本文へ移動

妊娠検査の初回受診料を助成してもらうには|横浜市の非課税世帯・上限1万円・申請

情報確認日:2026年10月15日

横浜市では、住民税非課税世帯等の妊婦が妊娠判定のために受けた初回産科診療について、保険外の診察・検査費を1万円まで助成します。市販の妊娠検査薬で陽性を確認した人が対象で、生活保護世帯は対象外です。受診後、初回受診日から1年以内に市へ申請します。

妊娠が分かった後の健診券とは、対象の受診が違う

この支援は、医療機関で妊娠を判定してもらう最初の産科受診の費用に充てるものです。横浜市の制度名は「低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業」です。

妊婦健診を継続して受けるための補助券や、妊婦給付認定後に受け取る現金給付を申請しただけでは、この初回受診料の助成申請まで済んだことにはなりません。領収書は、母子健康手帳の交付等の手続き後も保管しておきます。横浜市の現在の制度案内

助成の有無の確認を理由に、必要な受診を先延ばしにしないでください。支払いの準備が難しい場合は、予約先の産科と市の担当課へ、その事情を伝えて相談します。

市内住所と非課税世帯等の条件は、初回受診日で判断する

対象となるのは、次の条件を全て満たす人です。

  • 市販の妊娠検査薬で陽性を確認している。
  • 初回産科受診日に横浜市に住所がある。
  • 受診日に住民税非課税世帯に属するか、それと同等の所得水準と認められる。
  • 生活保護世帯ではない。

非課税かどうかは、本人一人の税額だけで判断しません。市は受診時点の世帯全員分の非課税証明書等を求めています。課税台帳等の確認へ同意することで、証明書の添付を省ける扱いもあります。

「同等の所得水準」に当たるか迷う場合は、自分で非課税世帯として電子申請を進めず、地域子育て支援課へ相談してください。この区分の人には市が別途手続き方法を案内します。収入の減少等を何の資料で示すかも、その際に確認します。

転居前後の受診では、現在の住所だけでなく受診日の住所を伝えます。この横浜市の対象を、他の自治体でも同じ額・同じ条件で受けられる全国共通の給付とは考えないでください。

1万円は上限。対象外の保険負担分は含めない

助成は妊娠1回につき1回です。初回の診察・検査のうち、保険外診療の費用が対象で、健康保険を使った診療の一部負担金は対象になりません。

制度の計算を説明する例として、対象の保険外費用が6,000円なら助成対象は6,000円、1万4,000円なら上限の1万円です。実際の助成額は領収書等の内容から市が審査します。上限まで使わなかった分を、後の受診や現金受領に振り替える制度ではありません。

同じ日に保険診療と保険外診療の両方を受けた場合は、合計額だけで1万円を計算せず、領収書や診療明細書で内訳を確かめます。記載だけでは判別できないときは、医療機関の会計担当へ初回妊娠判定の診察・検査費が分かるか尋ねます。

領収書・妊娠の確認資料・世帯資料をそろえて申請する

市が案内する主な提出資料は、受診時に非課税世帯だったことが分かる資料、産科医療機関の領収書の写し等、妊娠と診断されたことが分かる資料です。妊娠の確認資料の例として、母子健康手帳の表紙が挙げられています。

電子申請を使う人は、次の順で準備します。

  1. 公式案内で自分が対象条件に当たるか確認する。
  2. 領収書、母子健康手帳等、必要な世帯資料を手元にそろえ、読み取れる写真を撮る。
  3. 横浜市電子申請システムの利用者登録を行い、公式ページの申請リンクから入力・送信する。
  4. 提出内容と送信完了の情報を保管し、市から不足資料の連絡があれば対応する。

領収書をなくした、母子健康手帳の表紙以外の資料を使いたいなどの場合は、何を添付できるかを申請前に市へ尋ねます。再発行や代替資料が必ず認められるとは判断せず、依頼先と必要な記載事項を先に聞いてください。

期限は受診日から1年。翌年同日の前日まで

横浜市は「初回産科受診日から起算して1年間」「1年後の応当日の前日まで」と案内しています。妊娠届を出した日、母子健康手帳を受け取った日、出産予定日から1年ではありません。

例えば初回受診日が2026年10月15日なら、この計算では2027年10月14日までです。これは起算方法を説明する例です。実際の締切は自分の領収書の受診日を用いて確認し、期限間際なら担当課へ提出方法も相談します。

紙で出したい人と所得判断に迷う人は市へ連絡する

書面での申請を希望する人と、非課税世帯と同等の所得水準として申請したい人は、横浜市こども青少年局地域子育て支援課へ連絡します。電話は045-671-2455です。

相談時には、初回受診日、市内に住み始めた日、世帯の課税状況、領収書の有無を伝えると、対象の確認と提出資料を具体的に相談できます。受診先の医療機関は診察・領収書の窓口、市は助成の資格・期限・審査の窓口として連絡してください。

参照資料

あわせて読みたい記事

執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

ほかの記事を探す
ホームで目的から探す →

次に確認すること

制度は、対象・金額・期限・申請先の4点がそろって初めて動けます。次のページで残りを確認してください。

迷ったときの相談先

最終的な支給の可否・金額は、お住まいの市区町村の窓口、年金事務所、ハローワークなどの公的機関が判断します。当サイトは公式情報をもとに整理していますが、申請前に必ず窓口でご確認ください。制度の内容は変更されることがあります。

この記事の調査・編集について

調査・執筆・編集確認:カネさん(給付金プラス運営者)

2021年3月から、給付金・助成金・公的支援制度の情報発信を行っています。記事は、制度の実施機関が公開する案内・募集要項・申請書、所管省庁の法令・通知・公表資料、実施機関の公式FAQを確認して作成しています。AIは調査と構成の補助に使うことがありますが、公開前に運営者が公式資料と照合しています。

本文中の「確認日」は、その時点で公式資料を確認した日付です。最終更新日は記事冒頭に表示しています。制度改正や受付終了が判明した場合は、公開済みの記事も修正・追記します。

記事の誤り、古くなった情報、リンク切れを見つけた場合は、お問い合わせフォームからご連絡ください。内容を確認のうえ修正します。なお、最終的な支給の可否・金額は、市区町村の窓口、年金事務所、ハローワークなどの公的機関が判断します。

医療・介護子育て・教育
カネさんをフォローする
タイトルとURLをコピーしました