60歳から国民年金に任意加入できる?受給資格・満額・65歳以降の条件

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国民年金は原則として20歳から60歳まで加入しますが、60歳を過ぎても任意で加入できる制度があります。

任意加入の目的は大きく2つです。1つは、老齢基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間を満たすこと。もう1つは、納付月数が480月(40年)に届かず、将来の年金額を増やすことです。

ただし、60歳になれば誰でも加入できるわけではありません。すでに繰上げ受給を始めている人や、厚生年金に加入している人は対象外です。

60歳以上65歳未満の主な条件

日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人が任意加入するには、原則として次の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない
  2. 20歳以上60歳未満の国民年金保険料の納付月数が480月未満
  3. 厚生年金保険や共済組合などに加入していない
  4. 日本国内に住所があるなど、制度上の加入条件を満たしている

任意加入は、申出をした月から始まります。過去の未納月を、任意加入の手続きによってさかのぼって埋める制度ではありません。60歳の誕生日の前日から手続きできるため、加入を考えたら誕生日を待ちすぎずに記録を確認します。

65歳を過ぎても加入できる場合

65歳以上70歳未満の人でも、老齢基礎年金を受け取るための受給資格期間を満たしていない場合は、特例として任意加入できることがあります。

この特例には生年月日などの条件があります。日本年金機構の案内では、昭和50年4月1日以前生まれで、65歳になっても受給資格期間が足りない人が対象となる扱いが示されています。

65歳を過ぎてから「年金額を増やしたい」という理由だけで加入できる制度ではありません。受給資格期間が10年(120か月)に届いているかを、年金記録で確認することが先です。

令和8年度の国民年金保険料

令和8年度(2026年4月から2027年3月まで)の国民年金保険料は、月額17,920円です。任意加入中も、原則として保険料を納めます。付加年金を申し込む場合は、付加保険料が別に加わります。

60歳から65歳までの5年間をすべて納めると、最大60か月分を追加できます。ただし、実際の年金額は、これまでの納付済期間、免除期間、厚生年金期間などを含めて計算されます。納付した月数だけで受給額を決めつけず、年金事務所で見込額を確認します。

任意加入できない主なケース

  • 老齢基礎年金の繰上げ受給を始めている
  • 厚生年金保険や共済組合に加入している
  • 20歳から60歳までの納付月数がすでに480月に達している
  • 任意加入の対象となる年齢や住所の条件を満たしていない

任意加入中は、国民年金の免除・納付猶予・学生納付特例の申請はできません。保険料を払うことが難しい場合は、加入前に年金事務所へ相談し、任意加入が本当に適切か確認します。

申請先と必要なもの

日本国内に住む人の申請先は、住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口または年金事務所です。納付方法は口座振替が原則です。

持ちものは、次のようなものです。

  • 通帳やキャッシュカードなど口座情報が分かるもの
  • 基礎年金番号通知書、年金手帳など基礎年金番号が分かる書類
  • マイナンバーで手続きする場合の本人確認書類

手続き窓口によって必要書類が変わることがあるため、訪問前に確認します。

付加年金・国民年金基金との関係

任意加入者は、条件を満たせば付加保険料を納めて付加年金を上乗せできる場合があります。一方、国民年金基金は加入資格や掛金のルールが別にあります。付加年金と国民年金基金は同時に利用できません。

「受給資格を作るための任意加入」なのか、「40年に近づけて年金額を増やす任意加入」なのかを分けて考えると、必要な手続きが見えやすくなります。

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