老齢基礎年金と老齢厚生年金は、原則として65歳から受け取ります。ただし、希望すれば66歳から75歳になるまでの間で繰下げ請求でき、受け取り開始を遅らせるほど年金額が増えます。
繰下げ受給は、年金額を一生涯増やせる一方で、その間は年金を受け取れません。増額率は請求時の年齢で決まり、老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々に繰下げることもできます。加給年金・振替加算の扱いや、働きながら受け取る場合の在職老齢年金、待機中に亡くなった場合の未支給年金など、繰上げ受給とは違う注意点も多いため、年金事務所で見込額を確認してから決めます。
増額率は0.7%×月数、最大84%
繰下げ受給の増額率は「0.7%×繰下げた月数」で計算されます。65歳になった月の翌月から繰下げ請求をした月の前月までの月数が対象になり、66歳0か月で請求すると8.4%、70歳0か月で請求すると42.0%、75歳0か月で請求すると84.0%の増額となります。この増額率は一度決まると一生変わりません。
上限年齢は生年月日によって異なります。昭和27年4月2日以後生まれの方は75歳まで繰下げでき、最大84%の増額を受けられます。一方、昭和27年4月1日以前生まれの方は70歳が上限で、最大42%までです。
たとえば、65歳時点の年金額(老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計)が年額180万円の方が70歳まで繰下げた場合、42.0%増額されて年額約255.6万円になります。75歳まで繰下げた場合は84.0%増額されて年額約331.2万円です。これは説明用の計算であり、実際の年金額には加入記録や加算、支給停止などが影響します。
繰下げ請求は待機期間の途中でいつでも行えます。たとえば68歳3か月まで待機してその時点で請求すれば、その月数分(0.7%×39か月=27.3%)の増額で受け取りを始められます。65歳から66歳になるまでの1年間は繰下げの対象にならず、繰下げ請求ができるのは66歳以後です。
老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰下げできる
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、同時に繰下げる必要はなく、それぞれ別々に繰下げ時期を選べます。たとえば「老齢基礎年金は70歳まで繰下げて増額し、老齢厚生年金は65歳から通常どおり受け取る」といった組み合わせも可能です。
この仕組みは、加給年金や振替加算の扱いと関係してきます。たとえば老齢厚生年金だけを65歳で受け取り始めれば、配偶者がいる場合の加給年金は本来の時期から受け取りながら、老齢基礎年金だけを繰下げて増額を狙う、といった選択ができます。どちらか一方だけ繰下げる場合と、両方同時に繰下げる場合とで受給額のシミュレーションが変わるため、年金事務所やねんきんネットで組み合わせごとの見込額を確認しておくと判断しやすくなります。
加給年金・振替加算は繰下げ待機中は受け取れない
老齢厚生年金の繰下げ待機中は、配偶者や子がいる場合に上乗せされる加給年金額を受け取ることができません。同様に、配偶者の老齢基礎年金に上乗せされる振替加算も、繰下げ待機中は支給が止まります。しかも、加給年金額や振替加算額そのものは繰下げによる増額の対象になりません。つまり、繰下げている間は「もらえないだけ」で、後から増えて戻ってくるものでもないのです。
このため、加給年金の対象になる配偶者や子がいる方が老齢厚生年金の繰下げを検討する場合は、繰下げによる増額分と、繰下げ待機中に受け取れなくなる加給年金の合計額を比較しておく必要があります。加給年金額は年額で数十万円になることもあり、待機期間が長くなるほど「受け取れなかった加給年金」の総額も大きくなります。年金事務所で、繰下げた場合と65歳から受け取った場合の両方の見込額を出してもらい、比較してから判断することをおすすめします。
働きながら繰下げる場合の在職老齢年金
