情報確認日:2026年10月13日
特別障害者手当は、病院・診療所への入院が継続して3か月を超えると、受給資格を失う制度です。入院が長引く見込みになったら、手当を支給している市区町村の障害福祉窓口へ連絡してください。
退院して在宅生活へ戻った場合も、自動で支給が再開するとは考えず、再申請を確認します。ここで扱うのは20歳以上の人に支給する特別障害者手当で、障害年金や特別児童扶養手当とは異なります。
入院3か月超は、振込日ではなく入院期間で確認する
法律は、継続して3か月を超える入院を、特別障害者手当が支給されない条件として定めています。家族は、次の支給月が来るかどうかよりも、入院日と入院が続いている期間を窓口へ伝えましょう。特別児童扶養手当等の支給に関する法律
「3か月」を自己流で90日に置き換えたり、外泊した日を勝手に差し引いたりせず、入退院の日付を示して資格が変わる日を確認してください。
入院してすぐに必ず資格を失うわけではありません。一方、施設への入所は施設の種類によって別の条件に当たるため、入院と同じ3か月の扱いだと考えないようにします。
転院や施設利用は、名称と日付を一続きで伝える
急性期病院からリハビリの病院へ移った場合は、それぞれの入退院日を窓口へ伝えます。病院が変わっただけで入院期間の計算がゼロに戻ると自己判断すると、届出漏れにつながります。
介護老人保健施設や有料老人ホームなどを利用する場合も、単に「施設」と伝えるだけでは扱いを判断しにくくなります。正式な施設名と種類、入所日、病院との移動の経過を準備してください。
| 伝える情報 | 確認したいこと |
|---|---|
| 最初の入院日 | 入院期間の起算 |
| 転院した日と病院名 | 継続入院としての扱い |
| 施設名・施設の種類 | 入所による資格への影響 |
| 退院日・退院先 | 在宅に戻った後の申請 |
横浜市の案内も、在宅であること、3か月超入院していないこと、所得と障害の要件を示しています。入院日数だけが受給条件ではありません。横浜市・特別障害者手当
入金が続いていても、受給資格が続いているとは限らない
特別障害者手当は、原則として2月・5月・8月・11月に前月までの分を支払います。振込日と対象月が異なるため、入院後の振込を見ただけで過払いかどうかは判断できません。厚生労働省・手当の概要
資格が変わった後に気付いた場合は、入院の経過と直近の振込額を伝えます。支給対象月、資格喪失届の要否、返還する額があるかを窓口で確認してください。
まだ支給対象がはっきりしないお金は、確認が終わるまで使わずに残しておくと、返還が生じたときに対応しやすくなります。届出は家族が相談できるか、必要な委任や本人確認資料も尋ねましょう。
退院後は、新たな申請と必要書類を確認する
板橋区は、以前に手当を受けていた人も、病院から退院して在宅になったときは再度の新規申請が必要と案内しています。自治体から自動的に連絡が来るのを待たず、退院予定が決まった段階で相談してください。板橋区の再申請案内
確認したい書類は、認定請求書、退院を示す資料、所得関係の書類、口座資料、必要に応じて所定の診断書です。以前の診断書を使えるか、新しい診断書が必要かは、発行料を払う前に窓口へ尋ねます。
退院した日までさかのぼって自動的にもらえると考えず、申請日と支給開始月を具体的に確認しましょう。
障害年金やほかの手当は、それぞれの担当へ連絡する
特別障害者手当の変更届を出しても、ほかの制度の手続きがすべて済むわけではありません。本人が受けている給付の通知書を並べ、正式な制度名と担当窓口を控えてください。
病院の医療相談室でも、入退院日を示す書類や退院後の生活支援について相談できます。家族が一人で抱え込まず、手当の窓口と病院に同じ日付を伝え、必要書類をそろえましょう。
参照資料(2026年10月13日確認):厚生労働省・制度、横浜市の対象条件、板橋区の再申請。

