60歳・65歳・70歳で変わる年金と働き方|給付・雇用保険・扶養の境目

60歳・65歳・70歳で変わる給付と年金|働く・辞める・繰下げの確認表 年金・社会保険

60歳・65歳・70歳では、年金や健康保険の扱いがそれぞれ変わります。家族の健康保険の扶養に入る人が確認する「年間収入180万円未満」の基準は、65歳からではなく60歳以上に適用されます。

年金の受け取り方、退職日、扶養の認定は別々の判断です。年齢だけで受給の可否を決めず、働き方と収入を合わせて確認してください。

年齢別に確認すること
年齢先に確認すること
60歳健康保険の扶養では、年間収入180万円未満が基準。生計維持など、収入額以外の要件もあります
65歳老齢年金の原則的な受給開始年齢です。受け取りには請求手続きが必要。介護保険料の年金天引きが直ちに始まるとは限りません
70歳厚生年金の被保険者資格は原則終了します。働き方と給与・年金額によっては、在職老齢年金の調整が続きます

健康保険の扶養と税金の扶養は別制度です。また、65歳前後で離職する場合は、離職日の年齢などによって雇用保険の給付の扱いが変わることがあるため、退職日を決める前に勤務先とハローワークへ確認してください。

65歳になっても、介護保険料がすぐに年金から差し引かれるとは限りません。例えば横浜市は、年度途中で65歳になった人などの年金天引きは翌年度以降になると案内しています。開始時期と、それまでの納め方は、お住まいの市区町村から届く通知で確認してください。

年齢別の表・扶養の収入基準・介護保険料の徴収方法:2026年9月4日確認。出典:協会けんぽ日本年金機構・老齢年金の請求70歳到達時の届出在職老齢年金

60歳・65歳・70歳で変わる給付と年金の確認表

60歳、65歳、70歳は、年金と雇用保険の扱いが変わる節目です。ただし、「65歳になれば年金が自動で始まる」「70歳になれば働いていても年金は減らない」とは限りません。

確認したいのは、年齢だけではなく、働き続けるのか、退職して仕事を探すのか、年金を繰り上げるのか、繰り下げるのかです。この記事では、年齢ごとの入口を整理し、詳しい個別記事へ案内します。

制度の判定では、誕生日そのものではなく「年齢に達した日」や離職日が使われることがあります。65歳前後で退職日を決める場合は、会社とハローワークに事前確認してください。

60歳:賃金が下がって働き続ける人は給付を確認する

60歳以後も雇用保険に加入して働き、60歳到達時などと比べて賃金が75%未満に下がった人は、高年齢雇用継続給付の対象になることがあります。

主な要件は、雇用保険の被保険者期間が通算5年以上あること、60歳以上65歳未満の一般被保険者であることなどです。2025年4月1日以後に60歳に達した人などは、各月の賃金に対する支給率が最大10%です。2025年3月31日以前に受給資格を満たした人は取扱いが異なります。

この給付は「60歳になれば一律でもらえるお金」ではありません。賃金が75%以上に保たれている月、支給限度額を超える月、雇用保険の要件を満たさない人などは支給されません。申請手続きは勤務先を通じて行うことが多いため、給与が下がる前後に担当部署へ確認しておきます。

60歳:年金を繰り上げると減額が生涯続く

老齢基礎年金・老齢厚生年金は原則65歳からですが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて請求できます。

昭和37年4月2日以後生まれの人は、1か月繰り上げるごとに0.4%減額され、60歳で請求した場合の最大減額率は24%です。昭和37年4月1日以前生まれの人は1か月0.5%で、最大30%です。

繰上げ請求後の取消しはできず、減額は生涯続きます。国民年金の任意加入や保険料の追納ができなくなるなどの注意点もあるため、当面の生活費だけで決めず、ねんきんネットや年金事務所で見込額を比較してください。

65歳:年金は自動ではなく請求手続きが必要

老齢基礎年金は、原則として受給資格期間が10年以上ある人が65歳から受け取れます。厚生年金の加入期間がある人は、要件を満たせば老齢厚生年金も受け取れます。

ただし、年金は65歳になると自動的に振り込まれるものではありません。初めて老齢年金を請求する人には、通常、65歳到達の3か月前に年金請求書が送られます。受付は65歳になってからです。

請求書が届かない、加入記録に空白がある、共済期間や海外居住期間がある、配偶者や子に関する加算を確認したい場合は、早めに年金事務所へ相談します。

所得などの要件を満たす人は、年金生活者支援給付金の対象になる可能性もあります。老齢基礎年金を新規請求する対象者には、給付金の請求書が年金請求書に同封されることがあります。書類を処分せず、両方を確認してください。

