国民年金保険料の免除・納付猶予|所得基準・失業特例・申請方法

年金・社会保険

国民年金保険料を払うのが難しいときは、未納のままにせず、免除または納付猶予を申請できる場合があります。免除には4段階があり、失業・倒産・廃業では前年所得を除外して審査する特例もあります。

免除と納付猶予の違い

免除は、本人・世帯主・配偶者の所得などを審査し、全額、4分の3、半額、4分の1のいずれかを免除する制度です。

納付猶予は、20歳以上50歳未満の人について、本人と配偶者の所得を審査し、保険料の支払いを先送りする制度です。世帯主の所得は審査対象になりません。

2026年度に納める月額

  • 全額免除:0円
  • 4分の3免除:4,480円
  • 半額免除:8,960円
  • 4分の1免除:13,440円

一部免除が承認された場合は、残りの保険料を納めないと、その期間が未納扱いになります。

所得基準

全額免除と納付猶予の基準は「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」です。4分の3免除は88万円、半額免除は128万円、4分の1免除は168万円に、扶養親族等控除額や社会保険料控除額などを加えて判定します。

障害者、寡婦、ひとり親に該当する場合は基準が変わるため、窓口で個別に確認してください。

失業・廃業した人の特例

失業、倒産、事業の廃止などを確認できる場合は、失業した本人の前年所得にかかわらず審査を受けられる特例があります。離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知などのコピーを用意します。

将来の年金額への影響

全額免除の期間は、全額納付した場合の2分の1が老齢基礎年金額に反映されます。4分の3免除は8分の5、半額免除は8分の6、4分の1免除は8分の7です。納付猶予は受給資格期間には入りますが、追納しない限り年金額には反映されません。

申請方法

  1. マイナポータルから電子申請する、または申請書を用意する
  2. 失業特例を使う場合は離職票などを添える
  3. 住所地の市区町村の国民年金窓口、年金事務所へ提出する

紙の申請書は郵送でも提出できます。学生、生活保護の生活扶助を受けている人、障害年金受給者、産前産後の人には別制度があります。

関連:自己都合退職の失業給付

公式情報

日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」

※制度内容は2026年8月1日時点。個別の審査結果は市区町村または年金事務所で確認してください。


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