老齢年金は、受け取り始める年齢を早めると1か月ごとに減額され、遅らせると1か月ごとに増額されます。早める方法が「繰上げ」、遅らせる方法が「繰下げ」です。どちらも一度決めると原則やり直せません。生活費、加算、働く予定を踏まえ、年金事務所で見込額を比較してから決めてください。
まず確認|決める前に見落としていないか
繰上げも繰下げも、一度決めると原則やり直せません。「何歳まで生きるか」だけでは決まらない要素があります。
Q1 加給年金や振替加算の対象になりますか?
Q2 65歳以降も働く予定はありますか?
Q3 医療・介護の自己負担割合を確認しましたか?
Q4 障害年金や遺族年金を受ける可能性はありますか?
受け取り始める年齢と、毎月の額を比較する
| 繰上げ受給 | 繰下げ受給 | |
|---|---|---|
| 受け取り開始 | 60歳から65歳になるまでの間 | 66歳から75歳までの間 |
| 増減率 | 1か月あたり減額 | 1か月あたり0.7%増額。75歳まで待つと最大84%増 |
| 取消し | できない。減額された額が一生続く | できない。増額された額が一生続く |
| 見落としやすい点 | 障害年金・遺族年金の請求に制限がかかる場合がある | 加給年金や振替加算は増額の対象にならない。医療・介護の自己負担割合が上がる場合がある |
損得は「何歳まで生きるか」だけでは決まりません。加給年金があるか、働くことで年金が止まるか、健康保険料や介護保険料がどう変わるかを比較してください。配偶者の年金との組み合わせも、判断に影響します。
- 繰下げ待機中に亡くなった場合、未支給年金として遺族が請求できる仕組みがあります
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰上げ・繰下げを選べる場合があります
- 判断に迷う場合は年金事務所で試算を依頼できます
繰上げ受給|60歳から受け取る場合の減額
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、原則として65歳から受け取ります。ただし、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰上げ請求できます。
繰上げると早く年金を受け取れますが、毎月の額は減ったまま一生続きます。請求後に「やっぱり65歳からに戻したい」と取り消すこともできません。生活費の不足を補うために検討する場合も、年金事務所で見込額を確認してから決めてください。
減額率は生年月日で異なる
昭和37年4月2日以降生まれの人は、繰上げる1か月につき0.4%減額されます。60歳から受け取る場合は、65歳までの60か月を繰上げるため、最大24%の減額です。
昭和37年4月1日以前生まれの人は、原則として1か月につき0.5%減額されます。60歳から受け取る場合は、最大30%の減額です。自分の減額率は、生年月日と請求時期を年金事務所へ伝えて確認してください。
例えば、65歳時点の年金額を月10万円と仮定した場合、0.4%の世代が60歳から繰上げると、単純計算では月7万6,000円です。0.5%の世代なら月7万円です。これは説明用の計算であり、実際の年金額には加入記録や加算、支給停止などが影響します。
繰上げ請求後は取り消せない
日本年金機構は、繰上げ請求後の取り消しや変更はできないと案内しています。請求した日の翌月分から支給され、減額された年金を生涯受け取ることになります。
早く受け取った後も、減額は続きます。「数年だけ早く受け取って、65歳になったら本来の額に戻る」という使い方はできません。早く受け取る期間と、将来の毎月の減額を比較してください。
任意加入や追納ができなくなる
繰上げ請求をすると、国民年金の任意加入や、過去の免除期間などの保険料の追納ができなくなります。60歳以降に任意加入して年金額を増やしたい人は、繰上げ請求の前に手続きの順番を確認してください。
60歳からの生活費を確保する場合も、繰上げを申請する前に、未納・免除・納付済期間がそれぞれ何か月あるかを確認してください。
障害年金や遺族年金への影響
繰上げ請求後は、事後重症などによる障害基礎年金・障害厚生年金を請求できない場合があります。治療中の病気や持病がある人は、障害年金への影響も年金事務所へ相談してください。
65歳になるまでの間は、遺族厚生年金などと同時に受け取れず、どちらかを選ぶことになる場合があります。また、繰上げ請求後は寡婦年金が支給されません。
働く場合は、支給が止まる条件も調べる
繰上げた老齢厚生年金は、65歳になるまでに雇用保険の基本手当や高年齢雇用継続給付を受けると、一部または全部が支給停止になる場合があります。老齢基礎年金は扱いが異なります。雇用保険を受ける予定がある人は、厚生年金と基礎年金を分けて年金事務所へ確認してください。
65歳以降も働く場合は、在職老齢年金により支給が止まることがあります。給与、賞与、年金額が分かる資料を用意し、年金事務所で試算を依頼してください。
繰上げ前の確認項目
- 65歳からの年金見込額と、繰上げ後の年金額
