倒産・解雇や一定の雇い止めなどで会社を離れ、国民健康保険へ加入した人は、国民健康保険料・国民健康保険税が軽くなる場合があります。
対象になると、離職した本人の前年の給与所得を30%として保険料を計算します。ただし、保険料そのものが70%引きになる制度ではありません。
まず、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「離職理由」欄を確認してください。対象コードは、11・12・21・22・23・31・32・33・34です。
確認日:2026年8月28日
離職理由と再就職後の軽減条件、国保料軽減の公式出典を、2026年10月9日に確認しました。
国保料軽減の対象になる条件
| 確認項目 | 条件 |
|---|---|
| 年齢 | 離職日時点で65歳未満 |
| 雇用保険の区分 | 特定受給資格者または対象となる特定理由離職者 |
| 離職理由コード | 11・12・21・22・23・31・32・33・34 |
| 健康保険 | 市区町村の国民健康保険へ加入している |
| 手続き | 市区町村の国保窓口へ届出が必要 |
軽減の対象かどうかは、ハローワークが最終的に決めた離職理由コードで判定します。「会社都合」という呼び方だけで判断せず、雇用保険の受給手続きでコードを確認してください。
離職時に65歳以上で、高年齢求職者給付金の受給資格者となる人は対象外です。65歳前後で退職する人は、離職日と年齢の扱いをハローワークと市区町村の両方へ確認してください。
対象となる離職理由コード一覧
| 区分 | コード | 主な離職理由 |
|---|---|---|
| 特定受給資格者 | 11 | 解雇。本人の重大な責任による解雇を除く |
| 特定受給資格者 | 12 | 天災などで事業継続が不可能になったことによる解雇 |
| 特定受給資格者 | 21 | 3年以上勤務し、更新実績がある人への雇い止めなど |
| 特定受給資格者 | 22 | 3年未満の契約で、更新する旨が明示されていた人への雇い止めなど |
| 特定受給資格者 | 31 | 退職勧奨など、事業主からの働きかけによる離職 |
| 特定受給資格者 | 32 | 事業所移転などに伴う、正当な理由のある自己都合離職 |
| 特定理由離職者 | 23 | 3年未満の契約期間満了で、更新の明示がなかった場合など |
| 特定理由離職者 | 33 | 正当な理由のある自己都合離職で、被保険者期間が12か月以上 |
| 特定理由離職者 | 34 | 正当な理由のある自己都合離職で、被保険者期間が6か月以上12か月未満 |
申請する人は、雇用保険受給資格者証・通知の離職理由コードを確認してください。コード40などの一般的な自己都合退職と、コード50の本人の重大な責任による解雇は、対象外です。
コード23の期間満了については、本人が契約更新を希望したのに、更新の合意が成立しなかったことも条件です。契約書の記載と、ハローワークが判定したコードを確認してください。
離職理由はハローワークが決定する
離職票の理由に納得できない場合は、雇用保険の受給手続きでハローワークへ申し出てください。ハローワークは、本人と事業主の説明、提出された資料を確認して離職理由を決めます。
退職勧奨、雇い止め、賃金の大幅な低下、長時間労働、職場での著しい嫌がらせなどを申し出る場合は、次のような資料を用意してください。
- 雇用契約書、労働条件通知書
- 契約更新の通知、更新を断られたメール
- 退職勧奨の書面、面談記録
- 給与明細、勤務記録、就業規則
- 会社とのメールやチャット、相談記録
先にハローワークで受給資格と離職理由コードを確定させ、その後に国保の軽減を届け出てください。離職理由を決めるのは、国保窓口ではありません。
給与所得を30%として計算する
計算の出発点は、給与収入から給与所得控除を差し引いた給与所得です。対象者本人の前年の給与所得を、本来の金額の30%とみなして国民健康保険料を計算します。
| 所得の内容 | 本来の金額 | 軽減計算での扱い |
|---|---|---|
| 離職した本人の給与所得 | 300万円 | 90万円として扱う |
| 本人の事業所得 | 50万円 | 50万円のまま |
| 同じ世帯の配偶者の給与所得 | 100万円 | 100万円のまま |
この例では、世帯の所得を単純合計した450万円が、軽減判定では240万円になります。ここから基礎控除、自治体の保険料率、加入者数などを使って実際の保険料を計算します。
事業所得、不動産所得、年金所得などと、同じ世帯のほかの人の所得は、そのまま計算します。30%になるのは、対象者本人の給与所得です。
保険料が70%引きになるわけではない
30%になるのは、対象者本人の前年給与所得です。最終的な国保料が30%になるとは限らないため、試算額を確認してください。
国民健康保険料には、所得に応じる部分と、加入者数などに応じる定額部分があります。給与以外の所得や家族の所得も計算に残るため、実際の減額幅は世帯ごとに変わります。
正確な金額を知りたい場合は、前年の源泉徴収票や確定申告書、雇用保険受給資格者証・通知を用意し、市区町村へ軽減適用後の試算を依頼してください。
高額療養費の所得区分にも反映される
この30%の取扱いは、国民健康保険料の算定だけでなく、高額療養費などの所得区分判定にも使われます。軽減後の所得区分によって、医療費の自己負担限度額が変わる場合があります。
保険料の軽減と、高額療養費の限度額判定を分けて確認してください。病院窓口での通常の自己負担割合を、一律に3割から下げる制度ではありません。
軽減期間は離職日の翌日を基準に確認する
軽減期間は、離職日の翌日が属する月から、その月が属する年度の翌年度末までです。退職から丸2年間と数えず、翌日の日付で確認してください。
| 離職日 | 離職日の翌日 | 軽減期間の例 |
|---|---|---|
| 2026年3月30日 | 2026年3月31日 | 2026年3月から2027年3月末まで |