65歳:離職日の違いで失業給付の種類が変わる

65歳前後で退職する人は、離職日の年齢によって、一般の基本手当か、高年齢求職者給付金かが変わる可能性があります。

65歳以上の高年齢被保険者が離職し、働く意思と能力があるのに就職できないなどの要件を満たす場合は、高年齢求職者給付金の対象になります。離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上必要です。

支給額は、被保険者期間が1年未満なら基本手当日額の30日分、1年以上なら50日分です。失業認定は原則1回で、一時金として支給されます。受給期限は原則として離職日の翌日から1年ですが、手続きが遅いと期限内に受け取れない部分が生じることがあります。

これは退職祝い金ではありません。求職の申込みと失業認定が必要で、すぐに働く意思や能力がない場合は対象になりません。

65歳以後も働く:給与と年金の合計で老齢厚生年金が調整される

厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受ける人は、在職老齢年金の対象になります。2026年度は、老齢厚生年金の基本月額と給与・賞与から計算する総報酬月額相当額の合計が65万円を超えると、超えた額の2分の1が老齢厚生年金から支給停止されます。

老齢基礎年金は在職老齢年金による支給停止の対象ではありません。給与だけで65万円を判定するのではなく、賞与の月割り分と老齢厚生年金の月額も使います。

65歳前に雇用保険の基本手当や高年齢雇用継続給付を受ける人は、年金との調整が起きる場合があります。

70歳:厚生年金の保険料は原則終了しても在職調整は続く

会社で働く人は、原則として70歳になると厚生年金の被保険者資格を失います。通常は70歳以後の厚生年金保険料負担はありません。

一方、70歳以後も厚生年金の適用事業所で働く場合、給与と老齢厚生年金の額によっては在職老齢年金の支給停止が続きます。「保険料を払わない」と「年金が調整されない」は別の話です。

老齢年金の受給資格期間を満たしていない人が70歳以後も会社で働く場合は、資格期間を満たすまで高齢任意加入被保険者になれる特例があります。一般的な加入とは異なるため、該当しそうな人は年金事務所へ確認してください。

70歳まで繰り下げると42%増額、上限は原則75歳

65歳で老齢年金を請求せず、66歳以後に繰り下げて受け取る場合は、1か月につき0.7%増額されます。70歳で受け取り始めると42%増、75歳なら84%増です。増額率は生涯変わりません。

ただし、繰下げが必ず有利とは限りません。受け取らない期間の生活費、税金、医療・介護保険料、年金生活者支援給付金への影響、加給年金額や振替加算などを含めて判断する必要があります。在職老齢年金で支給停止される額に相当する部分は、繰下げ増額の対象になりません。

また、75歳まで繰り下げられるのは原則として昭和27年4月2日以後生まれの人などです。それ以前に受給権が発生している人は上限が70歳となる場合があります。

状況別に最初に確認する制度

60歳以後も同じ会社で働き、賃金が下がる

勤務先に、高年齢雇用継続給付の対象確認と申請方法を聞きます。年金を受けている場合は、給付との調整も確認します。

65歳前後で退職し、次の仕事を探す

退職日を決める前に、会社とハローワークへ確認します。離職票が届いたら、住所地を管轄するハローワークで求職申込みを行います。

65歳になり、年金請求書が届いた

受け取りを始めるのか、繰り下げるのかを確認します。書類の提出時期と添付書類は、同封案内か年金事務所で確認してください。

65歳以後も厚生年金に加入して働く

ねんきんネットの見込額、給与、直近1年間の賞与を確認し、在職老齢年金の対象になるか見ます。

70歳以後も働く、または年金を繰り下げている

勤務先に70歳到達時の届出を確認し、年金事務所で在職調整と繰下げ後の見込額を確認します。

申請前に用意しておくもの

  • 基礎年金番号が分かる書類、ねんきん定期便
  • 日本年金機構から届いた年金請求書と同封書類
  • 雇用保険被保険者証、離職票、賃金が分かる書類
  • 本人確認書類、マイナンバーが分かる書類
  • 振込先口座が分かるもの
  • 配偶者や子に関する加算を確認する場合の戸籍・所得関係書類

必要書類は、請求する制度と本人の状況によって異なります。年金請求書では、マイナンバーの登録状況などにより戸籍や住民票の添付を省略できる場合があります。窓口へ行く前に確認してください。

よくある思い違い

  • 60歳になれば年金を満額で受け取れる:原則は65歳。繰上げは減額が生涯続きます。
  • 65歳になれば年金が自動で始まる:請求手続きが必要です。
  • 65歳以上で退職すれば必ず一時金が出る:求職意思、加入期間などの要件があります。
  • 70歳になれば働いても年金は減らない:70歳以後も在職老齢年金の対象になることがあります。
  • 繰下げれば誰でも必ず得をする:税・保険料、受け取らない期間、家族加算なども比較が必要です。

