情報確認日:2026年10月14日
故意の犯罪で死亡・重傷病・障害の被害を受けた本人や遺族は、犯罪被害者等給付金を申請できる場合があります。給付は3種類の一時金で、住所地を管轄する都道府県公安委員会が裁定します。受付は警察署や警察本部です。死亡・重傷病・障害の発生を知って2年、発生から7年という申請期限があるため、まず被害者支援の担当へ相談します。
犯罪の被害があれば一律に支払われる制度ではない
対象の中心は、故意の犯罪で生命・身体に重大な被害を受けた場合です。盗まれた物や詐欺の送金額をそのまま国が補填する制度ではありません。また、けがをしたという事実だけで、重傷病の条件を満たすとは限りません。
受給資格には国籍・住所の条件もあります。日本国内に住所がある外国人が重傷病・障害の被害を受けた場合も対象になり得ます。遺族給付では、受給する遺族が日本人、または日本国内に住所がある外国人なら、亡くなった被害者の国籍・住所だけで除外されません。海外での被害は別の国外犯罪被害弔慰金等の制度との区別も必要なので、場所も担当へ伝えます。警察庁の事務処理要領
3つの給付から、被害の状態に合う申請を選ぶ
| 給付 | 主な対象 |
|---|---|
| 遺族給付金 | 故意の犯罪で亡くなった被害者の第一順位の遺族 |
| 重傷病給付金 | 加療1か月以上、かつ入院3日以上を要した負傷・疾病の本人 |
| 障害給付金 | 治癒・症状固定後、制度の障害等級1〜14級に該当する本人 |
PTSDなどの精神疾患は、重傷病について加療1か月以上に加え、症状が3日以上働けない程度であることが条件です。入院日数・労務不能日数は、一定の対象期間内で通算して判断されます。休業した事実だけで決めず、医師の診断書等で状態を示します。
障害給付は、治療中の症状の重さと、治った後に残る障害の認定を分けます。身体障害者手帳や障害年金の等級が、そのままこの制度の等級になると考えず、専用の診断資料を担当へ確認します。警察庁の申請対象・必要書類
遺族給付は相続人全員が同額を請求する仕組みではない
先順位は配偶者で、事実上の婚姻関係にあった人も含みます。次に、被害者の収入で生計を維持していた子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順、その後に生計維持関係のない同じ親族の順です。先順位の人がいる場合、後順位の人は受給できません。
「生活費を全部出してもらっていた」場合だけでなく、生計の一部を被害者の収入で維持していた場合も判断対象です。親族の関係図、同居状況、生活費の負担を担当へ説明します。同じ第一順位の遺族が複数いる場合は、その人数で給付額を分ける扱いです。
金額は収入・年齢・遺族数・障害等級から決まる
遺族給付と障害給付は、それぞれの基礎額に制度所定の倍数を掛けて計算します。基礎額には被害者の収入や年齢などが関係し、遺族給付には一定の親族についての加算、生計を維持されていた遺族の人数や幼い遺児に応じた扱いがあります。
重傷病給付は、負傷・疾病から3年を経過するまでの対象となる保険診療の自己負担と、収入・休業日数に応じた休業加算で計算します。給与資料、診療明細、領収書、実際に働けなかった期間を示す資料を分けて保管します。医療費以外の損失まで自動で全額給付されるわけではありません。
2024年6月15日以降に発生した犯罪行為には、給付水準を見直した条件が使われます。それより前の被害に現在の説明例をそのまま当てはめず、発生日を担当に伝えて計算してもらいます。現行案内パンフレット
期限は被害の発生と知った日。診断資料を待つ間も相談する
原則として、死亡・重傷病・障害の発生を知った日から2年、またはその発生から7年を経過すると申請できません。「事件のニュースを見た日」や「裁判が終わった日」が一律の起算日ではありません。
加害者に身体の自由を不当に拘束されていたことなど、やむを得ない理由で期間内に申請できなかった場合は、その理由がなくなった日から6か月以内という例外があります。期限を越えたと自己判断して止めず、その理由と時期を警察へ伝えます。
診断書や戸籍がまだそろっていない場合も、先に窓口で申請の時期と提出方法を相談します。担当には、被害の日、死亡や症状固定の日、被害の程度を知った日、これまで申請できなかった事情を時系列で伝えると確認が進みます。
書類・提出先・裁定後の請求を一続きで確認する
遺族給付では、死亡診断書等、続柄が分かる戸籍、住民票、生計維持・収入の資料などを用意します。重傷病は診断書・医療費負担の資料、障害は障害部位・状態に関する診断書等が中心です。保険資格の確認に使う現在の書類は、提出先の担当に確認します。
申請手数料はなく、持参・郵送で提出できます。本人の住所地の警察署か警察本部で「犯罪被害給付の担当に相談したい」と伝えます。書類を出してから、公安委員会の調査・裁定を経て支給の可否と額が決まり、認められた後は支払請求の手続きへ進みます。裁定通知を受け取ったら、支払請求書・口座・請求期限を一緒に確認します。
労災などの公的給付や加害者からの損害賠償とは額が調整されます。示談や賠償の支払いがある場合は隠さず担当へ伝えます。親族間の犯罪も一律に不支給ではなく、年齢、関係が破綻していた事情、DV等に関する例外があります。給付の相談とともに、治療・住まい・法律相談など今必要な支援につなげてもらうこともできます。
参照資料
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執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

