会社都合・雇い止めの国保料軽減|離職コードと30%計算・申請方法

会社都合・雇い止めで国保料が軽くなる|離職理由コードの確認 年金・社会保険

倒産・解雇や雇い止めなどで離職し、国民健康保険に加入した人は、前年の給与所得を30%として保険料(税)を計算する軽減制度を利用できる場合があります。

「保険料が70%引きになる制度」ではありません。対象者本人の給与所得を30%として再計算する仕組みで、実際の軽減額は世帯構成や自治体の保険料率などで変わります。

確認項目 内容
主な対象 倒産・解雇・雇い止めなどの特定受給資格者・特定理由離職者
離職理由コード 11・12・21・22・23・31・32・33・34
計算方法 対象者本人の前年の給与所得を30%として算定
軽減期間 離職日の翌日が属する月から翌年度末まで
手続先 住民票のある市区町村の国民健康保険窓口

対象になる離職理由コード

対象は、離職時に65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者または一定の特定理由離職者となった人です。雇用保険受給資格者証または受給資格通知の「離職理由」を確認します。

区分 対象コード 主な離職理由
特定受給資格者 11・12・21・22・31・32 倒産、解雇、一定の雇い止め、退職勧奨など
特定理由離職者 23・33・34 一定の雇い止め、正当な理由のある自己都合離職など

会社の説明が「自己都合」でも、ハローワークが資料と本人・会社双方の説明を確認し、別の離職理由を決定する場合があります。最終的には受給資格者証・通知に記載されたコードで確認してください。

給与所得を30%として再計算する

軽減対象者本人の前年の給与所得を、本来の金額の30%として国民健康保険料を算定します。たとえば前年の給与所得が300万円なら、軽減計算では90万円として扱います。

ただし、次の金額まで一律に30%になるわけではありません。

  • 給与以外の事業所得や不動産所得など
  • 同じ世帯にいるほかの国保加入者の所得
  • 自治体が定める均等割などの定額部分

そのため「国保料が70%安くなる」とは限りません。また、医療機関の窓口負担が3割から下がる制度でもありません。

軽減期間は最長2年間

軽減期間は、離職日の翌日が属する月から、その月が属する年度の翌年度末までです。離職時期によって実際の月数は異なりますが、最長2年間です。

途中で就職して勤務先の健康保険に加入した期間は国保の軽減対象になりません。元の軽減期間内に再び国保へ加入した場合は、軽減が再開することがありますが、期間そのものは延長されません。

軽減を受けるには届出が必要

軽減は自動ではありません。雇用保険の受給手続後、住民票のある市区町村の国民健康保険窓口へ届け出ます。

一般に確認されるものは次のとおりです。

  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
  • 本人確認書類
  • マイナンバーが確認できるもの
  • 国民健康保険の資格情報が分かるもの

必要書類や電子申請・郵送の可否は自治体によって異なります。

離職理由に納得できないとき

離職理由は会社の記載だけで確定するものではなく、ハローワークが本人と事業主の説明、提出資料を確認して決定します。離職票の理由に疑問がある場合は、退職勧奨の記録、雇用契約書、更新通知、給与明細など、退職の経緯が分かる資料を持ってハローワークへ相談してください。

公式情報

※制度内容は2026年8月23日に確認しています。実際の保険料額と必要書類は、市区町村の国民健康保険窓口で確認してください。


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次に確認すること

制度は、対象・金額・期限・申請先の4点がそろって初めて動けます。次のページで残りを確認してください。

迷ったときの相談先

最終的な支給の可否・金額は、お住まいの市区町村の窓口、年金事務所、ハローワークなどの公的機関が判断します。当サイトは公式情報をもとに整理していますが、申請前に必ず窓口でご確認ください。制度の内容は変更されることがあります。

この記事の調査・編集について

調査・執筆・編集確認:カネさん(給付金プラス運営者)

2021年3月から、給付金・助成金・公的支援制度の情報発信を行っています。記事は、制度の実施機関が公開する案内・募集要項・申請書、所管省庁の法令・通知・公表資料、実施機関の公式FAQを確認して作成しています。AIは調査と構成の補助に使うことがありますが、公開前に運営者が公式資料と照合しています。

本文中の「確認日」は、その時点で公式資料を確認した日付です。最終更新日は記事冒頭に表示しています。制度改正や受付終了が判明した場合は、公開済みの記事も修正・追記します。

記事の誤り、古くなった情報、リンク切れを見つけた場合は、お問い合わせフォームからご連絡ください。内容を確認のうえ修正します。なお、最終的な支給の可否・金額は、市区町村の窓口、年金事務所、ハローワークなどの公的機関が判断します。

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