倒産・解雇や雇い止めなどで離職し、国民健康保険に加入した人は、前年の給与所得を30%として保険料(税)を計算する軽減制度を利用できる場合があります。
「保険料が70%引きになる制度」ではありません。対象者本人の給与所得を30%として再計算する仕組みで、実際の軽減額は世帯構成や自治体の保険料率などで変わります。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な対象 | 倒産・解雇・雇い止めなどの特定受給資格者・特定理由離職者 |
| 離職理由コード | 11・12・21・22・23・31・32・33・34 |
| 計算方法 | 対象者本人の前年の給与所得を30%として算定 |
| 軽減期間 | 離職日の翌日が属する月から翌年度末まで |
| 手続先 | 住民票のある市区町村の国民健康保険窓口 |
対象になる離職理由コード
対象は、離職時に65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者または一定の特定理由離職者となった人です。雇用保険受給資格者証または受給資格通知の「離職理由」を確認します。
| 区分 | 対象コード | 主な離職理由 |
|---|---|---|
| 特定受給資格者 | 11・12・21・22・31・32 | 倒産、解雇、一定の雇い止め、退職勧奨など |
| 特定理由離職者 | 23・33・34 | 一定の雇い止め、正当な理由のある自己都合離職など |
会社の説明が「自己都合」でも、ハローワークが資料と本人・会社双方の説明を確認し、別の離職理由を決定する場合があります。最終的には受給資格者証・通知に記載されたコードで確認してください。
給与所得を30%として再計算する
軽減対象者本人の前年の給与所得を、本来の金額の30%として国民健康保険料を算定します。たとえば前年の給与所得が300万円なら、軽減計算では90万円として扱います。
ただし、次の金額まで一律に30%になるわけではありません。
- 給与以外の事業所得や不動産所得など
- 同じ世帯にいるほかの国保加入者の所得
- 自治体が定める均等割などの定額部分
そのため「国保料が70%安くなる」とは限りません。また、医療機関の窓口負担が3割から下がる制度でもありません。
軽減期間は最長2年間
軽減期間は、離職日の翌日が属する月から、その月が属する年度の翌年度末までです。離職時期によって実際の月数は異なりますが、最長2年間です。
途中で就職して勤務先の健康保険に加入した期間は国保の軽減対象になりません。元の軽減期間内に再び国保へ加入した場合は、軽減が再開することがありますが、期間そのものは延長されません。
軽減を受けるには届出が必要
軽減は自動ではありません。雇用保険の受給手続後、住民票のある市区町村の国民健康保険窓口へ届け出ます。
一般に確認されるものは次のとおりです。
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
- 本人確認書類
- マイナンバーが確認できるもの
- 国民健康保険の資格情報が分かるもの
必要書類や電子申請・郵送の可否は自治体によって異なります。
離職理由に納得できないとき
離職理由は会社の記載だけで確定するものではなく、ハローワークが本人と事業主の説明、提出資料を確認して決定します。離職票の理由に疑問がある場合は、退職勧奨の記録、雇用契約書、更新通知、給与明細など、退職の経緯が分かる資料を持ってハローワークへ相談してください。
公式情報
※制度内容は2026年8月23日に確認しています。実際の保険料額と必要書類は、市区町村の国民健康保険窓口で確認してください。


