情報確認日:2026年10月13日
初診の病院が閉院したり、カルテが残っていなかったりしても、別の資料で初診日を確認できる場合があります。病院から証明書を取れない事情を年金事務所へ伝え、使える資料を相談してください。
必要なのは、記憶に合う日付を無理に作ることではなく、当時の受診を示す記録です。障害年金の請求書類を全部そろえる前でも、受診歴のメモを持って相談できます。
初診日は、今の病名が決まった日とは限らない
初診日は、障害の原因となった病気やけがで初めて医師・歯科医師に診てもらった日です。転院した日や、詳しい検査で病名が確定した日とは異なることがあります。
この日によって、どの年金制度で請求するかや保険料の納付要件が変わります。初診の病院と診断書を作る病院が違う場合は、通常、受診状況等証明書で初診日を示します。日本年金機構・障害基礎年金の請求
昔の症状が今の障害と同じ原因かは、本人の思い込みだけでは決められません。最初の症状、受診先、その後の診断・転院の順番を医師と年金窓口へ伝えてください。
証明書が出ない理由と、問い合わせた経過を控える
病院がある場合は、カルテ以外の受診記録も含めて証明できるか尋ねます。閉院している場合は、その事実を年金窓口に伝え、保管先などの手掛かりをどこへ照会するか相談しましょう。
本人が用意する「受診状況等証明書が添付できない申立書」には、証明を取れない事情などを記載します。病院名、所在地、受診した時期、問い合わせ日、回答内容をメモしておくと、申立書を作る際に役立ちます。初診日を明らかにするための資料案内
「廃棄したと言われた」のか、「自分の記憶では病院がなくなっている」のかは異なります。確認できたことと、まだ調べていないことをそのまま伝えてください。
自宅や転院先に残る資料も手掛かりになる
日本年金機構は、診察券、入院記録、医療機関・薬局の領収書、健康保険の給付記録、保険金請求時の診断書などを参考資料として挙げています。
| 探す場所 | 手掛かりになる資料 |
|---|---|
| 自宅の医療書類 | 古い診察券、領収書、入院時の資料 |
| 転院先の病院 | 紹介元や過去の受診経過が記された資料 |
| 勤務先・学校関係 | 当時の健康診断等の記録 |
| 保険関係の書類 | 給付申請時の診断書、健康保険の記録 |
一枚で初診日が確定するとは限りません。資料に書かれた日付と内容が、ほかの資料とつながるかを審査で確認します。整理するときは原本に書き込まず、コピーに「何を示す資料か」を付けると説明しやすくなります。
第三者証明には、証明する人と内容の条件がある
当時の受診を知る人による「第三者証明」を使える場合もあります。三親等以内の親族は証明者になれず、最近本人から聞いただけの話を、当時から知っていたように書くこともできません。厚生労働省の取扱い通知
20歳以降に初診日がある場合、日本年金機構の案内には、2人の第三者証明と参考資料を用意する方法や、当時の医療従事者による証明を使う方法などが示されています。
20歳前の初診は別の方法が案内されています。ただし、20歳前でも初診日に厚生年金へ加入していた場合は、20歳以降の初診と同じ証明方法で対応します。日本年金機構の初診日証明書類案内・1頁の注記
初診日の年齢と当時の年金加入状況を伝え、自分に必要な資料の組合せを窓口で確認してから依頼しましょう。
証明を頼む人には、実際に見聞きした時期と内容を書いてもらいます。曖昧な日付を本人の希望に合わせてもらうと、ほかの記録との食い違いにつながります。
有料の書類を頼む前に、年金事務所で一覧を見せる
相談用には、病院ごとの受診時期、閉院・廃棄の事情、見つかった資料、当時を知る人を一枚にまとめます。担当者には「次に何を取り寄せる必要があるか」「現在の資料で判断に使えるものは何か」を尋ねてください。
初診日を示せた後も、障害の状態や保険料などの要件を審査します。第三者証明さえあれば受給が決まるという制度ではありませんが、カルテがないだけで請求の準備を止める必要もありません。
参照資料(2026年10月13日確認):日本年金機構・請求書類、初診日の証明資料、厚生労働省の取扱い通知。

