確認日:2026年8月8日
特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護医療院やショートステイを利用すると、介護サービス費とは別に食費・居住費(滞在費)がかかります。
低所得の方は「介護保険負担限度額認定」を受けることで、食費・居住費の負担に上限が設けられます。2026年8月1日からは、食費・居住費の負担限度額と、対象判定に使う所得基準の一部が変わりました。
先に結論:2026年8月から何が変わる?
- 食費の基準費用額は、1日1,445円から1,545円に変わります。
- 第3段階①の食費は1日30円、第3段階②は1日60円上がります。
- 居住費は、利用者負担段階や部屋の種類により、一部が1日100円上がります。
- 第2段階と第3段階①の所得基準は、年金収入金額と合計所得金額の合計80.9万円以下から82.65万円以下などに変わります。
- 制度を利用するには、原則として市区町村へ申請し、認定証を施設やショートステイ事業所へ提示します。
介護保険の負担限度額認定とは?
介護保険の負担限度額認定は、低所得の方が介護保険施設などを利用するときの食費・居住費(ショートステイでは滞在費)の負担を軽くする制度です。
正式には、差額を介護保険から給付する「特定入所者介護(予防)サービス費」で、一般に「補足給付」と呼ばれます。基準費用額と負担限度額との差額が、一定の要件を満たす方に支給されます。
介護サービス費の1〜3割負担を軽くする制度ではありません。高額介護サービス費や介護保険料の減免とも別の制度です。
どの施設・サービスが対象ですか?
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老健)
- 介護医療院
- 短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)
対象となるのは、介護保険制度上の施設サービスやショートステイです。有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など、すべての高齢者向け住宅の食費・家賃が自動的に対象になるわけではありません。
2026年8月から変わる食費の上限
次の金額は1日あたりの目安です。施設サービスの食費と、ショートステイの食費では上限が異なります。
| 区分 | 2026年7月まで 施設サービス |
2026年8月から 施設サービス |
変更 |
|---|---|---|---|
| 基準費用額 | 1,445円 | 1,545円 | +100円 |
| 第1段階 | 300円 | 300円 | 変更なし |
| 第2段階 | 390円 | 390円 | 変更なし |
| 第3段階① | 650円 | 680円 | +30円 |
| 第3段階② | 1,360円 | 1,420円 | +60円 |
ショートステイの食費は、2026年8月から第1段階300円、第2段階600円、第3段階①1,030円、第3段階②1,360円です。第3段階①は30円、第3段階②は60円の引き上げです。
基準費用額は施設サービスの食費・居住費の標準的な費用を示す金額で、すべての施設が同じ金額を請求するという意味ではありません。実際の請求額は、施設の契約や食事内容などによって異なります。
2026年8月から変わる居住費の上限
居住費の負担限度額は、部屋の種類と利用者負担段階によって決まります。2026年8月からの主な日額は次のとおりです。
| 部屋の種類 | 基準費用額 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② |
|---|---|---|---|---|---|
| 多床室(特養等) | 915円 | 0円 | 430円 | 430円 | 530円 |
| 多床室(老健・医療院・室料あり) | 697円 | 0円 | 430円 | 430円 | 530円 |
| 多床室(老健・医療院等・室料なし) | 437円 | 0円 | 430円 | 430円 | 430円 |
| 従来型個室(特養等) | 1,231円 | 380円 | 480円 | 880円 | 980円 |
| 従来型個室(老健・医療院等) | 1,728円 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,470円 |
| ユニット型個室的多床室 | 1,728円 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,470円 |
| ユニット型個室 | 2,066円 | 880円 | 880円 | 1,370円 | 1,470円 |
居住費は、部屋の種類によって基準費用額が大きく異なります。第3段階①・②の方を中心に一部の負担限度額が見直されているため、2026年8月以降の認定証と施設の案内を確認してください。
対象者は?所得・預貯金・配偶者を確認
負担限度額認定は、本人の所得だけでなく、世帯の課税状況、配偶者の課税状況、本人と配偶者の預貯金などを確認して判定します。世帯分離している配偶者も判定の対象です。
