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60歳・65歳・70歳で変わる年金と働き方|給付・雇用保険・扶養の境目

60歳・65歳・70歳で変わる給付と年金|働く・辞める・繰下げの確認表 年金・社会保険

60歳・65歳・70歳では、年金や健康保険の扱いがそれぞれ変わります。家族の健康保険の扶養に入る人が確認する「年間収入180万円未満」の基準は、65歳からではなく60歳以上に適用されます。

年金の受け取り方、退職日、扶養の認定は、それぞれ条件が違います。年齢とともに、働き方と収入を照らし合わせてください。

年齢別に確認すること
年齢先に確認すること
60歳健康保険の扶養では、年間収入180万円未満が基準。生計維持など、収入額以外の要件もあります
65歳老齢年金の原則的な受給開始年齢です。受け取りには請求手続きが必要。介護保険料の年金天引きが直ちに始まるとは限りません
70歳厚生年金の被保険者資格は原則終了します。働き方と給与・年金額によっては、在職老齢年金の調整が続きます

健康保険と税金では、扶養の基準が違います。65歳前後で離職する場合は、離職日の年齢などによって雇用保険の給付の扱いが変わることがあります。退職日を決める前に、勤務先とハローワークへ相談してください。

介護保険料の年金天引きが始まる時期は、市区町村の通知で確認してください。例えば横浜市は、年度途中で65歳になった人などの年金天引きは翌年度以降になると案内しています。通知では、開始までの納め方も確認します。

年齢別の表・扶養の収入基準・介護保険料の徴収方法:2026年9月4日確認。出典:協会けんぽ、日本年金機構・老齢年金の請求、70歳到達時の届出、在職老齢年金。

  1. 60歳・65歳・70歳で変わる給付と年金の確認表
    1. 60歳:賃金が下がって働き続ける人は給付を確認する
    2. 60歳:年金を繰り上げると減額が生涯続く
    3. 65歳:年金を受け取るには請求が必要
    4. 65歳:離職日の違いで失業給付の種類が変わる
    5. 65歳以後も働く:給与と年金の合計で老齢厚生年金が調整される
    6. 70歳:厚生年金の保険料は原則終了、働く人の年金調整は続く
    7. 70歳まで繰り下げると42%増額、上限は原則75歳
    8. 状況別に最初に確認する制度
      1. 60歳以後も同じ会社で働き、賃金が下がる
      2. 65歳前後で退職し、次の仕事を探す
      3. 65歳になり、年金請求書が届いた
      4. 65歳以後も厚生年金に加入して働く
      5. 70歳以後も働く、または年金を繰り下げている
    9. 申請前に用意しておくもの
    10. よくある思い違い
    11. 迷ったら「年齢」より先に働き方を伝える
    12. 公式情報
  2. 65歳からパートで働く場合
    1. 65歳パートの全体像
    2. 年金は働きながら受け取れる
    3. パートでも社会保険に入る条件
    4. 雇用保険は65歳以上も対象
    5. 手取り、将来の年金、健康保険の保障を比べる
  3. 健康保険の扶養|180万円の収入基準は60歳以上
    1. 健康保険の扶養と税金の扶養は別制度
    2. 年金と給与など、継続して得る収入を合算する
    3. 同居と別居でも条件が違う
    4. 2026年4月からの収入見込みの扱い
    5. 申請時に確認される主な書類
    6. 関連記事
    7. 公式情報
  4. 公式情報・相談先

60歳・65歳・70歳で変わる給付と年金の確認表

60歳、65歳、70歳は、年金と雇用保険の扱いが変わる節目です。65歳から年金を受け取るには請求が必要で、70歳以後も働く人には、収入に応じた年金の調整が続く場合があります。

働き続ける人、退職して仕事を探す人、年金の受け取りを早める人・遅らせる人では、使う制度が違います。年齢ごとに必要な手続きと条件を整理し、詳しい個別記事へ案内します。

制度の判定では、誕生日そのものではなく「年齢に達した日」や離職日が使われることがあります。65歳前後で退職日を決める場合は、会社とハローワークに事前確認してください。

