国民年金基金とは?加入条件・掛金・税控除と付加年金との違い

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自営業やフリーランスなど、厚生年金に加入していない人は、老後の年金が国民年金中心になることがあります。国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者などが老齢基礎年金に上乗せするための公的な年金制度です。

ただし、誰でも加入できるわけではありません。国民年金の保険料を免除・猶予されている人や、会社員として厚生年金に加入している人は、原則として対象外です。

加入できる人

国民年金基金に加入できるのは、主に次の人です。

  1. 日本国内に住む20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者
  2. 60歳以上65歳未満の国民年金任意加入被保険者
  3. 海外に住みながら国民年金に任意加入している人

第1号被保険者には、自営業者、フリーランス、農業者の家族、学生などが含まれます。会社員などの第2号被保険者や、第2号被保険者に扶養される第3号被保険者は加入できません。

また、第1号被保険者であっても、国民年金の保険料について免除・一部免除・納付猶予・学生納付特例を受けている人や、農業者年金の被保険者は、原則として加入できません。産前産後期間の免除には別の扱いがあるため、該当する場合は基金へ確認します。

掛金はいくら?上限は月6万8,000円

掛金は、選ぶ給付の型、加入口数、加入時の年齢、性別などで決まります。掛金の上限は月額6万8,000円です。個人型確定拠出年金(iDeCo)にも加入している場合は、原則としてiDeCoの掛金と合わせて月6万8,000円以内にします。

掛金は口座振替で納めます。口数単位で増口・減口ができますが、1口目を減口できないなどのルールがあります。加入時の年齢によって同じ掛金でも受け取れる年金額が変わるため、公式の掛金月額表や年金額シミュレーションで確認します。

どんな年金を受け取るのか

国民年金基金には、終身年金と、支給期間が決まった確定年金など複数の給付の型があります。加入後に掛金を払えなくなった場合でも、加入期間に応じた給付が将来支給されることがありますが、資格を失ったときに掛金を途中で自由に引き出せる制度ではありません。

加入後は、会社員になった、国民年金の任意加入をやめた、保険料の免除・猶予を受けたなどの事情で資格を失うことがあります。資格を失った後も、これまでの掛金がすぐ返金されるとは限らないため、生活資金を圧迫しない金額で加入することが大切です。

掛金は全額が社会保険料控除

国民年金基金の掛金は、全額が社会保険料控除の対象です。所得税の確定申告や住民税の計算で控除を受けるには、基金から届く社会保険料控除証明書を保管します。

ただし、所得税や住民税がかからない人は、控除による税負担の軽減を受けられない場合があります。「税金が安くなるから」という理由だけで加入を決めず、将来の受給額と毎月の資金繰りを一緒に考えます。

付加年金との違い

付加年金は、月400円の付加保険料を納めると、年額200円×納付月数が上乗せされる制度です。国民年金基金とは同時に利用できません。

比較項目 国民年金基金 付加年金
主な対象 第1号被保険者・任意加入者 第1号被保険者・任意加入者
負担 給付の型・年齢・口数で決まる 月400円
受給額 選んだプランと掛金で決まる 200円×納付月数(年額)
税控除 掛金全額が社会保険料控除 国民年金の付加保険料として扱う
併用 付加年金とは併用不可 国民年金基金とは併用不可

少額でシンプルに上乗せしたいのか、掛金を増やして受給額を組み立てたいのかで候補が変わります。国民年金基金の資料と付加年金の見込額を並べて比較してください。

申込み前の確認項目

  • 国民年金の第1号被保険者または任意加入者か
  • 国民年金の保険料を納めているか
  • 月々の掛金を無理なく継続できるか
  • iDeCoの掛金と合わせて上限内か
  • 将来の給付の型、受給開始年齢、遺族への給付を確認したか
  • 社会保険料控除証明書を保管できるか

国民年金基金は、国民年金の保険料を納めることが前提となる制度です。未納期間があると、その期間に対応する基金の給付を受けられないことがあるため、まず国民年金本体の納付状況を確認します。

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