情報確認日:2026年10月14日
予防接種法に基づく接種の後に病気や障害が生じ、厚生労働大臣が接種との関連を認定した場合は、市町村から医療費・医療手当などの救済給付を受けられます。相談先は接種時に住民票があった市町村です。任意接種は原則としてPMDAの別制度へ請求するため、接種日・ワクチン名・接種区分を最初に確かめます。
接種後の症状だけで原因を決めず、記録を申請につなげる
救済制度は、接種に過失があったかどうかだけで判断する仕組みではありません。請求資料を基に専門家の審査が行われ、接種と健康被害の関連が認定される必要があります。
国は、厳密な医学的因果関係の証明まで求めず、接種で起きたことを否定できない場合も対象とする方針を示しています。一方で、症状の発生時期、医学的な合理性、ほかの原因の可能性なども審査します。「接種後だから必ず認定される」「原因を自分で完全に証明できないから請求できない」のどちらとも違います。厚生労働省の認定の考え方
体調の診療は医療機関へ、救済の請求は制度の窓口へ進めます。症状が出た日、受診した病院、治療の経過を残すと、請求に必要な診療記録を集めやすくなります。医師が副反応疑いの報告をした場合も、それだけで本人への給付請求が完了したとは考えず、窓口で手続きを確認します。
無料・有料だけで接種区分を決めない
| 接種区分 | 救済の相談・請求先 |
|---|---|
| A類疾病の定期接種・臨時接種 | 接種時に住民票があった市町村 |
| B類疾病の定期接種 | 同じ市町村。給付の範囲・期限はA類等と異なる |
| 任意接種 | 原則PMDAの医薬品副作用被害救済制度 |
同じワクチンでも、接種時の年齢や制度、接種日によって区分が変わります。自治体から費用補助を受けていても、予防接種法上の定期接種とは限りません。予診票、接種済証、領収書を手元に置いて照会します。
新型コロナワクチンも、2024年3月31日以前の特例臨時接種と、4月1日以降の定期接種・任意接種で窓口と条件が分かれます。現在の接種区分を、過去の接種にさかのぼって当てはめません。横浜市の接種日別の制度分岐
請求できる給付は医療費だけではない
A類の定期接種・臨時接種には、医療費・医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料などがあります。障害児養育年金から18歳以降の障害年金に移るときは、改めて認定が必要です。
B類の医療費・医療手当は、入院を要すると認められる程度の医療が対象です。B類の障害年金には3級がなく、死亡に関する給付もA類等とは種類が違います。通院した人全員に同じ医療手当が出るわけではありません。厚生労働省の給付一覧・必要書類
医療費は健康保険等の給付と調整した自己負担などが対象です。差額ベッド代や文書料などまで一律に請求できると考えず、領収書の内訳を分けます。医療手当・年金等の額は年度や入通院日数等で変わるので、該当する接種区分と対象年月の給付表で算定します。
市町村へ相談してから、必要なカルテと証明書を依頼する
本人や家族は、市町村の予防接種担当に「健康被害救済の請求を考えている」と伝えます。転居後でも、原則の窓口は接種時の市町村です。ワクチン名、接種日、接種時の住所、病名、受診先、請求したい給付を知らせます。
医療費・医療手当では、請求書、医療機関・薬局の受診証明書、費用と受診日数が分かる領収書、接種記録、発病日・症状が分かる診療録等が中心です。接種前後に複数の病院を受診した場合は、必要な範囲を担当と整理してから各病院へ請求します。
障害に関する給付は専用の診断書等、死亡関係は死亡診断書、遺族の続柄・生計関係の資料、葬祭料なら火葬許可証等も必要です。原本が必要な書類とコピーでよい書類を分け、提出分の控えを残します。
即時型アレルギーなど一定の条件を満たす請求には、専用様式で診療録等を省略できる扱いもあります。一般の請求で勝手にカルテを省かず、市町村へ発症時刻と治癒・終診日を伝えます。文書料がかかることもあるので、先に用紙・必要範囲・料金を病院に聞くと、二度取りを避けられます。
B類と任意接種は、給付別の期限を押さえる
B類の医療費は対象費用を払った時から5年、医療手当は治療を受けた月の翌月初日から5年です。遺族年金・遺族一時金・葬祭料は死亡から5年が基本ですが、医療費等の支給決定があった場合は2年となる扱いがあります。
PMDAの任意接種についても、医療費は支払いから5年、医療手当は対象月の翌月初日から5年など、給付別に期限があります。障害年金等には別の扱いがあるので、一つの「接種から5年」という期限にまとめません。PMDAの請求期限
任意接種のPMDA制度は、適正な使用、健康被害の重さなどの要件があります。法定予防接種は原則として別制度で、国内未承認ワクチン等も対象の確認が必要です。PMDAの給付対象
申請後は追加資料・認定結果・追加請求を確認する
予防接種法の救済では、市町村が資料を確認・調査し、都道府県を通じて国へ送り、国の審査・認定結果が市町村へ戻った後に給付へ進みます。受付の完了と認定・振込は別の段階です。追加資料の依頼があったら、何が足りず、どこで取得するかを担当と整理します。
治療が続く場合は、認定後の医療費・医療手当の追加請求に必要な資料や提出時期も確認します。任意接種の制度選択が分からない場合は、PMDA救済制度相談窓口0120-149-931へ平日9〜17時に相談できます。申請先を定めてから医師・役所に依頼すると、異なる制度の様式で書類を作り直す負担を減らせます。
参照資料
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執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