60歳:賃金が下がって働き続ける人は給付を確認する

60歳以後も雇用保険に加入して働き、60歳到達時などと比べて賃金が75%未満に下がった人は、高年齢雇用継続給付の対象になることがあります。

主な要件は、雇用保険の被保険者期間が通算5年以上あること、60歳以上65歳未満の一般被保険者であることなどです。2025年4月1日以後に60歳に達した人などは、各月の賃金に対する支給率が最大10%です。2025年3月31日以前に受給資格を満たした人は取扱いが異なります。

給付の対象は、年齢に加えて賃金と雇用保険の要件を満たす人です。賃金が75%以上に保たれている月、支給限度額を超える月、雇用保険の要件を満たさない人などは支給されません。申請は勤務先を通じて行うことが多いため、給与が下がる前後に担当部署へ申請方法を聞いてください。

60歳:年金を繰り上げると減額が生涯続く

老齢基礎年金・老齢厚生年金は原則65歳からですが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて請求できます。

昭和37年4月2日以後生まれの人は、1か月繰り上げるごとに0.4%減額され、60歳で請求した場合の最大減額率は24%です。昭和37年4月1日以前生まれの人は1か月0.5%で、最大30%です。

繰上げ請求は取り消せず、減額は生涯続きます。請求後は、国民年金の任意加入や保険料の追納もできなくなります。当面の生活費と、その後の年金額を比べるため、ねんきんネットや年金事務所で見込額を調べてください。

65歳:年金を受け取るには請求が必要

老齢基礎年金は、原則として受給資格期間が10年以上ある人が65歳から受け取れます。厚生年金の加入期間がある人は、要件を満たせば老齢厚生年金も受け取れます。

年金を受け取るには請求手続きが必要です。初めて老齢年金を請求する人には、通常、65歳到達の3か月前に年金請求書が送られます。紙の請求書は、65歳の誕生日の前日以降に提出してください。

請求書が届かない、加入記録に空白がある、共済期間や海外居住期間がある場合は、早めに年金事務所へ相談してください。配偶者や子に関する加算を確かめたい場合も、相談できます。

所得などの要件を満たす人は、年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」の対象になる可能性があります。老齢基礎年金を新規請求する対象者には、給付金の請求書が年金請求書に同封されることがあります。届いた書類を保管し、両方の請求を確認してください。

65歳:離職日の違いで失業給付の種類が変わる

65歳前後で退職する人は、離職日の年齢によって、一般の基本手当か、高年齢求職者給付金かが変わる可能性があります。

65歳以上の高年齢被保険者が離職し、働く意思と能力があるのに就職できないなどの要件を満たす場合は、高年齢求職者給付金の対象になります。離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上必要です。

支給額は、被保険者期間が1年未満なら基本手当日額の30日分、1年以上なら50日分です。失業認定は原則1回で、一時金として支給されます。受給期限は原則として離職日の翌日から1年ですが、手続きが遅いと期限内に受け取れない部分が生じることがあります。

受給には、求職の申込みと失業認定が必要です。すぐに働く意思と能力があり、仕事を探している人が対象です。

65歳以後も働く:給与と年金の合計で老齢厚生年金が調整される

厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受ける人は、在職老齢年金の対象になります。2026年度は、老齢厚生年金の基本月額と、給与・賞与を月額に換算した額(総報酬月額相当額)の合計が65万円を超えると、超えた額の2分の1が老齢厚生年金から支給停止されます。

老齢基礎年金は、在職老齢年金による支給停止の対象外です。65万円の判定では、給与、賞与の月割り分、老齢厚生年金の月額を合わせて計算します。

65歳前に雇用保険の基本手当や高年齢雇用継続給付を受ける人は、年金との調整が起きる場合があります。

70歳:厚生年金の保険料は原則終了、働く人の年金調整は続く

会社で働く人は、原則として70歳になると厚生年金の被保険者資格を失います。通常は70歳以後の厚生年金保険料負担はありません。

70歳以後も厚生年金の適用事業所で働く場合、給与と老齢厚生年金の額によっては、年金の支給停止が続きます。厚生年金の保険料が終了した後も、この調整は続く場合があります。

