64歳で離職して雇用保険の基本手当を受け始めた人が、受給中に65歳になっても、高年齢求職者給付金へ途中で切り替わるわけではありません。基本手当か高年齢求職者給付金かは、原則として離職時の年齢で決まります。
大事なのは「ハローワークへ行った日」や「最初の振込日」ではなく、雇用保険上の離職日です。65歳の誕生日の前後で退職日が近い人は、離職票の離職年月日を必ず確認してください。
離職時の年齢で給付の種類が分かれる
| 離職時の年齢 | 主な求職者給付 | 支給の形 |
|---|---|---|
| 65歳未満 | 基本手当 | 認定日ごとに支給 |
| 65歳以上 | 高年齢求職者給付金 | 30日分または50日分の一時金 |
基本手当の所定給付日数は、離職理由、雇用保険の加入期間、離職時の年齢で決まります。受給中に誕生日を迎えたことだけを理由に、残りの日数が30日分・50日分へ置き換えられることはありません。
ただし、基本手当を受けるには、働く意思と能力があり、求職活動を続けている「失業の状態」である必要があります。65歳になれば自動的にもらい続けられる制度ではありません。
受給期間は65歳の誕生日で延びない
基本手当を受けられる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。65歳の誕生日を迎えても、この期限が最初から数え直されることはありません。
60歳以上の定年などで退職し、しばらく休養してから求職したい場合は、受給期間へ休養期間を加える特例があります。申請が遅いと所定給付日数を受け切れないことがあるため、離職日の翌日から2カ月以内を目安にハローワークへ相談してください。
65歳前の年金調整も確認する
65歳になる前の特別支給の老齢厚生年金などは、基本手当の受給手続きをすると支給停止の対象になる場合があります。この調整は「65歳になるまでの老齢厚生年金」が中心です。
65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金の請求時期と、雇用保険の残日数は別に確認します。年金請求を遅らせれば必ず有利になるわけではありません。年金事務所には雇用保険受給資格者証を持参し、支給停止期間を照会してください。
手続き前にそろえるもの
- 離職票1・2
- マイナンバーと本人確認ができる書類
- 本人名義の振込口座を確認できるもの
- 年金を受けている場合は年金証書や年金通知書
必要な写真や追加書類は手続方法によって異なるため、住所地を管轄するハローワークの案内を確認してください。
まず確認する順番
- 離職票の離職年月日を確認する
- 基本手当の受給期間満了日を確認する
- ハローワークで残日数と認定日を確認する
- 65歳前の年金停止がある人は年金事務所へ照会する