| 段階 | 主な対象者・所得の目安 | 預貯金等の上限 夫婦の場合 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者、または世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受給している方 | 生活保護受給者は要件なし 老齢福祉年金受給者は1,000万円以下 (夫婦2,000万円以下) |
| 第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、年金収入金額と合計所得金額の合計が82.65万円以下 | 650万円以下 (1,650万円以下) |
| 第3段階① | 世帯全員が市町村民税非課税で、年金収入金額と合計所得金額の合計が82.65万円超120万円以下 | 550万円以下 (1,550万円以下) |
| 第3段階② | 世帯全員が市町村民税非課税で、年金収入金額と合計所得金額の合計が120万円超 | 500万円以下 (1,500万円以下) |
| 第4段階 | 世帯に市町村民税課税者がいる、または本人が市町村民税課税者など | 通常の補足給付の対象外 |
ここでいう年金収入金額等には、非課税年金も含まれます。預貯金等には、預金だけでなく有価証券、投資信託、現金などが含まれる場合があります。自治体の申請書と案内で確認してください。
市町村民税課税世帯であっても、施設入所によって配偶者などの生活が困難になる場合の特例減額措置があります。通常の段階判定に当てはまらない場合も、あきらめずに市区町村へ相談してください。
認定を受けた後も、世帯の課税状況・配偶者の課税状況・預貯金等が変わった場合は、負担段階や対象が変わることがあります。令和8年8月の所得区分見直し後も、認定証に記載された段階と有効期間を確認し、施設の請求額が変わったときは古い認定証のままにせず、市区町村へ照会してください。預貯金の申告内容に変更がある場合も、先に介護保険窓口へ相談します。厚生労働省「補足給付の所得区分の見直し」
申請方法は?市区町村への申請が必要です
- 介護保険の保険者である市区町村の窓口や案内ページで、申請書を確認する
- 介護保険負担限度額認定申請書に、本人・配偶者の情報と収入等を記入する
- 通帳の写しや残高が分かる資料など、自治体が求める書類を添付する
- 認定後に交付された負担限度額認定証を、利用する施設やショートステイ事業所へ提示する
申請先は、原則として介護保険の保険者である市区町村です。施設の相談員やケアマネジャーが申請方法を案内してくれることもありますが、認定の決定は市区町村が行います。
申請に必要な書類
必要書類は自治体によって異なりますが、一般に次のような書類を準備します。
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 本人と配偶者の個人番号や本人確認書類
- 本人と配偶者の預貯金通帳の写し、残高証明書など
- 有価証券、投資信託、現金などの資産額が分かる資料
- 年金額や収入が分かる書類
- 預貯金等の調査に関する同意書
通帳は、金融機関名・支店名・口座番号・名義人・直近の残高や取引履歴が分かる状態での写しを求められることがあります。提出範囲は自治体ごとに異なるため、先に申請先へ確認してください。
認定証はいつ使いますか?更新にも注意
認定を受けたら、認定証に記載された有効期間と段階を確認し、施設やショートステイ事業所へ提示します。認定証を提示しないと、いったん通常の食費・居住費を請求される場合があります。
更新時期や更新方法は自治体によって異なります。毎年の更新案内、介護保険負担限度額認定証の有効期限、施設からの案内を確認し、必要な場合は早めに更新申請を行ってください。
世帯の課税状況、年金収入、配偶者の状況、預貯金等が変わった場合は、認定段階が変わったり、認定証の返還が必要になったりすることがあります。申請内容に変更があれば、市区町村へ相談してください。
対象外になると食費・居住費はどうなりますか?
第4段階などで補足給付の対象外になると、食費・居住費は施設との契約に基づく全額自己負担となります。介護サービスの自己負担1〜3割だけを見て施設費用を判断しないことが大切です。
施設ごとに食費や居住費、日用品費、理美容費、医療費などの扱いが異なります。入所前や更新時に、月額の見込みと2026年8月以降の変更点を施設へ確認してください。
まとめ
- 負担限度額認定は、介護保険施設やショートステイの食費・居住費を軽減する制度
- 2026年8月から、食費の基準費用額が1日100円上がる
- 第3段階①の食費は1日30円、第3段階②は1日60円上がる
- 居住費も部屋の種類と段階により一部が見直される
- 第2段階と第3段階①の所得基準は82.65万円を基準に判定される
- 本人だけでなく、世帯・配偶者・預貯金等の要件を確認する
- 利用するには市区町村への申請と認定証の提示が必要
施設の食費・居住費が負担になっている場合は、所得や預貯金の要件に該当するかを確認し、早めに市区町村の介護保険担当窓口へ相談してください。