老齢年金の受給資格期間が足りない人が70歳以後も会社で働く場合は、資格期間を満たすまで厚生年金に任意で加入できる「高齢任意加入被保険者」の特例があります。利用できる条件を年金事務所へ相談してください。

70歳まで繰り下げると42%増額、上限は原則75歳

65歳で老齢年金を請求せず、66歳以後に繰り下げて受け取る場合は、1か月につき0.7%増額されます。70歳で受け取り始めると42%増、75歳なら84%増です。増額率は生涯変わりません。

繰下げを決める前に、年金を受け取らない期間の生活費と、受け取り始めた後の税金、医療・介護保険料を比べてください。年金生活者支援給付金への影響、加給年金額や振替加算なども含めて判断します。在職老齢年金で支給停止される額に相当する部分は、繰下げ増額の対象になりません。

また、75歳まで繰り下げられるのは原則として昭和27年4月2日以後生まれの人などです。それ以前に受給権が発生している人は上限が70歳となる場合があります。

状況別に最初に確認する制度

60歳以後も同じ会社で働き、賃金が下がる

高年齢雇用継続給付の対象になるか、どう申請するかを勤務先へ聞いてください。年金を受けている場合は、給付との調整も相談します。

65歳前後で退職し、次の仕事を探す

退職日を決める前に、会社とハローワークへ相談してください。離職票が届いたら、住所地を管轄するハローワークで求職の申込みを行います。

65歳になり、年金請求書が届いた

年金の受け取りを始めるか、繰り下げるかを決めてください。提出時期と添付書類は、同封案内か年金事務所で確認します。

65歳以後も厚生年金に加入して働く

ねんきんネットの見込額、給与、直近1年間の賞与をそろえ、在職老齢年金の対象になるか調べてください。

70歳以後も働く、または年金を繰り下げている

勤務先へ70歳到達時の届出を聞いてください。年金事務所では、在職調整と繰下げ後の見込額を相談します。

申請前に用意しておくもの

  • 基礎年金番号が分かる書類、ねんきん定期便
  • 日本年金機構から届いた年金請求書と同封書類
  • 雇用保険被保険者証、離職票、賃金が分かる書類
  • 本人確認書類、マイナンバーが分かる書類
  • 振込先口座が分かるもの
  • 配偶者や子に関する加算を確認する場合の戸籍・所得関係書類

必要書類は、請求する制度と本人の状況によって異なります。年金請求書では、マイナンバーの登録状況などにより戸籍や住民票の添付を省略できる場合があります。窓口へ行く前に確認してください。

よくある思い違い

  • 60歳になれば年金を満額で受け取れる:原則は65歳。繰上げは減額が生涯続きます。
  • 65歳になれば年金が自動で始まる:請求手続きが必要です。
  • 65歳以上で退職すれば必ず一時金が出る:求職意思、加入期間などの要件があります。
  • 70歳になれば働いても年金は減らない:70歳以後も在職老齢年金の対象になることがあります。
  • 繰下げれば誰でも必ず得をする:税・保険料、受け取らない期間、家族加算なども比較が必要です。

迷ったら「年齢」より先に働き方を伝える

窓口では、「いま何歳か」だけでなく、いつ退職するのか、退職後に仕事を探すのか、現在の給与と賞与はいくらか、年金をすでに受けているかを伝えると確認が進みます。

年金は年金事務所、失業給付はハローワーク、高年齢雇用継続給付はまず勤務先が相談先です。60歳・65歳・70歳の節目を迎える前に、自分の働き方に合う制度と必要な書類を相談してください。

公式情報

確認日:2026年8月3日。支給・加入・調整の可否と金額は、本人の生年月日、加入記録、賃金、離職日、家族状況などで異なります。最終的な判定は、年金事務所、ハローワーク、勤務先などで確認してください。

65歳からパートで働く場合

65歳からパートで働く場合も、年金を受け取れます。勤務時間と賃金によって厚生年金・健康保険・雇用保険への加入が決まり、老齢厚生年金は在職老齢年金の仕組みで調整される場合があります。