厚生年金保険に加入しながら働いている方が老齢厚生年金の繰下げを待機している間、賃金と年金の合計額が一定の基準を超えると、在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になります。この支給停止される部分は、繰下げによる増額の対象になりません。
つまり、在職老齢年金で本来なら支給停止されるはずだった金額は、繰下げても増えずに、そのまま「支給停止分」として扱われます。増額されるのは、支給停止の影響を受けない部分だけです。働きながら繰下げを検討している方は、「繰下げれば全額が増える」と思い込まず、在職老齢年金の基準額と自分の見込み給与・年金額を照らし合わせて、実際にどれだけ増額されるのかを年金事務所で確認しておくと安心です。
繰下げ待機中に亡くなったら?未支給年金と5年前みなし請求
繰下げを待機している間に本人が亡くなった場合、増額された年金を遺族が代わりに受け取れるわけではありません。この場合、亡くなった方の年金は65歳時点にさかのぼって年金額が決定され、本来受け取るはずだった期間分が「未支給年金」として、生計を同じくしていた配偶者や子などの遺族に一括で支払われます。繰下げによる増額は反映されません。
一方、本人が生きているうちに66歳以後、70歳以後に65歳の時点までさかのぼって年金を請求する場合は、令和5年4月から「特例的な繰下げみなし増額制度」が導入されています。70歳以後に請求する場合、請求の5年前の日に繰下げ受給の申し出をしたものとみなして増額された年金を一括で受け取れる仕組みで、時効により古い分が消滅する不利益を軽くする内容です(昭和27年4月2日以後生まれの方などが対象)。繰下げるつもりで待機していたものの、体調の変化などで途中から「やはりさかのぼって一括で受け取りたい」と考えるケースもあるため、この選択肢があることは知っておくとよいでしょう。
税金・社会保険料への影響
繰下げ受給で年金額が増えると、その分だけ所得税・住民税の課税対象額が増える可能性があります。公的年金等控除の範囲内であれば税負担は抑えられますが、増額によって課税対象になったり、税率区分が上がったりする場合もあります。
さらに、国民健康保険料や介護保険料は前年の所得を基準に計算されるため、年金額の増加によって保険料が上がることがあります。医療費の自己負担割合の判定基準にも所得が影響するため、繰下げによる増額が思ったより手取りの増加につながらないケースもあります。繰下げを検討する際は、額面の増額率だけでなく、税金・保険料を差し引いた手取りベースでどう変わるかも合わせて確認しておくと安心です。
繰下げ前の確認項目
- 老齢基礎年金・老齢厚生年金それぞれの繰下げ待機期間中の見込額を、年金事務所やねんきんネットで確認したか
- 加給年金・振替加算の対象になる配偶者や子がいるか、いる場合は待機中に受け取れなくなる金額を把握したか
- 働きながら受け取る予定がある場合、在職老齢年金による支給停止の見込みを確認したか
- 繰下げた場合の年金額をもとに、税金・国民健康保険料・介護保険料がどの程度増えるかを試算したか
- 途中で気が変わった場合に、通常の65歳請求やさかのぼり請求(5年前みなし請求を含む)に切り替えられることを理解しているか
- 老後の生活費を、繰下げ待機中の期間はどのように賄うか具体的に決めているか
まとめ
繰下げ受給が「得かどうか」は、増額率の高さだけでは決まりません。加給年金・振替加算の扱い、働き方による支給停止、税金や社会保険料への影響、そして万一のときの未支給年金の仕組みまで含めて、自分の年金記録と生活設計に照らして確認してください。
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日本年金機構の現行案内では、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰下げでき、原則として1か月ごとに0.7%増額されます。昭和27年4月2日以後生まれなどの方は75歳まで・最大84%が目安ですが、生年月日等により70歳まで・最大42%となる区分があります。また、在職老齢年金で支給停止された老齢厚生年金の部分は繰下げ増額の対象外です。基礎年金と厚生年金を同じ時期に繰下げるか分けるか、年金事務所で試算してください。日本年金機構「年金の繰下げ受給」

