離婚時の年金分割は、離婚した日が2026年4月1日以降なら原則5年以内、それより前なら原則2年以内です。期限の変更は、以前に離婚した人まで一律に5年へ延びるものではありません。最初に戸籍で離婚日を確認し、そのうえで合意分割と3号分割の対象期間を年金事務所に照会しましょう。
年金分割は、元配偶者から毎月お金を送ってもらう手続きではなく、婚姻期間中の厚生年金の記録を分ける仕組みです。「半分にする」と聞いて、相手の年金総額の半分がすぐ入金されると考えると、生活費の見通しを誤ってしまいます。
- 戸籍上の離婚日は2026年4月1日の前か、後か。
- 婚姻中に厚生年金の加入期間・第3号被保険者期間があるか。
- 情報通知書の請求だけで止まっていないか。実際の分割請求まで済んでいるか。
請求期限は「離婚日」で分かれる
表が画面に収まらないときは、表の中を左右にスクロールして確認できます。
| 離婚等をした時期 | 原則の請求期限 | 確認したいこと |
|---|---|---|
| 2026年3月31日まで | 離婚等をした日の翌日から起算して2年以内 | 新制度の5年を当てはめない |
| 2026年4月1日以降 | 離婚等をした日の翌日から起算して5年以内 | 話し合いが終わるまで放置せず、必要書類を確認 |
たとえば2025年に離婚した人が2026年の案内を見ても、その人の原則期限は2年です。具体的な最終日は離婚日と手続きの状況を伝えて窓口で確かめてください。根拠は日本年金機構「離婚時の年金分割」です。
裁判所での申立てや成立・確定の時期によっては期限の特例があります。ただし、単に相手と交渉中というだけで延びるわけではありません。期限が近い場合は、申立日・成立日・確定日が分かる書類を持って年金事務所に相談し、必要に応じて法律相談も利用しましょう。
按分割合を合意または裁判手続きで決めた後、分割の請求前に当事者の一方が亡くなった場合は、死亡日から1か月以内に限って請求が認められます。通常の5年・2年だけで判断せず、死亡日と割合を示す書類を用意して、すぐに年金事務所へ確認してください。
合意分割と3号分割は、必要な確認が違う
合意分割:婚姻中の厚生年金記録と按分割合を確認
合意分割は、婚姻中に対象となる厚生年金記録があり、当事者の合意または裁判手続きで按分割合を定めて請求する制度です。どちらがどの期間に加入していたかを確認するため、まず「年金分割のための情報通知書」を取得します。共働きだった期間も、対象記録の確認から始められます。
按分割合とは、分割対象となる婚姻期間の2人分の厚生年金記録を合計したうち、分割で記録が増える側が分割後に持つ割合です。年金総額そのものを分ける割合ではありません。
出典:日本年金機構「離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)」。
3号分割:2008年4月以降の第3号期間が中心
3号分割は、2008年4月1日以降の婚姻期間中にある第3号被保険者期間について、相手方の厚生年金記録を2分の1ずつに分ける制度です。この分割に当事者の合意は不要です。一方、専業主婦・主夫だったという生活状況だけでは記録の確認は済みません。第3号として登録されていた期間を調べます。
2008年より前の婚姻期間や、第3号でなかった期間まで3号分割だけで処理できるとは限りません。また、相手方の障害厚生年金と対象期間が関係する場合など例外もあります。窓口では「3号分割だけで対象期間をカバーできますか。合意分割も必要ですか」と確認すると整理しやすくなります。
3号分割だけを請求する場合は、合意分割の割合を決める手順とは異なります。標準報酬改定請求書と必要な添付書類を確認し、情報通知書の取得を一律の前提とは考えないでください。日本年金機構の3号分割の請求手続きに書類の案内があります。
情報提供・分割請求・年金受給を分けて進める
- 合意分割の情報提供を請求する:離婚前でも後でも可能です。情報通知書で対象期間や割合を定められる範囲を把握します。
- 必要な割合と書類を整える:合意分割なら合意の証明方法、裁判手続きの書類、提出時の来所方法を確認します。
- 実際の分割を請求する:標準報酬改定請求書などを提出します。情報通知書を受け取っただけでは完了しません。
- 分割後の通知と記録を確認する:対象期間に漏れがないかを見ます。老齢年金の受給資格や支給開始年齢は別に確認します。
分割の効果は厚生年金の報酬比例部分に限られ、老齢基礎年金を相手と半分ずつにする制度ではありません。年金を受け取る条件は本人の加入記録等に基づき確認されます。離婚後の当面の生活費と、将来の年金の手続きを別々の予定表にしておくと混同を防げます。詳しくは日本年金機構の合意分割の説明で確認できます。
窓口相談に向けて準備するもの
- 離婚日・婚姻日を確認できる戸籍など。必要な交付時期と、誰の分が必要かを事前に聞く。
- 基礎年金番号またはマイナンバーを確認する書類と本人確認書類。
- 取得済みの情報通知書、合意書、公正証書、調停調書等。手元にあるものの種類と作成日を整理する。
- 事実婚、改姓、転居、代理人による請求がある場合は、その事情を先に伝える。
戸籍などは手続きによって必要な範囲が異なります。費用をかけて何通も取得する前に、公式の書類一覧と窓口で確認してください。相談メモには「離婚日/未請求の期間/情報通知書の有無/希望する手続き」を1行ずつ記すと、確認漏れを減らせます。
よくある質問
相手と連絡が取れなければ何もできませんか?
合意が不要な3号分割に該当するか、合意分割について裁判手続きが必要かを分けて相談します。連絡が取れないことを理由に期限が自動で止まるとは考えず、年金事務所に現在の状況を伝えてください。
公正証書を作ったら年金事務所への請求は不要ですか?
割合を定める書類と、年金記録を分割する請求は別です。合意内容がそろった後も、期限内に実際の請求が済んだか確認してください。
別居を始めた日から期限を数えますか?
通常の離婚では、離婚等をした日を基に数えます。事実婚の解消などは扱いが異なるため、単に別居開始日を入れて自己計算せず、該当する事由を窓口に確認します。
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公式資料・確認日
公式資料の確認日:2026年10月12日。対象期間・期限・必要書類は、年金事務所の最新案内で確認してください。