- 何歳まで働く予定か、雇用保険を受ける予定があるか
- 任意加入や追納を使う可能性があるか
- 治療中の病気や障害年金の請求可能性がないか
- 配偶者の年金や遺族年金との関係
- 年金額が減った後の税金・医療保険料・介護保険料への影響
繰上げを選ぶ前に、長期の生活費、健康状態、働き方、他の年金との関係を一緒に確認してください。受け取り始める年齢だけで、損得は決まりません。
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公的資料
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、原則として同時に繰上げ請求します。特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢の特例に当たる人は「一部繰上げ」になる場合があります。基礎年金だけ・厚生年金だけを選べるかは、年金事務所で確認してください。4月1日生まれは65歳に達する日を誕生日の前日として月数を数えます。請求月の扱いでも減額率が変わるため、請求前に確認が必要です。日本年金機構「年金の繰上げ受給」
繰下げ受給|0.7%増額と75歳まで待つ場合
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、原則として65歳から受け取ります。ただし、希望すれば66歳から75歳になるまでの間で繰下げ請求でき、受け取り開始を遅らせるほど年金額が増えます。
繰下げると年金額は一生涯増えますが、待機中は年金を受け取れません。増額率は請求時の年齢で決まります。老齢基礎年金と老齢厚生年金は、別々に繰下げることもできます。加給年金・振替加算、働く場合の支給停止、待機中に亡くなった場合の未支給年金も含め、年金事務所で見込額を確認してから決めてください。
増額率は0.7%×月数、最大84%
繰下げ受給の増額率は「0.7%×繰下げた月数」で計算されます。65歳に達した月から繰下げ請求をした月の前月までの月数が対象になり、66歳0か月で請求すると8.4%、70歳0か月で請求すると42.0%、75歳0か月で請求すると84.0%の増額となります。65歳以後に受給権が発生した場合は、受給権が発生した月から数えます。この増額率は一度決まると一生変わりません。
上限年齢は、生年月日と年金の受給権が発生した日によって異なります。昭和27年4月2日以後生まれの方は75歳まで繰下げでき、最大84%の増額を受けられます。ただし、昭和27年4月1日以前生まれの方、または平成29年3月31日以前に受給権が発生した方は、70歳が上限で最大42%までです。
たとえば、65歳時点の年金額(老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計)が年額180万円の方が70歳まで繰下げた場合、42.0%増額されて年額約255.6万円になります。75歳まで繰下げた場合は84.0%増額されて年額約331.2万円です。これは説明用の計算であり、実際の年金額には加入記録や加算、支給停止などが影響します。
繰下げ請求は、66歳以後なら待機期間の途中でも行えます。たとえば68歳3か月まで待機してその時点で請求すれば、その月数分(0.7%×39か月=27.3%)の増額で受け取りを始められます。65歳から66歳になるまでの1年間は繰下げ請求ができません。請求できるのは66歳以後です。
老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰下げできる
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、別々に繰下げ時期を選べます。たとえば「老齢基礎年金は70歳まで繰下げて増額し、老齢厚生年金は65歳から通常どおり受け取る」という組み合わせも可能です。
加給年金や振替加算の対象になる人は、受け取り方の組み合わせを比較してください。たとえば老齢厚生年金を65歳から受け取れば、配偶者がいる場合の加給年金を本来の時期から受け取りながら、老齢基礎年金だけを繰下げる選択ができます。一方だけを繰下げる場合と両方を繰下げる場合の見込額を、年金事務所やねんきんネットで試算してください。
加給年金・振替加算は繰下げ待機中は受け取れない
老齢厚生年金の繰下げ待機中は、配偶者や子がいる場合に上乗せされる加給年金額を受け取ることができません。同様に、振替加算を受ける本人が老齢基礎年金を繰り下げて待つ間も、振替加算は受け取れません。しかも、加給年金額や振替加算額そのものは繰下げによる増額の対象になりません。つまり、繰下げている間は「もらえないだけ」で、後から増えて戻ってくるものでもないのです。
加給年金の対象となる配偶者や子がいる方は、繰下げで増える額と、待機中に受け取れなくなる加給年金の合計額を比較してください。加給年金は年額で数十万円になることもあり、待機期間が長いほど受け取れない総額も大きくなります。年金事務所で、繰下げる場合と65歳から受け取る場合の見込額を出してもらってください。
働きながら繰下げる場合の在職老齢年金