迷ったら「年齢」より先に働き方を伝える

窓口では、「いま何歳か」だけでなく、いつ退職するのか、退職後に仕事を探すのか、現在の給与と賞与はいくらか、年金をすでに受けているかを伝えると確認が進みます。

年金は年金事務所、失業給付はハローワーク、高年齢雇用継続給付はまず勤務先が相談先です。60歳・65歳・70歳の節目を迎える前に、書類が届くのを待つだけでなく、自分の働き方に合う制度を確認してください。

公式情報

確認日:2026年8月3日。支給・加入・調整の可否と金額は、本人の生年月日、加入記録、賃金、離職日、家族状況などで異なります。最終的な判定は、年金事務所、ハローワーク、勤務先などで確認してください。

65歳からパートで働く場合

65歳からパートで働いても、老齢年金が一律に止まるわけではありません。ただし、勤務時間と賃金によって厚生年金・健康保険・雇用保険への加入が決まり、老齢厚生年金には在職老齢年金の調整がかかる場合があります。

確認するときは「年金」「社会保険」「雇用保険」を別々に判定してください。

65歳パートの全体像

制度主な確認点65歳以降の扱い
老齢基礎年金受給開始手続き働いても在職老齢年金による停止対象ではない
老齢厚生年金賃金と年金月額2026年度は合計65万円超で一部停止の可能性
厚生年金・健康保険会社規模、週労働時間、賃金など条件を満たせば加入
雇用保険週20時間以上、31日以上の雇用見込み65歳以上も原則加入

年金は働きながら受け取れる

給与収入があっても、老齢基礎年金と老齢厚生年金は受け取れます。ただし、厚生年金に加入して働く人や、適用事業所で70歳以降も働く人は、賃金と老齢厚生年金の基本月額の合計が基準を超えると老齢厚生年金の一部または全部が停止されます。

2026年度の支給停止調整額は月65万円です。基準を超えた額の2分の1が老齢厚生年金から停止されます。老齢基礎年金はこの計算に含まれず、賞与は直近1年間分を12で割って賃金に含めます。

パートでも社会保険に入る条件

正社員の所定労働時間・日数の4分の3以上なら、原則として健康保険・厚生年金に加入します。4分の3未満でも、厚生年金の被保険者が51人以上の会社などで、次の条件を満たす短時間労働者は加入対象です。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 2か月を超えて働く見込みがある
  • 学生ではない
  • 所定内賃金が月8万8,000円以上

月8万8,000円以上の賃金要件は2026年10月に撤廃予定です。65歳以上であっても、70歳までは厚生年金の加入対象になり得ます。70歳で厚生年金の資格は原則喪失しますが、健康保険は75歳になるまで加入が続く場合があります。75歳からは原則として後期高齢者医療制度へ移ります。

雇用保険は65歳以上も対象

1つの勤務先で週20時間以上、31日以上の雇用見込みがある人は、65歳以上でも原則として雇用保険に加入します。2つの勤務先の労働時間を合計して週20時間以上となる65歳以上の人には、本人の申出によるマルチジョブホルダー制度もあります。

65歳以降に離職し、求職の意思と能力がある場合は、基本手当ではなく高年齢求職者給付金の対象になるのが原則です。被保険者期間に応じ、基本手当日額の30日分または50日分が一時金で支給されます。

65歳以上で離職して高年齢求職者給付金を請求する場合は、住所地を管轄するハローワークで求職の申込みと受給資格の決定を受け、原則として離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上必要です。受給期限は離職日の翌日から1年間なので、離職票が届いたら早めに手続きします。ハローワークの案内でも、1回の失業認定で30日分または50日分を支給すると説明されています。

手取りだけで判断しない

社会保険に加入すると保険料負担が生じますが、加入期間は将来の老齢厚生年金額に反映され、健康保険の傷病手当金などの保障も対象になります。年金生活者支援給付金を受けている人は、賃金所得が翌年度以降の所得判定に影響する可能性もあります。

勤務時間を決める前に、会社の担当者へ社会保険・雇用保険の加入見込みを確認し、年金事務所で在職老齢年金の試算を依頼すると全体を比較できます。

健康保険の扶養|180万円の収入基準は60歳以上

60歳以上の人が家族の健康保険の被扶養者になる場合、年間収入180万円未満が収入要件の基準です。65歳から初めて適用される基準ではありません。180万円「以下」ではなく「未満」であること、同居・別居による生計維持などの条件もあることを確認してください。

