生活保護をやめた人の追加給付|対象・申出期限・相談先

給付金

2026年8月1日から、現在は生活保護を受けていない世帯についても、過去に生活保護を受けていた自治体へ申し出ることで、保護費の追加給付の対象になる場合があります。

厚生労働省は、現在生活保護を受給していない世帯について、平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた世帯を対象世帯として案内しています。

ただし、この期間に生活保護を受けていた人が全員、自動的に追加給付を受けられるという意味ではありません。対象になるか、どのような手続きが必要か、追加給付の内容は、当時の自治体と厚生労働省の案内で確認してください。

先に結論|受付期間と申出先

現在は生活保護を受けていない世帯が確認するポイントは、次のとおりです。

  • 申出受付期間:2026年8月1日から2027年7月31日まで
  • 申出先:当時、生活保護を受けていた自治体
  • 対象期間:平成25年8月から令和8年3月まで。ただし、対象条件は受給時期や世帯の状況で異なります
  • 相談先:保護費の追加給付相談センター

引っ越しなどで現在の住所と当時の住所が異なる場合でも、申出先は現在住んでいる自治体とは限りません。当時生活保護を受けていた自治体が窓口になります。

なぜ保護費の追加給付が行われるのか

今回の追加給付は、平成25年から3年間にわたって行われた生活扶助基準の改定をめぐる最高裁判決を踏まえたものです。

新しく始まる一律の生活支援給付金ではありません。過去の生活保護費の取扱いに関係するため、受給していた時期や自治体、世帯の状況を確認しながら手続きします。

現在も生活保護を受けている人との違い

厚生労働省は、現在も生活保護を受給している人について、2026年3月から順次追加給付を開始しています。

一方、現在は生活保護を受けていない世帯は、当時生活保護を受けていた自治体へ申し出る必要があります。

「以前は生活保護を受けていたが、今は受けていない」という人は、現在の収入だけで対象外と判断せず、過去の受給期間と当時の自治体を確認してください。

対象になる可能性がある世帯

対象期間によって、確認すべき範囲が違います。

  • 平成25年8月から平成30年9月まで:生活保護を受給したことがあるすべての世帯
  • 平成30年10月から令和8年3月まで:一定期間の入院・入所、障害者加算、期末一時扶助など、追加給付の対象となる条件に当てはまる世帯
  • 現在は生活保護を受給していない世帯も、上の条件に当てはまれば対象

平成30年10月以降は、生活保護を受給していた人全員が自動的に対象になるわけではありません。対象となる加算や受給状況、世帯の構成は個別に確認が必要です。

なお、厚生労働省の案内では、亡くなられた方は保護費の追加給付の対象外とされています。対象期間に複数の自治体で生活保護を受けていた場合は、自治体ごとに申出が必要になることがあります。

詳細は、厚生労働省の対象者向け案内と、当時の自治体の窓口で確認します。

申出の前に整理しておきたいこと

自治体へ連絡する前に、次の情報を分かる範囲で整理しておくと、確認が進みやすくなります。

  • 生活保護を受けていた自治体名
  • 生活保護を受けていたおおよその時期
  • 当時の世帯主の氏名
  • 当時の住所
  • 生活保護の決定通知など、手元に残っている書類

必要書類や申出方法は自治体によって案内が異なる可能性があります。手元に書類がない場合でも、まずは相談窓口に確認してください。

受付期間は2027年7月31日まで

現在、生活保護を受けていない世帯の申出受付期間は、2026年8月1日から2027年7月31日までです。

自治体の窓口は、通常の開庁日に受付を行う場合があります。郵送で申し出るのか、窓口へ行くのか、本人確認書類が必要かなどは、当時の自治体に事前に確認してください。

相談先はどこか

追加給付については、厚生労働省委託の「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」に相談できます。

  • 電話:0120-179-445
  • 受付時間:平日9時から17時まで
  • 2026年8月から10月は土日祝日も受付
  • 相談センター:公式サイト

当時の自治体名が分からない場合や、現在の自治体に相談してよいか迷う場合も、まず相談先を確認してください。

追加給付の金額は世帯ごとに違う

追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、地域、生活保護を受給していた期間、加算の有無などによって変わります。

厚生労働省の例では、平成25年8月から令和8年3月まで継続して受給した居宅世帯の場合、60歳代単身は都市部で10.5万円、地方部で8.5万円、30歳代夫婦と4歳の子ども1人の世帯は都市部で20.4万円、地方部で16.1万円です。これは一部の世帯類型による参考例で、実際の金額は受給期間や加算などによって異なります。

追加給付は、新しく始まる一律の生活支援給付金ではありません。広告やSNSで見かけた「全員一律の金額」だけで判断せず、当時の自治体に確認してください。

厚生労働省や自治体を名乗り、手数料、暗証番号、キャッシュカードの情報などを求める連絡があった場合は、案内に記載された公式窓口へ自分から確認してください。厚生労働省の案内でも、口座番号などを電話で聞くことはないと注意喚起されています。

生活が苦しい場合は、追加給付だけを待たない

現在の生活費や家賃の支払いに困っている場合、過去の生活保護費の追加給付とは別に、現在利用できる相談先や支援制度を確認する必要があります。

給付金プラスでは、次の記事も参考になります。

まとめ

生活保護をやめた人でも、過去の受給期間によっては、保護費の追加給付の対象になる場合があります。

確認する順番は、次のとおりです。

  1. 平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受けていたか確認する
  2. 当時の自治体を確認する
  3. 2026年8月1日から2027年7月31日までの受付期間を確認する
  4. 必要書類と申出方法を当時の自治体へ問い合わせる
  5. 分からない場合は追加給付相談センターへ相談する

現在の生活困窮に対する支援と、過去の保護費に関する追加給付は別の制度です。今の生活に困っている場合は、追加給付の確認と並行して、福祉事務所や生活困窮者自立相談支援機関などにも相談してください。

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