得を本人の所得へ足して判定する制度ではなく、課税者が同一世帯にいるかを別の要件として確認します。
障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金には、この「世帯全員非課税」という条件はありません。給付金の種類を混同しないでください。
世帯分離をすれば必ず受け取れるわけではない
世帯分離は住民票上の世帯を分ける手続きです。実際の生活関係に沿って市区町村が受け付けるもので、給付金だけを目的に形式的に届け出ればよいというものではありません。
また、世帯分離によって介護保険、国民健康保険、各種減免や行政サービスの判定が変わる場合があります。給付金の見込額だけで判断せず、市区町村の住民登録・保険・福祉の各窓口で影響を確認してください。
世帯構成が変わったら自分で請求する
世帯分離、転居、離婚、配偶者の死亡などで同一世帯に課税者がいなくなり、他の支給要件も満たすようになった場合は、年金生活者支援給付金の認定請求が必要です。
直近の継続認定では、2025年9月30日時点で把握した世帯状況と前年所得を使って判定されました。その後に世帯構成が変わった場合は、自動で次の通知を待たず、年金事務所へ相談してください。原則として請求した月の翌月分から支給されます。
相談時に確認するもの
- 基礎年金番号がわかる書類
- 世帯全員が記載された住民票
- 市町村民税の課税・非課税証明書
- 世帯構成が変わった日と理由がわかる書類
- 不該当通知書など過去の通知
認定請求では所得証明の添付が原則不要とされる場合もありますが、税情報の反映前などは追加確認が生じます。必要書類は年金事務所へ事前に確認してください。


