自然災害債務整理ガイドライン|住宅ローンを整理しても信用情報に登録されない?

住まい・生活

自然災害で自宅や仕事を失い、住宅ローンや事業性ローンを返せなくなった個人は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を利用できる場合があります。新たな借入れではなく、既存債務を整理して生活再建を目指す制度です。

状態:被災後・住宅ローンや借入の返済が難しい

このページを確認する人 自宅や事業所の被害で返済に不安があり、自然災害債務整理ガイドラインの対象や相談順を確認したい人

状態別に見る

公式出典

次に取る行動:返済を黙って止めず、借入先と残高・延滞状況・保険や収入の変化を一覧にして、最も多額のローンを借りている金融機関へ制度利用を希望すると申し出ます。対象や適用時期は災害・金融機関ごとに確認し、登録支援専門家や法テラス等に相談してください。ガイドライン利用と通常の破産・個人再生は別制度で、信用情報の扱いも手続開始前の延滞などが自動で消える意味ではありません。

対象になる可能性がある人

2015年9月2日後に災害救助法の適用を受けた自然災害の影響で、住宅ローンなどを返済できない、または近い将来返済できないことが確実と見込まれる個人です。収入・資産・災害との因果関係などの要件があります。

法的倒産手続との違い

破産や個人再生によらず、債権者との合意と特定調停を利用して整理します。手続支援を受ける登録支援専門家の費用は原則としてかかりません。

信用情報の扱い

全国銀行個人信用情報センターは、ガイドラインに基づく債務整理の事実や関連情報を会員が登録しない取扱いを明記しています。ただし、手続開始前の延滞など、別の事実まで自動的に消えるわけではありません。

最初にすること

返済を放置せず、最も多額のローンを借りている金融機関へガイドライン利用を希望すると申し出ます。対象外の場合も、返済猶予や期間延長を相談してください。

新しい復旧資金:災害復興住宅融資

公式資料

全国銀行協会「自然災害債務整理ガイドライン」個人信用情報の取扱い

※制度内容は2026年8月1日時点。災害ごとの適用状況・申請期限は自治体や実施機関で確認してください。


関連記事

タイトルとURLをコピーしました