修正申告や税額更正で前年所得が下がり、年金生活者支援給付金の要件を満たすようになっても、通知が自動で訂正されるとは限りません。市区町村の所得情報へ反映されたことを確認し、年金事務所へ相談して認定請求を行います。
日本年金機構の判定時点より後に税情報が変わった場合、変更前の所得情報で不該当になっている可能性があります。
修正申告と「今年の所得減少」は違う
| 状況 | 判定への影響 |
|---|---|
| 判定対象年の所得を修正申告・更正 | 所得情報が修正されれば、要件を再確認できる可能性 |
| 今年の収入が前年より減った | 原則として次年度の判定に反映 |
たとえば2025年分の所得で判定する年度に、2025年分の申告内容自体を訂正した場合と、2026年の収入が下がった場合は扱いが異なります。
不該当のままになる理由
直近の継続認定では、2025年9月30日時点で把握していた前年所得情報を使って判定されました。修正申告の処理時期によっては、市区町村から日本年金機構へ提供されたデータに反映されていないことがあります。
修正後の課税・所得証明書で基準以下になっていても、不該当通知書が自動で取り消されるとは考えず、年金事務所へ連絡してください。
手続きの順番
- 税務署または市区町村で修正申告・更正の処理完了を確認する
- 市区町村で修正後の所得額・課税状況を確認する
- 不該当通知書と基礎年金番号がわかる書類を用意する
- 年金事務所へ所得情報の反映状況を照会する
- 必要に応じて年金生活者支援給付金の認定請求書を提出する
課税証明書などの添付が必要かは個別に確認してください。日本年金機構が市区町村から情報を取得できる場合、添付を省略できることがあります。
いつから支給される?
世帯構成の変更や税額更正で新たに要件を満たし、認定請求した場合は、原則として請求した月の翌月分から支給されます。修正した年の10月まで自動で全期間分がさかのぼるとは限りません。
請求の遅れが受取開始月に影響するため、修正後の情報が確定したら早めに年金事務所へ相談してください。