| 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 2026年4月から2028年3月末まで |
| 2026年8月31日 | 2026年9月1日 | 2026年9月から2028年3月末まで |
3月末では、離職日の1日の違いで軽減終了年度が変わる例があります。退職日を決める前に、勤務先の健康保険喪失日も確認してください。実際の資格取得日と保険料の月割りは、市区町村が決めます。
再就職後に国保へ戻るときは軽減期間を確認する
再就職して勤務先の健康保険へ加入している期間は、国民健康保険料がかからないため、国保料軽減も使いません。
当初の軽減期間内に再び国民健康保険へ加入した場合、新たな雇用保険の受給資格が生じていなければ、当初の離職に基づく軽減の対象になります。勤務先の健康保険に入っていた期間の分だけ、終了日が後ろへ延びる制度ではありません。
新しい離職で、軽減の対象になる特定受給資格者・特定理由離職者の受給資格を得た場合は、その離職に基づく軽減が改めて始まります。新旧の受給資格と期間を、市区町村へ確認してください。
転職と退職を繰り返した場合は、最初の離職に基づく軽減期間、新しい離職理由コード、国保の加入期間を市区町村に確認してください。
退職後の保険は軽減後の国保料と比較する
この制度は、市区町村の国民健康保険料・国民健康保険税を軽減するものです。退職前の健康保険を任意継続する場合、その保険料に国保の非自発的失業者軽減は使えません。
退職後の保険は、任意継続、国民健康保険、家族の健康保険の扶養を比較してください。国保は、今回の軽減を適用した試算額で比べます。
任意継続には申請期限があります。詳しくは、退職後の健康保険3択比較|任意継続・国保・扶養をご覧ください。
届出に必要な書類
雇用保険の受給手続き後、住民票のある市区町村の国保窓口へ軽減を届け出てください。軽減には届出が必要です。
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
- 本人確認書類
- マイナンバーを確認できる書類
- 国民健康保険の資格情報が分かるもの
- 自治体所定の特例対象被保険者等に係る届出書
窓口、郵送、電子申請の対応は自治体によって異なります。受給資格者証・通知は表裏両面の写しを求められる場合があります。
申請が遅れたときは再計算と還付の期限を確認する
雇用保険受給資格者証・通知の交付が遅れた場合でも、対象と確認されれば、軽減期間の開始までさかのぼって国保料が再計算されることがあります。すでに納めた金額が再計算後の保険料を上回れば、差額が還付または未納分へ充当される場合があります。
書類がそろったら、早めに市区町村へ届け出てください。保険料を変更できる期間には、時効や年度ごとの取扱いがあります。遅れて申請した場合に、全期間の差額が戻るとは限りません。
国民年金保険料の免除は別に申請する
20歳以上60歳未満で厚生年金を外れた人は、国民年金への切替と、失業による免除・納付猶予を別に確認してください。国保料軽減の申請だけで、国民年金保険料が自動的に免除されることはありません。
失業特例では、離職した本人の前年所得を除外して審査できる場合がありますが、配偶者や世帯主の所得審査が残る制度もあります。詳しくは、国民年金保険料の免除・納付猶予まとめをご確認ください。
対象コードでなくても市区町村へ相談する
離職理由コードが対象外でも、収入の急減、災害、病気などがあれば、自治体独自の減免・徴収猶予・分割納付を利用できる場合があります。対象条件と申請期限は、住んでいる市区町村へ確認してください。
納期限を過ぎる前に、世帯の収入と支出、退職後の収入見込みが分かる書類を持って国保窓口へ相談してください。詳しくは、国民健康保険料を払えないときの減免・猶予・分割相談でも整理しています。
よくある質問
自己都合退職でも対象になることがありますか?
正当な理由のある自己都合離職として、コード31・32・33・34などに決定された場合は対象になります。一般的な自己都合退職のコード40は対象外です。
会社が会社都合にしてくれない場合はどうしますか?
雇用保険の受給手続きで、離職票の記載に異議があるとハローワークへ申し出てください。退職勧奨、雇い止め、労働条件の変更などを示す資料を持参します。最終的な離職理由は、ハローワークが判断します。
65歳以上で会社都合退職した場合も対象ですか?
離職日時点で65歳未満の人が対象です。65歳以上で離職して高年齢求職者給付金の受給資格者となる人は、この軽減の対象外です。
給与所得がゼロなら軽減の効果はありますか?
30%にする前年給与所得がなければ、所得割部分への効果は生じません。ただし、世帯の所得判定や自治体独自の減免制度など、ほかの取扱いがないか国保窓口へ確認してください。
すでに国保料を払っていても申請できますか?
軽減期間内で、保険料変更の期限にかかっていなければ、さかのぼって再計算される場合があります。自治体ごとに確認が必要なので、受給資格者証・通知を持って早めに相談してください。
申請までの順番
- 会社から離職票を受け取る
- ハローワークで雇用保険の受給手続きをする
- 受給資格者証・通知の離職理由コードを確認する
- 市区町村の国保窓口へ軽減を届け出る
- 軽減後の保険料通知と適用期間を確認する
退職直後に行う手続きをまとめて確認する場合は、退職したら確認する失業給付・健康保険・年金・税金も参考にしてください。
公式情報
- 厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ」
- 厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ・国保料(税)の軽減」
- ハローワーク「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」
- 新宿区「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について」
- 厚生労働省「軽減対象期間内に被用者保険の適用がある被保険者の取扱い」


