子のいない配偶者は、原則として遺族基礎年金を受け取れません。遺族基礎年金の対象は、亡くなった人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」だからです。
ただし、亡くなった人に厚生年金の加入歴があれば、子がいなくても遺族厚生年金の対象になる場合があります。国民年金独自の寡婦年金や死亡一時金も確認が必要です。
遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い
| 制度 | 子のいない配偶者 | 主な確認点 |
|---|---|---|
| 遺族基礎年金 | 原則対象外 | 対象となる年齢の子がいるか |
| 遺族厚生年金 | 対象になる可能性 | 亡くなった人の加入歴、配偶者の年齢、生計維持 |
| 寡婦年金 | 妻が対象になる可能性 | 夫の国民年金納付期間、婚姻期間など |
| 死亡一時金 | 遺族が対象になる可能性 | 国民年金保険料納付月数、他の年金との関係 |
遺族基礎年金でいう「子」は、原則として18歳到達年度の3月31日まで、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にあり、婚姻していない子です。成人した子がいるだけでは「子のある配偶者」に該当しません。
子のいない妻の遺族厚生年金
亡くなった夫が遺族厚生年金の受給要件を満たし、妻が生計維持要件などを満たす場合は、子がいなくても対象になり得ます。ただし、夫の死亡時に30歳未満で子のない妻は、原則として5年間の有期給付です。
40歳以上65歳未満の子のない妻には、夫の厚生年金加入期間など一定条件を満たすと中高齢寡婦加算が付く場合があります。2026年度の加算額は年63万5,500円です。
子のいない夫の遺族厚生年金
子のない夫は、妻の死亡時に55歳以上であることが原則条件で、受給開始は60歳からです。年齢要件を満たさない場合は対象になりません。
「配偶者なら男女とも同じ条件」と思い込まず、死亡時の年齢を年金事務所へ正確に伝えてください。
寡婦年金と死亡一時金も確認する
亡くなった夫が主に国民年金第1号被保険者で、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないまま亡くなった場合、妻が寡婦年金の対象になることがあります。婚姻期間や保険料納付期間などの条件があります。
死亡一時金は、国民年金保険料を一定期間納めた人が年金を受けないまま亡くなった場合に、生計を同じくしていた遺族へ支給される制度です。寡婦年金と死亡一時金の両方に該当すると、どちらか一方を選ぶことになります。
手続き先と主な書類
遺族基礎年金・遺族厚生年金は年金事務所、寡婦年金・死亡一時金は市区町村の国民年金窓口または年金事務所へ相談します。
- 亡くなった人と請求者の基礎年金番号がわかる書類
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票や亡くなった人の住民票除票
- 生計維持・生計同一を確認する書類
- 請求者名義の口座がわかるもの
請求しないまま5年を過ぎると時効で受け取れない分が生じることがあります。死亡後の手続きでは、未支給年金とあわせて相談してください。