年金の支給額と、社会保険・雇用保険への加入条件を、それぞれ確かめてください。

65歳パートの全体像

制度主な確認点65歳以降の扱い
老齢基礎年金受給開始手続き働いても在職老齢年金による停止対象ではない
老齢厚生年金賃金と年金月額2026年度は合計65万円超で一部停止の可能性
厚生年金・健康保険会社規模、週労働時間、賃金など条件を満たせば加入
雇用保険週20時間以上、31日以上の雇用見込み65歳以上も原則加入

年金は働きながら受け取れる

給与収入があっても、老齢基礎年金と老齢厚生年金は受け取れます。厚生年金に加入して働く人や、適用事業所で70歳以降も働く人は、賃金と老齢厚生年金の基本月額の合計が基準を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が停止されます。

2026年度の支給停止の基準(支給停止調整額)は月65万円です。基準を超えた額の2分の1が老齢厚生年金から停止されます。老齢基礎年金はこの計算に含まれず、賞与は直近1年間分を12で割って賃金に含めます。

パートでも社会保険に入る条件

正社員の所定労働時間・日数の4分の3以上なら、原則として健康保険・厚生年金に加入します。4分の3未満でも、厚生年金の被保険者が51人以上の会社などで、次の条件を満たす短時間労働者は加入対象です。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 2か月を超えて働く見込みがある
  • 学生ではない

月8万8,000円以上という賃金要件は、2026年10月1日に撤廃されました。65歳以上であっても、70歳までは厚生年金の加入対象になり得ます。70歳で厚生年金の資格は原則喪失しますが、健康保険は75歳になるまで加入が続く場合があります。75歳からは原則として後期高齢者医療制度へ移ります。

最低賃金の減額特例の許可を受け、所定内賃金が月8万8,000円未満の人は、原則として加入対象外です。申出による加入は可能です。出典:日本年金機構「2026年10月の賃金要件撤廃」(2026年10月8日確認)。

雇用保険は65歳以上も対象

1つの勤務先で週20時間以上、31日以上の雇用見込みがある人は、65歳以上でも原則として雇用保険に加入します。2つの勤務先の労働時間を合計して週20時間以上となる65歳以上の人には、本人の申出によるマルチジョブホルダー制度もあります。

65歳以降に離職し、求職の意思と能力がある場合は、基本手当ではなく高年齢求職者給付金の対象になるのが原則です。被保険者期間に応じ、基本手当日額の30日分または50日分が一時金で支給されます。

65歳以上で離職して高年齢求職者給付金を請求する場合は、住所地を管轄するハローワークで求職の申込みと受給資格の決定を受け、原則として離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上必要です。受給期限は離職日の翌日から1年間なので、離職票が届いたら早めに手続きします。ハローワークの案内でも、1回の失業認定で30日分または50日分を支給すると説明されています。

手取り、将来の年金、健康保険の保障を比べる

社会保険に加入すると保険料負担が生じますが、加入期間は将来の老齢厚生年金額に反映され、健康保険の傷病手当金などの保障も対象になります。年金生活者支援給付金を受けている人は、賃金所得が翌年度以降の所得判定に影響する可能性もあります。

勤務時間を決める前に、会社の担当者へ社会保険・雇用保険の加入見込みを確認し、年金事務所で在職老齢年金の試算を依頼すると全体を比較できます。

健康保険の扶養|180万円の収入基準は60歳以上

家族の健康保険の扶養に入る人のうち、60歳以上の人には「年間収入180万円未満」の基準が適用されます。65歳を待たずに適用されます。180万円ちょうどは基準に含まれません。同居・別居による生計維持の条件も合わせて確認してください。

健康保険の扶養判定では、老齢年金のほか、非課税の遺族年金・障害年金や失業給付なども収入に含めます。税金がかかるかどうかとは、基準が違います。

健康保険の扶養と税金の扶養は別制度

確認項目健康保険の被扶養者税金の扶養・配偶者控除
判定方法今後1年間の収入見込みが基本その年の所得で判定
60歳以上の健康保険の収入基準年間収入180万円未満税法上の所得要件
遺族年金・障害年金収入に含める原則非課税
確認先家族の勤務先・健康保険者税務署・勤務先

