災害で休業・一時離職したときの雇用保険|失業手当の特例と必要書類

仕事・失業

災害で勤務先が休業し賃金を受けられない場合や、事業再開後の再雇用予定を残して一時離職した場合、雇用保険の基本手当を受けられる特例が実施されることがあります。通常の「完全に失業した人」だけが対象ではありません。

休業中の特例

災害救助法が適用された地域などで事業所が休止・廃止し、賃金を受けられない人は、雇用関係を維持したまま基本手当を受給できる場合があります。

一時離職の特例

勤務先の再開後に再雇用される予定があっても、災害により一時的に離職した人が基本手当を受けられる場合があります。

必要書類

休業の場合は雇用保険被保険者休業票、一時離職の場合は離職票などを事業主から受け取り、住所を管轄するハローワークへ提出します。事業主が被災して書類を出せない場合も、ハローワークへ先に相談してください。

利用前の注意

特例で受けた日数は、将来離職した際の基本手当の日数に影響する場合があります。給付制限の短縮、認定日の変更、受給期間延長など、災害ごとに追加措置が設けられることもあります。

ほかの支援

住居を失うおそれがある人は住居確保給付金、再就職の訓練を受ける人は職業訓練受講給付金も確認してください。

公式資料

厚生労働省「災害時における雇用保険の特例措置等」

※制度内容は2026年8月1日時点。災害ごとの適用状況・申請期限は自治体や実施機関で確認してください。


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