妊婦のための支援給付は、妊婦給付認定後に5万円、妊娠しているこどもの人数を届け出た後に「こどもの人数×5万円」を受け取れる制度です。単胎妊娠なら合計10万円、双子なら合計15万円が基本となります。
給付は自動ではありません。住民票のある市区町村へ、妊婦給付認定の申請と胎児の数の届出を行います。
| 手続 | 申請できる時期 | 支給額 |
|---|---|---|
| 妊婦給付認定の申請 | 医療機関で胎児心拍が確認された後 | 5万円 |
| 胎児の数の届出 | 出産予定日の8週間前の日以降 | こどもの人数×5万円 |
単胎は合計10万円、双子は合計15万円
1回目は妊婦1人につき5万円です。2回目は妊娠しているこどもの人数に応じて支給されます。
- こども1人:5万円+5万円=合計10万円
- 双子:5万円+10万円=合計15万円
- 三つ子:5万円+15万円=合計20万円
自治体の取組によっては、現金ではなくクーポンなどの給付方法を選択できる場合があります。実際の支給方法と時期は、お住まいの市区町村で確認してください。
対象は胎児心拍が確認された妊婦
妊婦給付認定における「妊娠」は、医療機関で胎児心拍が確認されたことを基準とします。申請者は妊婦本人で、申請時点に住民票がある市区町村へ申請します。
妊娠届や母子健康手帳の交付と同時に案内されることがありますが、自治体によってオンライン、郵送、窓口など申請方法が異なります。
申請期限はそれぞれ2年
妊婦給付認定の申請と胎児の数の届出には、それぞれ権利を行使できる日から2年の期限があります。
- 妊婦給付認定の申請:胎児心拍が確認された日から2年
- 胎児の数の届出:出産予定日の8週間前の日から2年
- 流産・死産などの場合:医療機関で確認された日から2年
出産後でも期限内なら手続できる場合があります。ただし、必要書類や具体的な受付方法は自治体ごとに確認してください。
流産・死産・人工妊娠中絶も対象になる場合がある
妊娠に着目した給付のため、流産・死産をした場合も対象です。人工妊娠中絶についても、胎児心拍が確認されていれば給付対象となります。
母子健康手帳が交付される前でも、医療機関の診断書などで妊娠の事実を確認できれば、流産等の後に妊婦給付認定を受けられる場合があります。市区町村の母子保健担当窓口へ相談してください。
転居した場合は申請先を確認
申請先は、原則として申請時点で住民票がある市区町村です。1回目の給付後に転居し、転入先で2回目の届出をする場合は、すでに受け取った給付の状況を申告し、重複申請にならないよう確認してください。
申請の流れ
- 医療機関で胎児心拍の確認を受ける
- 住民票のある市区町村へ妊娠届を提出し、妊婦給付認定を申請する
- 認定後に1回目の5万円を受け取る
- 出産予定日の8週間前の日以降、胎児の数を届け出る
- こどもの人数に応じた2回目の給付を受け取る
制度は妊娠期からの相談支援と組み合わせて実施されます。申請書、本人確認書類、振込口座の確認資料など、必要書類は自治体の案内を確認してください。
公式情報
※制度内容は2026年8月23日に確認しています。申請方法、必要書類、支給時期は住民票のある市区町村へ確認してください。


