災害で税金を減らす・延ばす方法|雑損控除・災害減免・納税猶予

住まい・生活

災害で住宅や家財に損害を受けた人は、所得税を減らす制度と、納付を待ってもらう制度を確認できます。確定申告まで待つ制度だけではないため、納期限前でも税務署へ相談してください。

状態:被災後・税金を減らす/納付を待ってもらえる制度を確認したい

このページを確認する人 住宅や家財の損害があり、雑損控除・災害減免法・納税猶予の違いと必要書類を確認したい人

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公式出典

次に取る行動:り災証明書、被害写真、修理・撤去費の領収書、保険金の支払通知、資産の取得価額が分かる資料をまとめます。雑損控除と災害減免法は条件や有利不利が異なるため、損害額・所得・保険金・翌年以降への繰越を整理して比較し、納期限前でも税務署へ相談してください。住民税や固定資産税、保険料の減免は自治体へ別に確認します。

雑損控除

災害、盗難、横領で生活に通常必要な資産へ損害を受けた場合、損失額の一部を所得から控除します。その年で引ききれない雑損失は、一定期間繰り越せます。保険金などで補填された額は損失額から差し引きます。

災害減免法

所得金額が1,000万円以下で、住宅または家財の損害額が価額の2分の1以上などの条件を満たす場合、所得税が軽減・免除されます。所得500万円以下は全額、500万円超750万円以下は2分の1、750万円超1,000万円以下は4分の1が軽減されます。

どちらを使う?

雑損控除と災害減免法は同じ損害について併用せず、有利な方を選びます。被害額、所得、保険金、翌年以降への繰越を含めて比較します。

納税猶予

災害で全資産のおおむね20%以上の損失を受けた場合など、国税の全部または一部について原則1年以内の猶予を受けられることがあります。担保不要で、猶予中の延滞税は免除されます。

残す書類

罹災証明書、被害写真、修理・撤去費の領収書、保険金の支払通知、資産の取得価額が分かる資料を保存します。住民税や固定資産税の減免は自治体へ別途確認してください。

税制と保険料の減免を一次資料から横断して確認したい場合は、政経プラスの災害後の税金・保険料解説も参照してください。

公式資料

国税庁「災害により被害を受けたときの所得税」納税に関する総合案内

※制度内容は2026年8月1日時点。災害ごとの適用状況・申請期限は自治体や実施機関で確認してください。


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