この年間収入には老齢年金が含まれます。税金がかからない遺族年金・障害年金や、失業給付なども、健康保険の扶養判定では収入として扱われます。「確定申告では非課税だから扶養判定にも入らない」とは限りません。

健康保険の扶養と税金の扶養は別制度

確認項目健康保険の被扶養者税金の扶養・配偶者控除
判定方法今後1年間の収入見込みが基本その年の所得で判定
60歳以上の健康保険の収入基準年間収入180万円未満税法上の所得要件
遺族年金・障害年金収入に含める原則非課税
確認先家族の勤務先・健康保険者税務署・勤務先

年金の扶養親族等申告書とも別の判定です。健康保険の扶養に入れても税金の控除対象にならない場合、その逆の場合があります。

年金だけでなく給与なども合算する

扶養認定では、継続して得られる収入を合算します。

  • 老齢年金、遺族年金、障害年金
  • パートなどの給与
  • 雇用保険の失業給付
  • 傷病手当金などの継続的な給付
  • 事業・不動産収入など

老齢年金は振込後の手取り額ではなく、原則として年金の支給額を確認します。複数の年金や企業年金がある人は、何を含めるか健康保険者へ申告してください。

同居と別居でも条件が違う

協会けんぽでは、同居の場合、年間収入が180万円未満で、原則として被保険者の年間収入の2分の1未満であることが基準です。別居の場合は、年間収入が180万円未満で、被保険者からの仕送り額より少ないことを確認します。

基準内でも、生計維持の実態や加入する健康保険組合の規約によって追加確認があります。金額だけで自動認定されるわけではありません。

2026年4月からの収入見込みの扱い

2026年4月1日以降、給与収入だけの人については、労働条件通知書などに記載された賃金から今後1年間の収入を見込み、被扶養者認定を行う取り扱いが始まりました。

ただし、年金など給与以外の収入がある場合は、この簡略化された方法を使えません。65歳以上の年金受給者は「労働契約上の給与が180万円未満だから大丈夫」と判断せず、年金を含む全収入を申告してください。

また、勤務先で健康保険・厚生年金の加入要件を満たす人は、自身が被保険者になります。年間収入が180万円未満でも、家族の扶養を選べないことがあります。

日本年金機構の現行案内では、この取扱いを使うには労働条件通知書・雇用契約書などと、「給与収入のみである」旨の本人申立てが必要です。契約期間が1年未満、シフトや通勤手当の金額が不明確な場合は契約書だけで判定できないため、給与明細など従来の確認を求められることがあります。年金収入がある人はこの方法の対象外です。

申請時に確認される主な書類

  • 年金額改定通知書、年金振込通知書など
  • 給与明細、雇用契約書、労働条件通知書
  • 雇用保険受給資格者証など給付額が分かる書類
  • 別居の場合は送金記録
  • 被扶養者(異動)届と続柄確認書類

提出先は、扶養する家族の勤務先です。健康保険組合に加入している場合は、組合独自の書類・判定方法も確認してください。

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公式情報

公式情報・相談先

  • 日本年金機構「老齢年金」
  • 厚生労働省「高年齢求職者給付金」
  • ハローワーク・年金事務所・加入している健康保険

※本記事は2026年8月25日時点で確認できる公表資料をもとに整理しています。個別の判定は各窓口が行います。退職日を決める前にご確認ください。

次に確認すること

制度は、対象・金額・期限・申請先の4点がそろって初めて動けます。次のページで残りを確認してください。

迷ったときの相談先

最終的な支給の可否・金額は、お住まいの市区町村の窓口、年金事務所、ハローワークなどの公的機関が判断します。当サイトは公式情報をもとに整理していますが、申請前に必ず窓口でご確認ください。制度の内容は変更されることがあります。

この記事の調査・編集について

調査・執筆・編集確認:カネさん(給付金プラス運営者)

2021年3月から、給付金・助成金・公的支援制度の情報発信を行っています。記事は、制度の実施機関が公開する案内・募集要項・申請書、所管省庁の法令・通知・公表資料、実施機関の公式FAQを確認して作成しています。AIは調査と構成の補助に使うことがありますが、公開前に運営者が公式資料と照合しています。

本文中の「確認日」は、その時点で公式資料を確認した日付です。最終更新日は記事冒頭に表示しています。制度改正や受付終了が判明した場合は、公開済みの記事も修正・追記します。

記事の誤り、古くなった情報、リンク切れを見つけた場合は、お問い合わせフォームからご連絡ください。内容を確認のうえ修正します。なお、最終的な支給の可否・金額は、市区町村の窓口、年金事務所、ハローワークなどの公的機関が判断します。

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