年金の扶養親族等申告書も、健康保険とは別に判定します。健康保険の扶養と税金の控除対象は、一方だけに当てはまる場合があります。

年金と給与など、継続して得る収入を合算する

扶養認定では、継続して得られる収入を合算します。

  • 老齢年金、遺族年金、障害年金
  • パートなどの給与
  • 雇用保険の失業給付
  • 傷病手当金などの継続的な給付
  • 事業・不動産収入など

老齢年金は、原則として税金や保険料を差し引く前の支給額を確認してください。複数の年金や企業年金がある場合は、それぞれの収入を健康保険者へ申告し、扶養判定に含める範囲を聞いてください。

同居と別居でも条件が違う

協会けんぽでは、同居の場合、年間収入が180万円未満で、原則として被保険者の年間収入の2分の1未満であることが基準です。別居の場合は、年間収入が180万円未満で、被保険者からの仕送り額より少ないことを確認します。

収入が基準内でも、健康保険者は生計維持の実態などを確認します。加入する健康保険組合の規約によって、追加の確認もあります。

2026年4月からの収入見込みの扱い

2026年4月1日以降、給与収入だけの人については、労働条件通知書などに記載された賃金から今後1年間の収入を見込み、被扶養者認定を行う取り扱いが始まりました。

労働契約だけで判定する方法は、給与収入のみの人が対象です。年金など給与以外の収入がある場合は、従来の方法で確認します。65歳以上の年金受給者も、給与と年金を含む全収入を申告してください。

勤務先で健康保険・厚生年金の加入要件を満たす人は、自分の勤務先の被保険者になります。年間収入が180万円未満でも、家族の扶養を選べないことがあります。

日本年金機構は、労働条件通知書・雇用契約書などと、「給与収入のみである」旨の本人申立てを必要書類として案内しています。契約期間が1年未満、シフトや通勤手当の金額が不明確な場合は、契約書だけでは収入を判定できません。給与明細など、従来の書類で確認を求められることがあります。年金収入がある人は、この方法の対象外です。

申請時に確認される主な書類

  • 年金額改定通知書、年金振込通知書など
  • 給与明細、雇用契約書、労働条件通知書
  • 雇用保険受給資格者証など給付額が分かる書類
  • 別居の場合は送金記録
  • 被扶養者(異動)届と続柄確認書類

提出先は、扶養する家族の勤務先です。健康保険組合に加入している場合は、組合独自の書類・判定方法も確認してください。

関連記事

公式情報

公式情報・相談先

  • 日本年金機構「老齢年金」
  • 厚生労働省「高年齢求職者給付金」
  • ハローワーク・年金事務所・加入している健康保険

※本記事は2026年8月25日時点で確認できる公表資料をもとに整理しています。個別の判定は各窓口が行います。退職日を決める前にご確認ください。

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次に確認すること

制度は、対象・金額・期限・申請先の4点がそろって初めて動けます。次のページで残りを確認してください。

迷ったときの相談先

最終的な支給の可否・金額は、お住まいの市区町村の窓口、年金事務所、ハローワークなどの公的機関が判断します。当サイトは公式情報をもとに整理していますが、申請前に必ず窓口でご確認ください。制度の内容は変更されることがあります。

この記事の調査・編集について

調査・執筆・編集確認:カネさん(給付金プラス運営者)

2021年3月から、給付金・助成金・公的支援制度の情報発信を行っています。記事は、制度の実施機関が公開する案内・募集要項・申請書、所管省庁の法令・通知・公表資料、実施機関の公式FAQを確認して作成しています。AIは調査と構成の補助に使うことがありますが、公開前に運営者が公式資料と照合しています。

本文中の「確認日」は、その時点で公式資料を確認した日付です。最終更新日は記事冒頭に表示しています。制度改正や受付終了が判明した場合は、公開済みの記事も修正・追記します。

記事の誤り、古くなった情報、リンク切れを見つけた場合は、お問い合わせフォームからご連絡ください。内容を確認のうえ修正します。なお、最終的な支給の可否・金額は、市区町村の窓口、年金事務所、ハローワークなどの公的機関が判断します。

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