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国保の産前産後の保険料は減らせる?4か月・6か月の対象と届出

情報確認日:2026年10月14日

国民健康保険に加入して出産する人は、出産予定月または出産月の前月から4か月分、多胎妊娠なら3か月前から6か月分の本人の所得割・均等割を減額できます。世帯全員の保険料が無料になる制度ではありません。出産予定日の6か月前から、市区町村の国保窓口へ届け出られます。

85日以上の分娩が対象。所得の多寡で申請を諦めない

対象は、妊娠85日以上で出産する国保の加入者です。死産、流産、早産、人工妊娠中絶も含まれます。赤ちゃんの出生届を出した場合だけに限った制度ではありません。

この軽減には、低所得世帯向けの7割・5割・2割軽減とは別の条件が使われます。前年に仕事の収入があった人も対象です。予定日が分かった段階で手続きを始められるので、出産後の忙しい時期まで待つ必要はありません。

会社の健康保険に加入している本人やその扶養家族は、市区町村の国保軽減の対象ではありません。まず資格情報のお知らせやマイナポータルで、出産する本人の保険者を見ます。国保組合に加入している場合も、市区町村の案内をそのまま当てはめず、所属する組合へ照会します。横浜市の対象者・届出案内

対象月は「出産月の翌々月まで」で数える

単胎は出産予定月の前月から翌々月までの4か月、多胎は3か月前から翌々月までの6か月です。出産後に届け出る場合は、実際の出産日を基準にします。

次の表は、対象月の数え方を説明するための例です。給付額や家族の実体験を示すものではありません。

予定月が2026年11月の場合 軽減の対象期間
単胎 2026年10月〜2027年1月の4か月
多胎 2026年8月〜2027年1月の6か月

対象期間が年度をまたいでも、それぞれの年度の保険料に反映されます。途中で会社の健康保険へ移るなど、国保の資格が変わる場合は、加入している月の扱いを国保窓口へ伝えて計算してもらいます。加入していない期間の国保料を現金で受け取る制度ではありません。

減るのは出産する本人の分。納付書4枚が無料になるわけではない

所得割は所得に応じる部分、均等割は加入者ごとにかかる部分です。現行の国民健康保険法施行令は、出産する本人の所得割・均等割と、子ども・子育て支援金の18歳以上被保険者均等割についても、対象期間相当の減額を定めています。施行令第29条の7第6項第8・9号

配偶者やほかの家族の保険料まで免除されるわけではありません。また、国保料は年間額を複数回に分けて請求するため、納付書の「第何期」と対象となる月は一致しません。「4か月分なら4回の支払いがなくなる」と考えると、変更後の通知を読み違えます。

すでに低所得軽減がある場合は、その軽減との関係も含めて計算されます。本人分を減額しても世帯の年間額が最高限度額に達する場合、実際の請求額が減らないこともあります。年額・本人の対象月・軽減した各部分を窓口に示してもらうと、通知書の差額を追いやすくなります。

届出書と予定日が分かる書類を用意する

提出先は、住んでいる市区町村の国保担当窓口です。届出書は自治体のサイトや窓口で入手します。一般に、出産する本人の氏名、保険の記号番号、予定日または出産日、多胎かどうかなどを記入します。

横浜市では、出産前なら母子健康手帳の表紙と分娩予定日のページ、出産後なら表紙と出生届出済証明欄などで予定日・出産日を確認します。死産等の場合は、出産の状態が分かる母子健康手帳や医療機関の証明書等を使います。窓口提出と郵送があり、郵送は確認書類のコピーを添えます。

本人確認書類、代理人の委任状、オンライン届出の可否は自治体の提出案内でそろえます。医療機関の証明書を有料で取得する前に、手元の母子健康手帳で足りるかを国保担当へ尋ねれば、不要な文書料を避けられます。国保の加入手続きが済んでいない場合は、加入と軽減を一緒に相談します。

予定日がずれたときと、払い終えた後の扱い

予定日で届け出た後に出産日がずれても、横浜市では原則として変更届は不要です。ただし、実際の出産日を基準にしたほうが軽減額が多くなる場合は、届出により変更できます。自治体へ、出産日と国保の加入・脱退日を伝えて確認します。横浜市の軽減制度Q&A

出産後の届出もできます。ただし、保険料の額を変更できる期間には制限があります。横浜市は、出産月が属する年度の翌年度末までに届け出ないと軽減できない場合がある、と案内しています。この期限を全国一律の締切とせず、自分の市区町村に確認して早めに提出します。

すでに支払い済みなら、再計算後の還付やほかの納付分への充当について担当から案内を受けます。届出を出しただけで、手元の納付書を自己判断で破棄せず、変更通知や次の支払額を確かめます。

国民年金と出産育児一時金は別の手続き

国民年金の第1号被保険者には年金保険料の産前産後免除もありますが、国保料とは別の制度です。国保だけの届出で両方が済んだと考えず、同じ役所でそれぞれの受付を確かめます。

出産育児一時金も保険料軽減とは別です。国保窓口には「産前産後の保険料軽減を届け出たい」と具体的に伝え、対象月、変更後の年間額、支払い済み分の処理、必要なら年金の届出先まで確認しておくと、出産前後の手続きをまとめやすくなります。

参照資料

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執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

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この記事の調査・編集について

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2021年3月から、給付金・助成金・公的支援制度の情報発信を行っています。記事は、制度の実施機関が公開する案内・募集要項・申請書、所管省庁の法令・通知・公表資料、実施機関の公式FAQを確認して作成しています。AIは調査と構成の補助に使うことがありますが、公開前に運営者が公式資料と照合しています。

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