厚生年金保険に加入して働きながら繰下げを待つ場合も、在職老齢年金の仕組みが関係します。賃金と年金の合計額が一定の基準を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になります。その部分は、繰下げによる増額の対象外です。
繰下げで増額されるのは、在職老齢年金による支給停止の影響を受けない部分です。本来なら支給が止まる金額は、繰下げても増えません。働きながら繰下げる方は、基準額と自分の見込み給与・年金額を年金事務所へ伝え、実際に増える額を確認してください。
待機中の死亡による未支給年金と、本人が選ぶ5年前みなし請求
繰下げを待機している間に本人が亡くなった場合、増額された年金を遺族が代わりに受け取れるわけではありません。未支給年金を請求できる遺族がいる場合、亡くなった方の年金は65歳時点にさかのぼって年金額が決定され、本来受け取るはずだった期間分が「未支給年金」として、生計を同じくしていた配偶者や子などの遺族に一括で支払われます。繰下げによる増額は反映されません。日本年金機構は、請求時点から5年以上前の年金は時効で受け取れなくなると案内しています。
本人が生きている間は、66歳以後にさかのぼり請求を選べます。70歳以後に65歳の時点までさかのぼって請求する場合には、令和5年4月から「特例的な繰下げみなし増額制度」が導入されています。70歳以後の請求では、請求の5年前の日に繰下げ受給を申し出たとみなし、増額された年金を一括で受け取る仕組みです。時効で古い分が消滅する不利益を軽くする制度で、昭和27年4月2日以後生まれの方などが対象です。体調の変化などで、待機の途中から「さかのぼって一括で受け取りたい」と考えたときは、年金事務所へ相談してください。
税金・保険料を差し引いた手取りも比較する
繰下げで年金額が増えると、所得税・住民税の課税対象額も増える可能性があります。公的年金等控除の範囲内なら税負担は抑えられますが、増額により課税対象になったり、税率区分が上がったりする場合があります。
国民健康保険料や介護保険料は、前年の所得を基準に計算されるため、年金額が増えると保険料が上がることがあります。所得は医療費の自己負担割合にも影響します。額面の増額率に加え、税金・保険料を差し引いた手取りがどの程度増えるかを比較してください。
繰下げ前の確認項目
- 老齢基礎年金・老齢厚生年金それぞれの繰下げ待機期間中の見込額を、年金事務所やねんきんネットで確認したか
- 加給年金・振替加算の対象になる配偶者や子がいるか、いる場合は待機中に受け取れなくなる金額を把握したか
- 働きながら受け取る予定がある場合、在職老齢年金による支給停止の見込みを確認したか
- 繰下げた場合の年金額をもとに、税金・国民健康保険料・介護保険料がどの程度増えるかを試算したか
- 途中で気が変わった場合に、通常の65歳請求やさかのぼり請求(5年前みなし請求を含む)に切り替えられることを理解しているか
- 老後の生活費を、繰下げ待機中の期間はどのように賄うか具体的に決めているか
生活費・加算・働く予定を踏まえて決める
繰下げを選ぶ前に、加給年金・振替加算、働く場合の支給停止、税金・社会保険料、待機中に亡くなった場合の未支給年金を確認してください。自分の年金記録と生活費に照らして判断することが大切です。増額率の高さだけで、損得は決まりません。
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日本年金機構の現行案内では、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰下げでき、原則として1か月ごとに0.7%増額されます。昭和27年4月2日以後生まれなどの方は75歳まで・最大84%が目安ですが、生年月日等により70歳まで・最大42%となる区分があります。また、在職老齢年金で支給停止された老齢厚生年金の部分は繰下げ増額の対象外です。基礎年金と厚生年金を同じ時期に繰下げるか分けるか、年金事務所で試算してください。日本年金機構「年金の繰下げ受給」
公的資料
- 日本年金機構「年金の繰下げ受給」
- 日本年金機構「66歳以後に老齢年金の受給を繰下げたいとき」
- 日本年金機構「老齢年金の繰下げ受給を希望している方へのお知らせ」
- 日本年金機構「66歳以後に年金の請求(繰下げ請求または65歳にさかのぼって請求)をするとき」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 日本年金機構「老齢年金ガイド 令和8年度版」
公式情報・相談先
- 日本年金機構「年金の繰上げ受給」
- 日本年金機構「年金の繰下げ受給」
- お近くの年金事務所・街角の年金相談センター
- ねんきんダイヤル
※本記事は2026年8月25日時点で確認できる日本年金機構の公表資料をもとに整理しています。増減率や取扱いは改正されることがあります。請求前に必ず年金事務所へご確認ください。
繰下げの月数・上限と、待機中の加算・未支給年金の条件を、2026年10月8日に日本年金機構の公式案内で確認しました。


